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死亡診断書とは?提出後に行うべき手続き・費用・注意点を解説

死亡診断書とは?提出後に行うべき手続き・費用・注意点を解説
  • 2024年04月23日


故人さまに万が一のことがあった場合に発行されるのが、死亡診断書です。しかし、死亡診断書の必要性を知らない方もいるのではないでしょうか。

この記事では、死亡診断書とはどのようなものなのか、提出後に行うべき手続きや必要な費用、注意点などについて詳しく解説します。

死亡診断書とは


死亡診断書とは、故人さまがお亡くなりになったことを医学的・法律的に証明する書類です。

ここでは、死亡診断書はなぜ必要なのかをはじめ、発行方法や提出方法、死体検案書との違いについて解説します。

死亡診断書はなぜ必要?

死亡診断書は、火葬などの手続きを行う際に必要となる書類です。

故人さまを診療してきた医師がお亡くなりになるまでの過程を記載するもので、死亡診断書には「入院からお亡くなりになるまでの詳細」が記載されます。

死亡診断書は、故人さまがお亡くなりになったことを医学的・法律的に証明するものであり、死亡診断書がなければ戸籍上は「生きている」と判断されます。

そのため、火葬などの手続きが行えず、課税や年金の支給も継続することになります。そういった事態を防ぐため、病院では死亡診断書を発行しています。

死亡診断書の内容

死亡診断書の内容は次の通りです。

  • 1.氏名/性別/生年月日
  • 2.医師名/病院名/診断年月日
  • 3.お亡くなりになった日時
  • 4.お亡くなりになった場所
  • 5.お亡くなりになった原因
  • 6.死因の種類(病死/自然死/外因死)
  • 追加次項(亡くなった際の状況)
    ⇒生後1年未満の病死の追加次項
    ⇒外因死の追加次項
  • 8.その他の特記事項

死亡診断書には、「故人さまの氏名・性別・生年月日」や、担当している「医師名・病院名・診断年月日」などが記載されます。

その他、お亡くなりになった「日時・場所・原因」と死因の種類、追加次項などが記載され、何か特記事項がある場合は別途で記載されるのが一般的です。

死亡診断書の内容については担当した医師が記載するため、何か気になる点がある場合は直接確認しましょう。

死亡診断書の発行方法

死亡診断書は、お亡くなりになった状況で発行方法が変わるため、病院・自宅・事故それぞれの状況に合わせて受け取りましょう。

病院でお亡くなりになった場合

病院でお亡くなりになった場合は、担当医師により死亡診断書が発行されます。この場合、基本的にすべて担当医師が対応してくれるため、ご家族による手続きは不要です。

自宅でお亡くなりになった場合

自宅でお亡くなりになった場合は、病院で診療を受けていたかどうかで死亡診断書の手続きが変わるため、注意が必要です。

病院で診察を受けていた場合は、医師が死亡診断書を作成します。この場合、治療していた怪我や病気との関連を調べるための診察を行うのが一般的です。

病院で診察を受けていなかった場合は、警察が死体検案書を作成します。この場合、死因などを含め詳細な状況を調べるための捜査を行うのが一般的です。

事故でお亡くなりになった場合

事故でお亡くなりになった場合は、当時の状況によって死亡診断書と死体検案書のどちらが発行されるかが決まります。

例えば、事故に遭って病院に運ばれ医師の診察を受けてからお亡くなりになった場合は死亡診断書が発行されます。

しかし、現場でそのままお亡くなりになった場合は、警察の捜査によって死体検案書が発行されます。事故の状況により変わるため、詳しくは医師もしくは警察に聞くのが賢明です。

死亡診断書の提出方法

死亡診断書は、死亡届と同じ用紙に記入して提出します。死亡診断書と死亡届は見開き1枚の用紙になっています。

医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届の欄に必要事項を記入して認印を押印し、お住まいの市町村役場に提出するだけで手続きは完了です。

書類の提出自体はご遺族、または葬儀社が代行するのが一般的となっているため、故人さまがお亡くなりになられた段階で葬儀社に相談しておきましょう。

死体検案書との違い

死亡診断書と死体検案書の違いは、発行される状況にあります。

基本的に死亡診断書は病院でお亡くなりになった状況で発行され、死体検案書は自宅や外部でお亡くなりになった状況で発行されるのが一般的です。

発行するのは死亡診断書の場合は医師、死体検案書の場合は警察となるため、それぞれ発行元が異なる点も理解しておきましょう。

詳しくは次の記事でも解説しているため、併せてご覧ください。

死亡診断書の発行手続きですべきこと

死亡診断書の提出後に行うべき手続き


死亡診断書の提出後には、やっておかなければならない手続きがいくつかあります。ここからは、死亡診断書の提出後に行うべき手続きについて解説します。

自治体の役所で火葬許可証を受け取る

死亡診断書の提出後は火葬許可証が発行されるため、自治体の役場で受け取りましょう。

火葬許可証がないと故人さまのお身体を火葬できないため、お亡くなりになられたことが確認された段階で死亡診断書を提出して火葬許可証を受け取ってください。

お通夜・告別式・火葬の準備を進める

火葬許可証の発行に合わせて、お通夜・告別式・火葬の準備を進めましょう。

ただし、お葬式の形式はご家族の判断に委ねられるため、一般葬なのか家族葬なのか、一日葬なのか火葬式なのか、よく話し合って決めてください。

最近では、ご家族の負担を軽減できる一日葬や火葬式などが選ばれていますが、簡易的なお葬式は菩提寺などから反発を受ける場合があるため注意が必要です。

世帯主が亡くなった場合は変更届を提出する

世帯主がお亡くなりになった場合は、世帯主変更届を役所へ提出しましょう。同一世帯のなかで故人さまが世帯主だった場合は、他のご家族に変更しなければいけません。

お亡くなりになられてから14日以内の手続きが必要となるため、期限を超過しないよう注意が必要です。

クレジットカードや電子マネーを解約する

故人さまがクレジットカードや電子マネーを利用していた場合、後になってから名義変更はできないため、早めに解約しましょう。

お亡くなりになってから、速やかにクレジットカード会社および電子マネー会社に連絡し、解約の手続きを済ませてください。

預貯金の入出金を停止する(口座凍結する)

故人さまが口座を所有していた場合は、預貯金の入出金を停止(口座凍結)しなければなりません。

口座凍結とは一定の条件に該当した場合、資金の引き出しなどの取引が停止されることです。口座所有者本人がお亡くなりになった際は、速やかに停止しましょう。

退職金や未払いの給与を受け取る

故人さまが働いていた場合は、退職金や未払いの給与を受け取りましょう。

勤務先に連絡し、お亡くなりになった旨を伝え、働いていた年数分の退職金と日数分の給与を請求します。一般的な企業であれば、速やかに対応してくれるはずです。

公共料金の名義を変更・解約する

電気・ガス・水道などの公共料金を故人さまが支払っていた場合は、名義を変更します。故人さまが一人暮らしだった場合は、解約の手続きを先に済ませるのが一般的です。

契約している業者に連絡するとスムーズに変更・解約手続きを行ってくれるため、速やかに連絡しましょう。

不動産の名義を変更・処分する

故人さまが不動産を所有している場合は、名義を変更しましょう。すでにご家族が別の場所で暮らしている場合は、処分についても検討しなければいけません。処分は相続や売却、取り壊しなど、状況に合わせて行うようにしてください。

各種資格喪失届を提出する

故人さまがお亡くなりになった場合は、各種資格喪失届を提出する必要があります。資格喪失届を提出するものは、主に次のものが一般的です。

  • 医療制度の資格喪失届
  • 健康保険の資格喪失届
  • 年金の資格喪失届

本人が後期高齢者医療制度を利用していた場合、資格喪失届を提出しなければいけません。

また、健康保険や年金も同様に資格喪失届を提出します。後期高齢者医療制度は14日以内ですが、健康保険や年金は加入しているものによって期限が変わるため要注意です。

  • 健康保険:5日以内
  • 国民健康保険:14日以内
  • 厚生年金:10日以内
  • 国民年金:14日以内

上記のように資格喪失届の期限が変わるため、事前に確認しておきましょう。

高額療養費・葬祭費を申請する

高額療養費や葬祭費の申請も忘れないようにしましょう。

故人さまが健康保険加入者だった場合は健康保険組合、国民健康保険加入者だった場合は役所で申請が可能です。

また、加入している保険によっては葬祭費も申請可能であり、同じく健康保険加入者だった場合は健康保険組合、国民健康保険加入者だった場合は役所で申請できます。

どちらもお亡くなりになってから2年以内と期限があるため、早めに申請してください。

生命保険を請求する

生命保険に加入していた場合は、併せて請求手続きを済ませておきましょう。

生命保険の請求は3年以内が期限とされているため、頃合いを見て保険会社に請求します。ただし、お葬式の手続きで失念してしまうこともあるため、早めの請求が賢明です。

住民票を除票する

住民票の除票は、住民票のある自治体で手続き可能です。

除票とは、住民票から名前を削除したことを証明するものであるため、故人さまがお亡くなりになった際に必要となります。

除票は預貯金の入出金の停止や不動産の名義変更で必要となるため、早めに済ませておくのが良いでしょう。

準確定申告を行う

1月1日からお亡くなりになった日までに収入があった場合は、準確定申告が必要です。お亡くなりになってから4ヶ月以内に所得金額および税額を計算して、管轄の税務署に申告します。

相続の可否の判断期限は原則3ヶ月以内とされ、被相続人がお亡くなりになったことを知った日から3ヶ月以内に「相続を承認するか放棄するか」を決めなければいけません。

相続税の申告も10ヶ月以内と期限があるため、早めにご家族で話し合っておきましょう。

死亡診断書の手続きに必要な費用


死亡診断書を発行してもらう際は費用が必要です。ここでは、死亡診断書の手続きに必要な費用について解説します。

医療機関:約3,000円~5,000円

医療機関で死亡診断書を発行してもらう場合は、約3,000〜5,000円の費用がかかります。

死亡診断書は健康保険でカバーできず各医療機関が独自に料金を定めており、私立病院など一部の病院では1〜2万円前後の費用がかかるところもあるため、注意が必要です。

あくまでも3,000〜5,000円は目安であるため、詳しくは病院にご確認ください。

介護施設:約5,000円~1万円

介護施設で死亡診断書を発行してもらう場合は、約5,000〜1万円の費用がかかります。

介護老人保健施設では、入所者100人に対して1人の常勤医師の配置が義務付けられており、入所中にお亡くなりになった場合はその場で死亡診断書を発行するのが一般的です。

施設によっては入所の際に死亡診断書の発行金額が記載されている場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

死体検案書:約3万円~10万円

自宅や外部でお亡くなりになった場合は、警察が約3〜10万円で死体検案書を発行します。死亡診断書と比較して高額な理由は、死因を詳しく調べるのに労力がかかるためです。

病院でお亡くなりになった場合は、医師の診断により死亡診断書を発行可能ですが、事故を含め自宅や外部でお亡くなりになった場合は捜査が必要です。

事件性が疑われる場合は検視や行政解剖、司法解剖の費用がかかることもあるため割高になります。

死亡診断書を提出する際の注意点


最後に、死亡診断書を提出する際の注意点について解説します。

本籍地か住所登録地で提出する

死亡診断書は死亡届と同一の書類となっており、故人さまの本籍地か住所登録地で提出するのが一般的です。

死亡診断書は医師が記入しますが、死亡届はご家族が記入し、お亡くなりになってから7日以内に提出する必要(提出自体は24時間365日可能)があります。

故人さまが国外でお亡くなりになった場合は、3ヶ月以内に提出する必要があるため、状況に合わせて提出しましょう。

提出できる人

死亡診断書の届出人となれるのは以下の人です。

  • ご家族
  • 同居人
  • 家主/地主
  • 土地管理人/建物管理人
  • 後見人/保佐人/補助人

原則はご家族が中心となり提出を行いますが、同居人や家主・地主でも提出可能です。また、土地管理人・建物管理人、後見人・保佐人・補助人でも構いません。

提出自体は葬儀社が代行するのが一般的であるため心配はありませんが、誰が届出人となるのかは事前に話し合っておくと安心です。

まとめ

死亡診断書は、故人さまがお亡くなりになった際、病院で発行される書類です。自宅や病院以外の場所でお亡くなりになった際は、死体検案書が発行されます。

どちらも同じ効力を持つ書類で、ご火葬をはじめその他の手続きでも必要となる場合があるため、どのようなものか把握しておくことが重要です。

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