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ご遺体安置の期間はどれくらい?目安・延びる理由・費用の影響を解説
総務省行政評価局の調査では、引取者がおらず、法律に基づいて市区町村などが対応した方を「引取者のない死亡人」としています。
その件数は、2018年4月から2021年10月までの約3年半で、調査に回答した市区町村の合計で10万5,773件にのぼります※。
※参考:総務省行政評価局「遺留金等に関する実態調査 結果報告書」
誰もがいつ直面するかわからない課題であるだけに、「身寄りがない人が亡くなった場合、葬儀や納骨はどのように行われるのか」と不安に思う方は少なくないはずです。ご自身の備えとして、いまからできることを知りたい方もいるのではないでしょうか。
当記事では、身寄りがない人が亡くなった場合の流れや葬儀・ご火葬・納骨の方法、そして生前にできる備えまでわかりやすく解説します。
当記事では「身寄りがない」を、お亡くなりになった時点で引取者となるご親族や関係者がすぐに見つからない状況として扱います。なお、市区町村や警察による調査の結果、ご親族や関係者が後から判明することもあります。
お亡くなりになった場所によって異なるのは、最初に対応する機関(警察や病院・施設)と、そこからの連絡の流れです。引取者となるご親族などと連絡がつかない場合は、いずれの場所でも、最終的に市区町村が対応を引き継ぐのが一般的です。
市区町村は、必要に応じて戸籍の照会などで改めて引取者を探します。それでも見つからない場合や、引取者となることを辞退された場合、対応の根拠となる法律は、身元がわかっているかどうかによって分かれます。くわしくは「自治体がご火葬・納骨・ご遺骨の保管のみ行う」をご参照ください。
ご自宅でお亡くなりになった場合、故人さまのお身体を発見した方が、まず警察へ通報するのが一般的です。
通報を受けた警察は、検視などによって事件性の有無を調べるとともに、身元を確認します。
身元が判明し、引取者となるご親族などと連絡が取れた場合は、死因などを確認する手続きを経て、故人さまのお身体が引き渡されます。ただし、解剖が必要な場合などは、引き渡しまでに時間がかかることもあります。
病院や介護施設でお亡くなりになった場合は、入院・入所の際に届け出ていた緊急連絡先のご家族・ご親族や身元保証人へ、病院・施設から連絡が入ります。
身元保証人が、葬儀の手配などお亡くなりになったあとの対応まで担うかどうかは、入院・入所の際の取り決めや、身元保証人と結んだ契約の内容によって異なります。
緊急連絡先の方と連絡がつかない場合や、連絡先となる方がいない場合は、病院・施設から市区町村へ連絡が入ります。そのうえで、市区町村の依頼を受けた葬儀社が故人さまのお身体をご搬送するのが一般的な流れです。
路上や公共の場など、外出先でお亡くなりになった場合は、故人さまのお身体を発見した方が警察に通報するのが一般的です。
警察は警察署や法医学を扱う指定機関などで一時的にお身体を預かりながら、身元調査を進めます。
死亡届を提出する人は、戸籍法で定められています。提出する義務があるのは、同居の親族、そのほかの同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人です。同居していない親族や、後見人・保佐人・補助人、任意後見人・任意後見受任者も提出できます。
身寄りがない人の場合は、家主や病院・施設の長などが提出することがあります。身元や本籍がわからない場合は、警察が市区町村へ報告します。提出する方がいない場合でも、福祉事務所の長などからの申出によって、市区町村長が職権で戸籍に記載する取扱いがあります。
※参考:法務省「死亡届」
身寄りがない人の葬儀やご火葬・納骨は、最後まで引取者となるご親族や関係者が現れなかったのか、途中で対応を担う方が現れたのかによって、進め方が大きく変わります。
引取者が現れなかった場合は、法律に基づき、お亡くなりになった場所の市区町村がご火葬などを行います。根拠となる法律は次のとおりです。
身元がわからない場合は、お身体の特徴や所持品などが市区町村の掲示場に告示され、官報などで公告されます。
※参考:墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)
※参考:行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)
法律で市区町村が行うと定められているのはご火葬などで、お通夜や告別式は含まれません。
ご遺骨をどのように扱うかについて、法律上の定めはありません。多くの市区町村では、一定期間ご遺骨を個別に保管したあと、ほかの方のご遺骨と一緒に合祀墓(ごうしぼ)などへ納めています。保管の期間は1年未満から10年以上まで、市区町村によってさまざまです。
※参考:厚生労働省・法務省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引(改訂版)」
合祀墓に納められたあとは、ほかの方のご遺骨と一緒になるため、ご親族が後から判明しても、ご遺骨を個別に取り出すことは難しくなります。お心当たりのある方は、お早めに、お亡くなりになった場所の市区町村へご相談ください。
身寄りがない方であっても、遠縁のご親族や近隣にお住まいの方、福祉関係者などが喪主に近い立場で葬儀を執り行うことは可能です。
この場合、葬儀の形式に決まりはなく、お通夜・告別式を行うことも可能です。
また、ご本人が生前に「死後事務委任契約」を結んでいた場合は、契約を受けた第三者が、葬儀の手配や納骨までの事務を担うこともできます。
お亡くなりになってから葬儀までの流れや、死亡届などの手続きについては以下記事をご参照ください。
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費用を誰が負担するかは、市区町村がご火葬などを行った場合と、ご親族や関係者が葬儀を行った場合とで異なります。
市区町村がご火葬などを行った場合、その費用は市区町村がいったん立て替えます。立て替えた費用には、まず故人さまが遺した現金や預貯金などが充てられます。
足りない場合は、相続人、扶養義務者(直系血族や兄弟姉妹など)の順に支払いを求められることがあります。それでも不足する分は、自治体が負担します。
故人さまのご親族や関係者が葬儀を行う場合、費用は葬儀を行った方が支払うのが基本です。
ただし、故人さまに相続人がおらず遺産があるときは、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」を通じて、葬儀費用の実費を清算してもらえる場合があります。
ご親族や関係者が葬儀を行う場合は、条件に当てはまれば、公的制度を利用できることがあります。
代表的な制度は次の3つです。
葬祭扶助制度は、生活保護法に基づく制度です。故人さまの葬儀を行う扶養義務者がいない場合、次のいずれかに当てはまれば、扶養義務者以外で葬儀を行う方(近隣にお住まいの方や知人など)へ葬祭扶助が支給されることがあります。
葬祭扶助制度を利用する場合、原則として葬儀を行う前に申請する必要があります。
葬祭扶助制度の対象条件や申請の流れについては以下記事をご参照ください。
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葬祭費とは、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者を対象とした、葬儀への給付金制度です。故人さまが該当の保険に加入していた場合に申請できます。
故人さまが会社員や公務員として健康保険・共済組合に加入していた場合は、故人さまに生計を維持されていた方へ「埋葬料」として5万円が支給される場合があります。
なお、生計を維持されていた方がいない場合は、埋葬を行った方へ「埋葬費」が支給される場合があります。埋葬費として支給されるのは、実際に埋葬にかかった費用(霊柩車代・火葬料・僧侶の謝礼など)のうち、5万円の範囲内の金額です。
※参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料・埋葬費」
いずれの制度も、条件を満たさない場合は利用できず、支給される額も一律ではありません。利用できるかどうかは、故人さまがお住まいだった市区町村の窓口や、故人さまが加入していた健康保険へご確認ください。
葬儀における公的制度については以下記事をご参照ください。
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身寄りがない人が亡くなった場合、ご自宅に残された家財などの遺品や、預貯金・不動産などの遺産をどなたがどのように扱うかは、大きな課題です。
遺品も遺産に含まれ、法律上は「相続財産」として扱われます。扱い方は、自治体の関わり方、相続人がいるかどうか、賃貸住宅にお住まいだったかどうかによって異なります。
市区町村が担うのは、ご火葬などとご遺骨の保管、そして故人さまが遺したお金を費用に充てたり保管したりする事務までです。
ご自宅やお部屋に残された遺品の整理・処分までは、市区町村の業務に含まれません。ご親族や関係者が、状況に応じて家庭裁判所への申立てなど別の手続きを進める必要があります。
相続人がいる場合でも、故人さまと長年疎遠で連絡が取れなかったり、相続を放棄されたりすることがあります。相続を放棄するには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
放棄した方は初めから相続人ではなかったものとみなされ、同じ順位の相続人が全員放棄した場合は、次の順位の方が相続人になります。
なお、相続を放棄しても、扶養義務者(直系血族や兄弟姉妹など)にあたる方は、市区町村がご火葬などを行った費用の支払いを求められることがあります。
※参考:裁判所「相続の放棄の申述」
相続人がいない場合や、相続人の全員が相続を放棄した場合は、故人さまの債権者などの利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。相続財産清算人は、故人さまの債務の支払いなどの清算を行います。
遺品は原則として、相続人や相続財産清算人など、正式な立場の方しか処分できません。
相続人を探す公告の期間(6か月以上)が満了するまでに相続人が現れなかった場合、故人さまと生計を同じくしていた方や、療養看護に努めた方などは「特別縁故者」として、家庭裁判所に財産の分与を請求できます。請求できるのは、その期間の満了後3か月以内です。
家庭裁判所が相当と認めれば、分与を受けられます。清算や分与のあとに残った財産は、国庫に帰属します。
※参考:民法(明治二十九年法律第八十九号)第952条・第958条の2
※参考:裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与」
賃貸住宅にお住まいだった場合は、ご親族や関係者が独断で立ち入って遺品を処分してしまうと、相続トラブルにつながる可能性があります。
相続人がいない場合は、滞納家賃や原状回復費用などを請求したい賃貸オーナーが、利害関係人として家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることがあります。
選任後は、相続財産清算人が遺品の管理、賃貸借契約の解約手続き、原状回復費の精算、明け渡しなどを担います。
申立てには費用がかかり、清算が終わるまでには一定の期間を要します。必要な手続きはご事情によって異なるため、実際に進める際は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。手続きの進め方は、家庭裁判所の家事手続案内でも確認できます。
身寄りがない方や、将来にご不安のある方は、判断能力があるうちに備えを進めておくとよいでしょう。あらかじめ備えておくことで、葬儀や納骨、財産の扱いなどに、ご自身の考えを反映しやすくなります。
ここでは、代表的な備えを4つご紹介します。
ご高齢になり判断能力が衰えると、預貯金・不動産の管理や、医療・介護に関する契約の手続きが難しくなる場合があります。こうしたときに利用できるのが成年後見制度です。
成年後見制度には、判断能力が低下したあとに家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、判断能力があるうちにご自身で任意の後見人を選んでおく「任意後見制度」の2種類があります。身寄りがない方の備えとして活用しやすいのは、任意後見制度です。
任意後見制度では、任意後見人になってもらう方と、支援してもらう内容をあらかじめ契約で決めておきます。この任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で結ぶ必要があります。
契約を結んだだけでは、効力は生じません。ご本人の判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任された時から効力が生じます。効力が生じると、任意後見人は契約で定めた範囲で、財産の管理や、医療・介護サービスの利用契約などの手続きをご本人に代わって行います。なお、手術などの医療行為に同意する権限は含まれないとされています。
任意後見人は、ご友人や法律の専門家などに依頼できます。ただし、未成年者や破産者など、法律で定められた事由に当てはまる方に依頼していた場合は、任意後見監督人が選任されず、任意後見を始められません。
弁護士・司法書士・行政書士といった法律の専門家に依頼すると、複雑な手続きにも対応しやすくなります。依頼先を検討する際は、公証役場や専門家にご確認ください。
成年後見制度は、ご本人がご存命のあいだの支援を目的とした制度です。お亡くなりになると後見は終了します。それ以降に成年後見人が行えるのは、民法第873条の2で定められた一部の事務(家庭裁判所の許可を得て行う、ご火葬に関する契約など)に限られます。
成年後見人に葬儀を執り行う権限はなく、この規定は任意後見人には適用されません。
※参考:法務省「『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』が平成28年10月13日に施行されました。」
お亡くなりになったあとにまで備えたい場合は、死後事務委任契約とあわせて準備しておくとよいでしょう。
死後事務委任契約は、ご本人がお亡くなりになったあとに必要となる事務を、生前に第三者へ委任できる契約です。
たとえば、葬儀の手配や納骨、各種契約の解約などを、契約の受任者に進めてもらえます。
死後事務委任契約には、事務を依頼する費用のほか、葬儀費用などをあらかじめ預ける「預託金」が必要になる場合があります。預けたお金の管理方法や、受任者が対応できなくなったときの取り決めは契約先によって異なるため、契約前に書面でご確認ください。契約内容にご不安がある場合は、弁護士・司法書士などの専門家や、お住まいの地域の消費生活センターにご相談いただけます。
死後事務委任契約の受任者であるだけでは、死亡届を提出することはできません。受任者が家主や病院・施設の長など、死亡届を提出できる立場を兼ねている場合は、その立場で提出できます。
死亡届の提出まで任せたい場合は、同じ方と任意後見契約もあわせて結んでおく方法があります(任意後見人や任意後見受任者は死亡届を提出できます)。
ただし、死後事務委任契約はあくまで「事務手続き」を任せるための契約であり、遺産そのものの使い道(誰に何を相続させるかなど)までは指定できません。
遺産そのものの使い道を希望どおりにしたい場合は、遺言書の作成が必要です。
遺言書を作成しておくと、ご自身の遺産を、希望する方や団体(ご友人・お世話になった方・公益団体など)に引き継いでいただける可能性が高まります。
ご自身の意向に沿って遺産を扱ってもらうためには、判断能力があるうちに、公証役場や弁護士・司法書士などの専門家に相談しながら作成しておくとよいでしょう。
葬儀は、生前のうちに葬儀社と相談し、契約を結んでおける場合があります。
この場合、ご自身の希望する形式やご安置、ご供養の進め方を契約内容にまとめておくと、お亡くなりになったあとは、契約に沿って対応を進めてもらえます。
ただし、お亡くなりになったことを葬儀社へ知らせ、手続きを進める方がいなければ、契約どおりに進められないことがあります。葬儀社への連絡を、死後事務委任契約の受任者に任せておく方法もあります。
葬儀社の中には、生前のお見積りや内容相談を無料で受け付けているところもあります。費用や支払い方法、契約後の変更可否などは葬儀社によって異なるため、ご相談の段階でくわしく確認しておきましょう。
菩提寺(ぼだいじ)がある場合は、納骨などについて事前に契約内容を確認しておくと、お亡くなりになったあとのご供養を進めやすくなるでしょう。
菩提寺がない場合は、永代供養墓など、お墓を受け継ぐ方がいなくても利用できる納骨先を探しておく方法もあります。生前に申し込めるところもあるため、費用や納骨後のご供養の方法を確認しておくとよいでしょう。
よりそうお葬式では、生前に葬儀の内容を決めて契約する「生前契約」は承っていませんが、事前のご相談や費用の目安のご案内を無料で承っています。
ご自身の葬儀に備えてご相談いただく場合は、ご相談の内容とよりそうお葬式の連絡先を、死後事務委任契約の受任者や、入所している施設の担当者などに伝えておくとよいでしょう。
身寄りがない方の葬儀を行う立場になったご親族や関係者の方も、24時間365日いつでもご相談いただけます。
よりそうお葬式の葬儀プランは、お通夜と告別式を行うか、告別式のみか、どちらも行わずご火葬のみで送るかで分かれています。葬儀プランごとの違いは下表のとおりです。
| 葬儀プラン | 向いているケース | 目安人数 | 葬儀の流れ | 通常価格※1※2 |
|---|---|---|---|---|
| 一般葬プラン | ・知人・友人や職場の方など広く招きたい ・多くの方と一緒に故人さまを見送りたい |
〜100名程 | お通夜→告別式→ご火葬 | 税込625,900円 |
| 家族葬二日プラン | ・家族・親しい人とあたたかな葬儀がしたい ・心ゆくまで故人さまとの時間を取りたい |
1〜30名程 | お通夜→告別式→ご火葬 | 税込438,900円 |
| 家族葬一日プラン | ・お通夜は不要だがしっかりと式を行いたい ・参列者の体力的なご負担を軽減したい |
1〜30名程 | 告別式→ご火葬 | 税込330,000円 |
| 火葬式自宅安置プラン | ・お通夜と告別式は行わず、ご火葬のみを行いたい ・ご火葬まで、故人さまと自宅でゆっくり過ごしたい |
1〜10名程 | ご安置→ご火葬 ※自宅安置 |
税込196,900円 |
| 火葬式面会プラン | ・お通夜と告別式は行わず、ご火葬のみを行いたい ・安置中に面会し、故人さまと最後のお別れをしたい |
1〜10名程 | ご安置→ご火葬 ※預かり安置(面会あり) |
税込181,500円 |
| 火葬式直葬プラン | ・お通夜と告別式は行わず、ご火葬のみを行いたい ・できるだけ費用を抑えたい |
1〜10名程 | ご安置→ご火葬 ※預かり安置(面会なし) |
税込116,600円 |
※1 火葬料金が別途必要です。また、所定の安置日数を超える場合、超過料金がかかります
※2 プラン内容に含まれないサービスを希望される場合や執り行う式場により、追加料金が発生します
また、資料請求(無料)の完了と同時に「よりそう会員」に登録され、会員限定の割引制度をご利用いただけます。割引は、お申込みの前日までに資料請求を済ませていることなどが条件です。割引の種類や併用の可否などは、「お葬式の割引制度」のページでご確認いただけます。
葬儀プランの内容や費用感の詳細は「葬儀費用・葬儀プラン」をご確認ください。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
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葬儀前に決めること、準備すること | 一般的な葬儀の場合
喪主がやることは?お葬式の前・最中・後ですべきことを解説
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