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葬儀の流れ
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お通夜の時間・流れの解説!始まりから終わりまで
ご家族が亡くなってから葬儀までは、慌ただしい中でさまざまなことを決めなければならず、戸惑われる方も多いかと思います。
葬儀までの流れ、やるべきことをあらかじめ把握しておくと、いざというときに落ち着いて対処しやすくなります。
当記事では、亡くなってから葬儀までの流れを、死亡届の提出や火葬許可証の取得といった手続きも含めて説明します(一般的な仏式を想定しています)。
亡くなってから葬儀までは、お亡くなりになった日を1日目として、3日程度で執り行われるのが一般的です。ただし、火葬場や式場の空き状況、六曜(友引)や地域の風習によって、数日延びる場合もあります。
| 日程 | 主な内容 |
|---|---|
| 1日目(ご逝去当日) | ・末期の水 ・死亡診断書の受け取り ・葬儀社への依頼 ・搬送とご安置 ・関係者への連絡 |
| 2日目 | ・死亡届の提出 ・火葬許可証の取得 ・お通夜 |
| 3日目 | ・告別式 ・出棺 ・ご火葬 ・ご収骨 |
日程の決め方については、以下の記事でくわしく説明しています。
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亡くなってから葬儀までに必要になる主な書類は、下表のとおりです。各書類のくわしい手順は、この後の流れの中で順に説明します。
| 書類 | 取得先 | 提出先 | 期限・注意点 |
|---|---|---|---|
| 死亡診断書(死体検案書) | 医師(死体検案書は警察の検視・検案を経て交付) | 死亡届とセットで役所へ | 提出後は返却されないため複数枚コピーを保管 |
| 死亡届 | 死亡診断書・死体検案書と一体 | 死亡地・本籍地・届出人所在地の役所 | お亡くなりになったことを知ってから基本的に7日以内 |
| 火葬許可証 | 火葬許可申請書を死亡届とあわせて役所に提出すると交付 | ご火葬の際に火葬場へ | 取得は葬儀社が代行できる場合が多い |
| 埋葬許可証(火葬執行済の印が押された火葬許可証) | ご収骨後に火葬場から交付 | 納骨先(お寺や墓地など) | 納骨まで紛失に注意 |
お亡くなりになってから当日のうちにご家族が行うことを、時系列で説明します。
末期の水とは、お亡くなりになった方の口元を水で湿らす儀式のことです。
地域や宗教・宗派によっては行われるタイミングが異なったり、まったく行われなかったりする場合もあります。
末期の水については、以下の記事でくわしく説明しています。
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死亡診断書とは、人間の死亡を医学的、法律的に証明する書類のことです。お亡くなりになった場所によって、受け取り方が異なります。
病院でお亡くなりになった場合は、医師から死亡診断書を受け取りましょう。自宅でお亡くなりになった場合は、故人さまの傷病歴を把握しているかかりつけ医を呼んで死亡診断書を書いてもらうのが一般的です。老人ホームなどの施設でお亡くなりになった場合も同様に、施設の嘱託医やかかりつけ医に書いてもらいます。
以下のいずれかに当てはまる場合は、警察に検視・検案の手続きを進めてもらいます。
事件性がないとわかれば、死体検案書を受け取れます。死体検案書の役割は、死亡診断書と同じです。
死亡診断書・死体検案書は、いずれも死亡届とセットになっています。
これらの書類は提出すると返却してもらえませんが、今後の手続き(生命保険の請求や銀行口座の手続きなど)に必要です。複数枚コピーをとって大切に保管しておきましょう。また、手続きによっては原本証明が求められる場合もあるため、くわしくは各窓口にご確認ください。
なお、自宅でお亡くなりになった際に救急車を呼ばれる方もいらっしゃいますが、死後硬直などの明らかな死亡徴候がある場合、救急隊員は蘇生処置を行わず警察に連絡することが一般的です。判断に迷う場合は、まずかかりつけ医に連絡し、連絡がつかないときは救急(119番)・警察(110番)の指示に従ってください。
参考:「令和8年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」
故人さまがお亡くなりになった後は、まず葬儀社への連絡が必要です。
多くの葬儀社は24時間対応しており、連絡後は病院やご自宅へ寝台車でお迎えに来てもらえます。
搬送先や安置場所についても、葬儀社が案内してくれるため、まずは落ち着いて電話をすることが大切です。
「よりそうお葬式」では、故人さまがお亡くなりになった場合やご危篤の場合、病院まで可能な限り速やかにお迎えに伺います。
なお、ご依頼を検討中の場合でも、先に搬送のみを承ることが可能です。その後、葬儀を依頼するかどうかは、搬送後に行うお打合わせを経てご判断いただけます※。
※搬送のみの場合は、別途費用がかかります。お申込み後のキャンセルはキャンセル料が発生する場合があります。くわしくは専門相談員までお尋ねください。
病院でお亡くなりになると、お身体は病院内の安置室へ移されます。日本の法律では、原則として死亡後24時間以内の火葬は行えません(一定の例外があり得るため、詳細は医師・自治体・葬儀社の案内に従ってください)。そのため、その間は故人さまのお身体をご安置しておく必要があります。
ただし、病院の安置室は葬儀社が到着するまでの一時的な安置場所であり、利用できるのは数時間程度の場合が多いです。
葬儀社が到着したあと、自宅や葬儀社の安置所などへ搬送します。搬送の準備中に、故人さまの荷物をまとめ、退院手続きを済ませるのが一般的です。
ご安置後、葬儀社と打合せを行い、葬儀の見積・プラン内容・日程・当日の進行を確定します。葬儀の準備で確認しておきたいことについて、くわしくは以下の記事で説明しています。
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配偶者・ご家族・ご親族など、関係の深い方から順に訃報の連絡をします。菩提寺(ぼだいじ)がある場合は、お寺にも連絡しましょう。
事前に連絡先リストを作成しておくと、連絡漏れもなくスムーズです。
もし、お亡くなりになった時間が真夜中の場合は、ご家族で判断して、ご親族への連絡は朝を迎えてからにしてもよいでしょう。
連絡方法や例文は、以下の記事でくわしく説明しています。
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お亡くなりになった翌日以降は、役所への書類提出やお通夜・告別式などが順に続きます。以下で各手続きの内容をくわしく説明します。
死亡届には提出の義務があり、提出期限は、お亡くなりになったことを知ってから基本的に7日以内です。ただし、死亡届は火葬許可証の取得に必要なため、実際には葬儀前に提出を完了しているのが一般的です。
故人さまがお亡くなりになった場所・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所または町村役場で提出できます。
なお、死亡届の提出は葬儀社に代行してもらえる場合が多いです。
よりそうお葬式の各葬儀プランには、死亡届の提出代行が含まれています。
参考:法務省「死亡届」
火葬許可証は、ご火葬の際に火葬場へ提示する書類で、それ以降の手続きにも必要になります。
まず、火葬許可申請書を入手します。申請書は役所の窓口のほか、葬儀社やインターネット(自治体のサイト)から入手できる場合があります。
入手した申請書に必要事項を記入し、死亡届とあわせて役所に提出すると、火葬許可証が交付されます。
よりそうお葬式の各葬儀プランには、死亡届の提出と同様に火葬許可証の取得代行も含まれています。
納棺とは、故人さまをお棺に納める一連の儀式のことです。納棺のタイミングは、お通夜の前となるのが一般的です。
納棺の儀式については、以下の記事でくわしく説明しています。
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お通夜は、夕方以降から始まることが多く、参列者が集まり故人さまを弔う場となります。
式場では、仏式の場合、お坊さんによる読経やお焼香、喪主の挨拶などが行われ、宗派やお坊さんによっては法話が加わることもあります。
その後、参列者に通夜料理をふるまう「通夜振る舞い」が行われ、故人さまを偲びます。ただし、地域や葬儀形式によっては通夜振る舞いを省略する場合もあります。
なお、お通夜を省略して告別式のみを一日で執り行う「一日葬」という形式もあります。
お通夜については、以下の記事でくわしく説明しています。
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告別式は、お通夜を行う場合、その翌日に行われるのが一般的です。
なお、本来は、宗教的なお別れの儀式である「葬儀」と、お別れを告げる「告別式」は別の儀式です。現在は一括で執り行うのが一般的なため、当記事では便宜上、まとめて「告別式」と表記します。
仏式ではお坊さんによる読経、参列者によるお焼香、弔辞などが行われます。出棺前にはお別れ花を棺に納める「お花入れ」を行うことが多いです。
式場や地域、ご遺族の意向によっては、棺の蓋を釘で打ち付ける「釘打ちの儀」を行うこともあります。
なお、地域によっては、告別式の前にご火葬を執り行う「骨葬(こつそう)」と呼ばれる形式も見られます。
さらに、告別式の当日に初七日法要をあわせて行う「繰り上げ初七日法要」や、告別式の式中に組み込む「式中初七日(繰り込み初七日)」という形式が採用されることもあります。
告別式については、以下の記事でくわしく説明しています。
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告別式が終わると、故人さまのお棺を火葬場へ運ぶ出棺の儀式を行います。
故人さまに最後のお別れをする場となり、副葬品を納めることができる場合があります。
ただし、ご火葬に影響を与えるもの(爆発の危険があるものや不完全燃焼を起こすもの)は入れられないため、葬儀社の担当者にご確認ください。
火葬場で故人さまをご火葬し、ご収骨を行って終了となります。
ご収骨を終えると、火葬場の係員から骨壺とともに、納骨の際に必要な火葬執行済の印が押された火葬許可証(埋葬許可証)が渡されます。
納骨は四十九日の法要と合わせて行うケースが多いため、ご火葬から納骨の日までは期間が空きます。火葬許可証をなくさないように注意しましょう。
納骨の日を迎えたら、押印済みの火葬許可証を納骨先(お寺や墓地など)に渡します。
葬儀後にやることは、大きく「供養に関する準備」と「届け出・手続き」「お礼」の3つに分かれます。まずは全体像を把握しましょう。
| 分類 | やること | 時期の目安 |
|---|---|---|
| 供養の準備 | 初七日法要の手配 | 葬儀後すぐ(繰り上げ済みの場合は不要) |
| 供養の準備 | 四十九日法要の準備 | 法要の2週間前までに |
| 供養の準備 | 本位牌・仏壇の用意 | 四十九日法要までに |
| 供養の準備 | 納骨先の検討・手配 | 四十九日前後が目安 |
| 届け出 | 年金受給権者死亡届 | 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内 |
| 届け出 | 健康保険・介護保険の資格喪失届 | 5日〜14日以内(加入制度により異なる) |
| 届け出 | 相続税の申告・納税 | 10ヶ月以内 |
| 届け出 | 各種名義変更・解約 | 早めに |
| お礼 | 香典返しの手配 | 四十九日法要後(忌明け)が一般的 |
各項目のくわしい進め方については、以下の記事で説明しています。
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亡くなってから葬儀までは、限られた時間のなかで手続きと判断が続きます。まずは葬儀社へ連絡して搬送とご安置を整え、死亡届や火葬許可証などの手続きは、代行も活用しながら一つずつ進めていきましょう。
よりそうお葬式では専門相談員が24時間365日、ご相談・お見積りを無料で承っております。どんな些細なことでも、お気軽にお問合わせください。
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※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
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