消費者庁の措置命令に基づくお詫びとお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づく消費者庁の措置命令(令和元年6月14日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
弊社は、平成29年8月15日から平成30年3月7日の間および平成30年6月20日から令和元年6月11日の間において、弊社ウェブサイトにおいて「よりそうのお葬式」または「シンプルなお葬式」の名称で一般消費者に提供する「家族葬無宗教プラン」「家族葬仏式プラン」「一般葬仏式プラン」(以下、「本件3プラン」)につき、例えば、「必要なものが全てコミコミだから安心この金額で葬儀ができます」、「全てセットの定額」、「葬儀に本当に必要なものだけに絞った、格安葬儀プランです下記の費用で葬儀を行えます」、「家族葬通夜・告別式を身内だけで行うプラン総額398,000円(税込)更に資料請求で5,000円引」及び「全て揃った定額必要なもの全てセット」等と表示することにより、あたかも、必要な物品又は役務を追加又は変更する場合でも表示料金のほかに追加料金が発生しないかのように表示しておりました(〈詳細1〉)。
実際には、一部の条件が該当した場合に追加料金が発生するものでした(〈詳細2〉)。
これらの表示は、本件3プランの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
弊社は措置命令を受けたことを真摯に受け止め、その原因を適切に分析することで再発防止に努めてまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
令和元年 6月 28日
株式会社よりそう
東京都品川区西五反田2丁目11番17号 HI五反田ビル4階
〈本件に関するお問い合わせ先〉
株式会社よりそう 広報・PRグループ
03-5759-4173(平日10時~18時)
〈詳細〉
1.景品表示法に違反すると指摘のあった表示
2.追加料金が発生する条件と発生例
上記の追加費用がプランに含まれていない理由は、ご利用になる方で上記の条件に該当する方が少数であり、例外的な費用をプランに含んでしまうことによる価格の高騰を避け、条件該当外のお客様が不利益を被ることを防ぐ意図によるものでした。
当社としては、追加費用が発生する場合があることについて、お客様の誤認リスクを打ち消すために、以下のような対応を行っておりました。
①ウェブサイトでの追加料金発生条件について説明記載
②事前の追加費用発生条件と金額の電話案内と同意取得
①については、ウェブサイト上の記載は行っていたものの金額に関する表示がある部分とは離れた場所ないし別ページへの記載であったため、追加費用が発生する場合があることが分かりにくい表示となっておりました。これは、今回の消費者庁の措置命令で改善を命じられた点であり、「一般消費者の誤認を打ち消すものではない」との指摘を受けております。
②については、以前より、お問い合わせいただいたお客様に対して、追加料金発生条件と金額に同意いただいたうえでサービスを提供してまいりました。ですが、お客様にお問い合わせいただく前の段階で誤認を与えた可能性は変わりません。したがって、今回の措置命令を厳粛に受け止め、以下4点を始めとする各種取り組みを強化し再発防止に努めるとともに、公正な表記に取り組んでまいります。
A.追加料金の発生条件が明確に認識できるようウェブサイトを修正
B.社内における表記のチェック体制を強化
C.コンプライアンス研修を継続的に実施
D.お客様のご意見(VOC)をサービス改善に繋げる仕組みを構築
3.実際の表示内容(一例)
消費者庁の措置命令に基づくお詫びとお知らせ.pdf
この度、弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づく消費者庁の措置命令(令和元年6月14日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
弊社は、平成29年8月15日から平成30年3月7日の間および平成30年6月20日から令和元年6月11日の間において、弊社ウェブサイトにおいて「よりそうのお葬式」または「シンプルなお葬式」の名称で一般消費者に提供する「家族葬無宗教プラン」「家族葬仏式プラン」「一般葬仏式プラン」(以下、「本件3プラン」)につき、例えば、「必要なものが全てコミコミだから安心この金額で葬儀ができます」、「全てセットの定額」、「葬儀に本当に必要なものだけに絞った、格安葬儀プランです下記の費用で葬儀を行えます」、「家族葬通夜・告別式を身内だけで行うプラン総額398,000円(税込)更に資料請求で5,000円引」及び「全て揃った定額必要なもの全てセット」等と表示することにより、あたかも、必要な物品又は役務を追加又は変更する場合でも表示料金のほかに追加料金が発生しないかのように表示しておりました(〈詳細1〉)。
実際には、一部の条件が該当した場合に追加料金が発生するものでした(〈詳細2〉)。
これらの表示は、本件3プランの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
弊社は措置命令を受けたことを真摯に受け止め、その原因を適切に分析することで再発防止に努めてまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
令和元年 6月 28日
株式会社よりそう
東京都品川区西五反田2丁目11番17号 HI五反田ビル4階
〈本件に関するお問い合わせ先〉
株式会社よりそう 広報・PRグループ
03-5759-4173(平日10時~18時)
〈詳細〉
1.景品表示法に違反すると指摘のあった表示
2.追加料金が発生する条件と発生例
上記の追加費用がプランに含まれていない理由は、ご利用になる方で上記の条件に該当する方が少数であり、例外的な費用をプランに含んでしまうことによる価格の高騰を避け、条件該当外のお客様が不利益を被ることを防ぐ意図によるものでした。
当社としては、追加費用が発生する場合があることについて、お客様の誤認リスクを打ち消すために、以下のような対応を行っておりました。
①ウェブサイトでの追加料金発生条件について説明記載
②事前の追加費用発生条件と金額の電話案内と同意取得
①については、ウェブサイト上の記載は行っていたものの金額に関する表示がある部分とは離れた場所ないし別ページへの記載であったため、追加費用が発生する場合があることが分かりにくい表示となっておりました。これは、今回の消費者庁の措置命令で改善を命じられた点であり、「一般消費者の誤認を打ち消すものではない」との指摘を受けております。
②については、以前より、お問い合わせいただいたお客様に対して、追加料金発生条件と金額に同意いただいたうえでサービスを提供してまいりました。ですが、お客様にお問い合わせいただく前の段階で誤認を与えた可能性は変わりません。したがって、今回の措置命令を厳粛に受け止め、以下4点を始めとする各種取り組みを強化し再発防止に努めるとともに、公正な表記に取り組んでまいります。
A.追加料金の発生条件が明確に認識できるようウェブサイトを修正
B.社内における表記のチェック体制を強化
C.コンプライアンス研修を継続的に実施
D.お客様のご意見(VOC)をサービス改善に繋げる仕組みを構築
3.実際の表示内容(一例)
消費者庁の措置命令に基づくお詫びとお知らせ.pdf