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人が亡くなったときに行うことは?直後の手続きや葬儀までの流れを解説

人が亡くなったときに行うことは?直後の手続きや葬儀までの流れを解説
  • 2024年05月21日

大切な人がお亡くなりになったときは、深い悲しみに包まれます。故人さまと心から向き合い感謝を伝えることで、思い出がいつまでも心の中に残るでしょう。

しかし、いずれは深い悲しみを乗り越えなければいけません。故人さまとの別れを受け入れたら、今後の予定を少しずつ考えていきましょう。

この記事では、人が亡くなったときに行うこと、必要な手続き、葬儀までの流れについて詳しく解説します。

人が亡くなったときの対応や心得

人が亡くなったときの対応や心得

愛する人がお亡くなりになったときは、深い悲しみと動揺で何もできなくなるのが当然です。まずは無理をせず涙を流し、悲しみを我慢しないでください。

最愛の方との別れを受け入れる時間はとても大切です。心の整理がつき、今後のことを考えられるようになってから準備を進めても問題はありません。

ここでは、人がお亡くなりになったときの対応や心得を解説します。

故人さまに感謝と労いの言葉をかける

人がお亡くなりになったときは、故人さまに感謝の言葉や労いの言葉をかけるのが大切です。

例えば、父や母にあたる場合には、育ててくれた感謝や労いの言葉をかけ、「ありがとう」という気持ちを伝えましょう。

故人さまにとっても、ご家族からの感謝や労いの言葉は心からうれしいはずです。生前に一緒に過ごしたことを心の中で思い出すのが、供養にもつながります。

慌てず冷静な行動をとる

人がお亡くなりになったときは、慌てず冷静な行動をとるのが大切です。

お葬式の手配、関連各所への連絡、今後の生活など、必要な手続きは多くありますが、冷静に計画を立てて慌てない行動を心がけてください。

心に余裕が出てきたら、今後の予定を紙に書き出してみるのもよいでしょう。また、ご家族と協力しながら今後の対応を進めていくのも大切です。

ご家族やご親族に死去を知らせる

身内がお亡くなりになったときは、故人さまと血縁が近い順に連絡するのが一般的です。

ご家族、ご親戚、ご兄弟、その他の親族など、身近な方を中心に、お亡くなりになった事実を知らせてください。

故人さまの会社の方や知人には、お葬式の日程が確定してから連絡するのが好ましいとされています。

ただし、親しい友人には早めに連絡するのがよいでしょう。親しい友人同士で連絡を回してくれたり、お葬式の手助けをしてくれる場合があります。

人が亡くなったときに7日以内に行う手続き

人が亡くなったときに7日以内に行う手続き

ここでは、人がお亡くなりになってから7日以内に行う手続きを解説します。

7日以内に行う手続き

手続きに決まった順番はありませんが、少しでも早いほうが今後の流れがスムーズです。7日以内と短い期間に行う手続きが多いため、間違えないように注意してください。

故人さまの親しい方に連絡

身内がお亡くなりになったときは、ご家族や親戚の後に故人さまの親しい方に連絡をします。

生前から仲が良かったご友人やお世話になった方を中心に、少しでも早く連絡するのがマナーです。

しかし、突然の訃報に驚き落胆されてしまう方も多いため、ご年齢や関係性を考慮して、ご家族が適切に判断されるとよいでしょう。

また、親しい友人が複数人いる場合は、代表する方にお伝えして情報を共有していただくケースもあります。

もしお葬式の準備に人手が足りない場合は、親しい方に世話役などを相談してみてもよいでしょう。

葬儀社に連絡する

病院でお亡くなりになった場合は、医師の死亡判定のあとに葬儀社へ連絡します。

病気や老衰によって死期が近いと判断された場合は、事前に葬儀社へ連絡するケースもあるため、葬儀社が決まっている場合はタイミングを見て連絡をしましょう。

一般的に葬儀社は、いかなる状況でも対応できるように準備しているため、お亡くなりになったときにはすぐに連絡してください。

お身体の搬送や安置場所の確保

病院でお亡くなりになった場合は、お身体の状態を保つために低温管理している病院の安置室に移動します。

すでに葬儀社が決まっていれば、病院から葬儀社の安置所もしくはご自宅に搬送します。

自宅に搬送する際は、葬儀社がドライアイスを使ってお身体の状態を保ち、ご家族の方にも必要なものを準備してもらうのが一般的です。

死亡診断書や死体検案書を依頼する

病院でお亡くなりになった際は、主治医に死亡診断書を書いてもらいます。

医師が発行する死亡診断書は今後のお葬式やご火葬、役所に死亡届を提出する際に必要な書類です。

また、自宅でお亡くなりになった場合にはかかりつけの病院の主治医を呼び、死亡診断書を記入してもらいます。

病院に通っていない場合は警察へ連絡をしてから検視を行い、事件性がなければ死体検案書を発行してもらうのが一般的な流れです。

死体検案書は死亡診断書と同様に、今後の手続きに必要な書類となるため、忘れないように発行してもらいましょう。

死亡届・埋火葬許可申請書の発行

死亡診断書もしくは死体検案書が発行できたら、死亡届の必要欄に記入・認印をして、お住まいの市町村役場に提出します。

なお、死亡届は届出人を明記する欄があるため、ご親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、および任意後見人のいずれかが記入します。

提出先の市町村役場は故人さまの死亡地や本籍地、あるいは届出人の所在地です。死亡届は、お亡くなりになってから7日以内に提出しなければなりません。

また、葬儀社が書類提出を代行するケースもあるため、葬儀社の担当者に確認してから役所に向かうのがよいでしょう。

市町村役場で死亡届が受理されると、埋火葬許可申請書が発行されます。埋火葬許可申請書がないとご火葬ができないため、必ず受け取るようにしてください。

埋火葬許可申請書は、事前に葬儀社の担当者へお渡しするケースがあるため、必要に応じて大切に保管します。

人が亡くなったときに14日以内に行う手続き

人が亡くなったときに14日以内に行う手続き

ここでは、人がお亡くなりになってから亡くなってから14日以内に行う手続きを解説します。手続きの内容によって申請場所が異なるため、提出先を間違えないように注意しましょう。

14日以内に行う手続き

年金受給権者死亡届(報告書)を提出

お亡くなりになってから14日以内に、年金受給停止の手続きを行います。死亡届を提出しても年金受給は自動で停止しないため、ご家族が申請してください。

申請場所は、お近くの年金事務所もしくは年金相談センターです。手続きには以下の書類が必要になります。

  • 年金受給権者死亡届(報告書)
  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピーや戸籍抄本など)

日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、死亡届の提出によって年金受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できるケースがあります。

また、厚生年金に加入している方は、お亡くなりになってから10日以内の提出が必要です。

世帯主変更届

故人さまが世帯主だった場合、14日以内に世帯主変更届を提出しなければいけません。同居人やご家族などから、新たに世帯主となる方を決めます。

世帯主変更届の提出場所は、お住まいの市区町村役場です。お亡くなりになってから14日以内に提出しない場合、5万円以下の過料が課せられるケースがあるため注意してください。

ただし、死亡届を提出すると住民登録は抹消されるため、抹消届を別に提出する必要はありません。

介護保険喪失届

故人さまが65歳以上、もしくは40歳以上65歳未満で要介護や要支援認定を受けていた場合、お亡くなりになってから14日以内に介護保険資格喪失届を提出します。

故人さまの住民票に記載がある市区町村役場で手続きを行います。手続きには以下の書類が必要です。

  • 介護保険証
  • 介護保険資格喪失届

世帯主変更届を提出する際に、同時に手続きを行うとスムーズです。

人が亡くなったときに速やかに行う手続き

人が亡くなったときに速やかに行う手続き

ここでは、お亡くなりになったときに速やかに行う手続きを解説します。

速やかに行う手続き

会社関係者や近所の方に訃報の連絡

お葬式の日程が確定したら、故人さまの会社関係者や近所の方に訃報の連絡をします。

日程未確定の段階で連絡すると混乱させてしまう可能性もあるため、確定したあとに連絡するのが一般的です。

ただし、故人さまの直属の上司や近所でも親しい方には、速やかにお亡くなりになった事実を伝え、今後の日程に関しては追って連絡するのがよいでしょう。

また、家族葬の場合はお葬式が終わったあと、訃報の連絡をハガキか手紙で送付するのが一般的です。

故人さまの氏名と年齢、事後報告になってしまったお詫びを含め、関係各所に速やかに送ってください。お亡くなりになった理由は、喪主の判断でなくてもよいとされています。

社会保険関連の喪失手続き

お亡くなりになったあとは、社会保険の喪失手続きを行います。社会保険喪失手続き場所は以下の通りです。

故人さまが加入していた保険 手続き場所
国民健康保険 お住まいの市区町村役場
社会保険 故人さまの勤務先
厚生年金 年金事務所もしくは故人さまの勤務先

故人さまが生前に加入していた社会保険によって手続き場所が異なります。

国民健康保険に加入していた場合、お住まいの市区町村役場で喪失手続きを行い、健康保険証を返還します。

一方、故人さまが会社に雇用されていた場合、社会保険の喪失手続きと厚生年金の喪失手続きを会社に依頼してください。

後期高齢者資格喪失届の手続き

故人さまが後期高齢者医療被保険者証を保有していた場合、被保険者資格の喪失届をお住まいの市区町村役場へ提出します。

国民健康保険制度は74歳以下の方が加入する保険制度ですが、年齢が75歳以上(一定の障害がある方65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度になります。

そのため、故人さまの年齢によって持っている保険証が異なります。

どちらの保険証を持っていても、被保険者がお亡くなりになった場合には市区町村役場で喪失届の手続きを行ってください。

また、届出ができる方はご親族もしくは成年後見人です。提出にともなって、故人さまの後期高齢者医療被保険者証と届出者の身分証明書が必要になります。

葬祭費や埋葬料の請求手続き

健康保険組合には、ご遺族の負担を軽減するための葬祭費支給制度があります。

葬祭費や埋葬料という呼び方は、加入している健康保険や共済組合によって異なるため、注意してください。

葬祭費や埋葬料の請求先は、お亡くなりになった時点で故人さまが加入していた健康保険組合です。各種組合の請求先は以下の通りです。

故人さまの加入していた保険 請求先
国民健康保険 住民票がある市区町村役場
後期高齢者医療保険 住民票がある市区町村役場
勤務先の社会保険 加入先の社会保険組合
共済組合や船員保険 各共済支部など

また、申請時の必要書類は以下の通りです。

  • 各種申請用紙
  • 故人さまの除籍謄本もしくは死亡診断書のコピー
  • 葬儀の領収書、埋葬許可証
  • 請求者の身分証明書

葬祭費の支給金額は、加入している健康保険組合によって異なります。また、葬祭費の請求は葬儀を行った日から2年以内と定められているため注意してください。

国民年金死亡一時金の請求手続き

国民年金の死亡一時金は、故人さまが第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納めた場合、その方と生計を一とする方に支給されます。

支給額は保険料を納めた月数に応じて異なり、12〜32万円です。ただし、ご遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

必要書類は以下の通りです。

  • 亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号がわかる書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡者の住民票の除票
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)

申請先は、お近くの年金事務所もしくは年金相談センターです。

生命保険死亡保険金の請求手続き

故人さまが生前に生命保険に加入していた場合、生命保険死亡保険金を請求できます。

生命保険死亡保険金の受け取りには、保険会社への連絡および、書類の送付が必要です。請求に必要な書類は以下の通りです。

  • 請求書
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の戸籍抄本
  • 受取人の印鑑証明
  • 医師の死亡診断書または死体検案書
  • 保険証券

保険会社によっては、その他の書類提出を求められるケースがあるため、加入している保険会社に確認してください。

光熱費や携帯電話等の解約手続き

故人さまが一人で暮らしていた場合は、賃貸契約や電気水道光熱費の解約手続きが必要です。電気会社、水道局、ガス会社など、利用していたサービス会社で解約手続きを行います。

もし、病院に入院している期間が長い場合には、ご家族が事前に対応方法を決めておくとスムーズでしょう。

また、使用していた携帯電話の解約も必要になるため、親しい方への連絡やお葬式が終わった段階で解約を進めてください。

人が亡くなってから葬儀までの流れ

人が亡くなってから葬儀までの流れ

ここでは、人がお亡くなりになってからお葬式までの流れを解説します。

当日:お身体の移動や安置

病院でお亡くなりになった場合は、お身体が病院内の安置場に移動されます。

このタイミングでご家族や親戚、親しい知人と葬儀社に連絡するのが一般的です。その後は葬儀社の到着を待ち、医師の死亡診断書を受け取ってください。

葬儀社との打合わせ

葬儀社が到着したらご家族で予定を確認し、お葬式の日程を決めます。この際に、式場や火葬場、お坊さんの空き状況を確認してください。

お葬式の日程が決まったあとは安置する場所を葬儀社と相談し、自宅か葬儀社の安置所に故人さまを搬送するのが一般的な流れです。

納棺

故人さまを安置したら、納棺の儀が行われます。

副葬品といわれる死後の世界で過ごすための品や、思い出の品とともに棺に納める儀式のことです。

納棺では、お通夜までに故人さまのお身体を清め、あの世への旅立ちに向けた支度を行います。

納棺の儀では、末期(まつご)の水、湯灌(ゆかん)、エンバーミング、死化粧、死装束の着替えなどを葬儀社が施し、お通夜に向けた準備を行います。

お通夜

お通夜は、一般的に夕方18〜19時の間に執り行います。

お坊さんの読経とともに喪主、ご家族、ご親戚、一般参列者の順でお焼香を上げ、故人さまと最後の夜を過ごします。

その後は通夜振る舞いへ移行し、故人さまを偲ぶ目的で食事会が開かれるのが通例です。

葬儀・告別式

葬儀や告別式では一般参列者を交えて、開式、お坊さんの読経、弔辞、お焼香、閉式、お別れの儀、出棺、喪主の挨拶と進み、最後は火葬場へ移動してご火葬となります。

告別式の閉式後、お別れの儀では親しい方が集まり、棺にお花を供え、思い出の品を入れて最後の言葉をかけます。

まとめ

大切な方がお亡くなりになったときは、故人さまを偲ぶ気持ちが大切です。生前の故人さまを思い出しながら気持ちを伝えることが供養となります。

しかし、人がお亡くなりになったときは必要な手続きが多く、お葬式の準備も大変です。

お葬式の準備でお悩みがあれば、よりそうお葬式までご相談ください。

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