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お葬式について考える方にとって、最も懸念すべき問題の一つに葬儀費用があげられるでしょう。葬儀の形式によっても費用の幅は数十万から数百万円までになります。
この葬儀費用について、故人様がしっかりと緒材している場合や、生前に葬儀費用について家族と話し合い話し合い負担割合を決めている場合はトラブルも生じにくくなります。
しかし、葬儀は緊急のことですので、事前の話し合いもないままにとりあえずお金を用立てるという場合は多くあります。
そのような場合、後にトラブルになってしまうケースも珍しくはありません。今回の記事ではそんなお葬式費用とその立替について解説していきます。
お葬式の費用について知りたい。お葬式の費用を立て替える場合の注意点を確認しておきたいという方はこの記事を参考にされてください。
お葬式の立替をするべき人や立替をしたほうがいい人というのはいません。
法律上では。お葬式の費用を支払う人は決められていませんが、一般的には喪主や代表者がお葬式の費用を立て替えるケースが多いようです。
しかし、葬儀費用の支払い自体は葬儀会社の書類にサインをした契約者が行う決まりがあります。そのため契約書にサインする人は、後から相続人や他の家族と葬儀費用を分割できると考えないほうがいいでしょう。
以上の理由から、お葬式の費用の立替をするべき人はいないと言えます。
葬儀費用を立て替えたあと、家族や親族の間で葬儀費用を分割して負担することで話がまとまれば何も問題はありません。
しかし、一般的には喪主や代表者が葬儀費用を立て替えることが多く、その後の負担割合に法律上の決めごとはなくあくまでも当事者間での話し合いで決めることになります。
後のトラブルに発展させないためにも注意点を確認しておきましょう。
葬儀会社に費用を支払う責任は、葬儀会社との契約をした人にあります。
しかし、費用の立て替えや、立て替えた後の負担割合に法律上の決めごとはありません。
すべては当事者間の話し合いで決めることになるので、事前に家族や親族間で話し合うことが重要になります。
法律上の決めごとがないからこそ話し合いがこじれてしまうことにもなるので十分に注意しましょう。
お葬式の費用を立て替える場合は、金額だけではなくお葬式の内容も重要になります。たとえ一時的な立て替えであったとしても葬儀内容や費用に納得がいかないまま立替をしてしまってはその後の話し合いでのトラブルのもとになります。
以上の理由から、可能であれば見積もりの時に一緒に参加をするか、葬儀の内容に納得するしたうえでお葬式の費用を立て替えするかどうかを決めたほうがいいでしょう。
お葬式にかかった合計費用は、全国平均で120万円前後ともいわれていますが、費用はお葬式の内容によっても大きく異なります。
お葬式の費用を立て替えする場合、その金額は大きな問題になるでしょう。
想定するお葬式がどのような形式で行われるのかを知るだけでも、大まかな金額を知ることもできます。ぜひ参考にしてください。
一般葬とは、家族・親族だけではなく友人・知人・仕事関係の人にも参列してもらうお葬式の形式です。一般的に僧侶を呼んで通夜と告別式を行い、弔電を読んだりナレーションをお願いする場合が多いようです。
参列者がどれくらい訪れるのか予想をするのが難しく、当初の見積もりよりも葬儀費用が高くなってしまうことも少なくありません。
お葬式費用の平均は約150万円です。
家族葬とは、一般的には親族を中心とした小規模の葬儀式ですが、明確な定義はなく地域や葬儀会社によってその形はさまざまです。
比較的参列者が少なく、式場も小さくなるために、葬儀費用が全体的に抑えられる傾向にあります。
ただし、参列者が少なくなれば香典も少なくなるので、葬儀費用がかからないからと言って負担額も低くなるとは限らないので注意が必要になります。
家族葬には明確な定義がないからこそ、家族の要望に沿った形になります。そのため費用のふり幅も大きいのですが、平均は約96万円となっています。
直葬・火葬式では、通夜・告別式を行わずに身内だけで葬儀を行います。日数も最小で葬儀会場も必要ではなくなるので費用も抑えられます。
火葬のみとはいっても葬儀会社に依頼をして手続きを行うため思っている以上に費用はかかります。
葬儀費用の平均は約44万円となっています。
お葬式の費用を立て替えた場合に、その金額を回収する方法には香典と相続遺産の大きく2つがあります。どちらの方法にもいくつかの注意点が存在し、必ずしもお葬式の費用を回収できるとは限らないので、目論見が外れてしまい困ることがないように、事前に注意点を把握しておきましょう。事前の準備をしておくことで、音に怒るかもしれない家族や親族間でのトラブルを避ける事にもつながるでしょう。
お葬式の参列者から受け取った香典で、お葬式の費用を全て回収するのは現実的ではありませんが、費用を補うことはできるでしょう。
しかし、後に香典返しをする場合もあるので、その分の費用は残しておかなくてはなりません。
また、家族葬などの小規模な葬儀では香典による収入も少なくなるので注意が必要になります。
受け取った香典と同じように、故人様の相続財産をお葬式の費用に割り当てる事が出来ます。心配する方もおられるでしょうが、相続財産をお葬式の費用に割り当てるのは、法律上問題ありません。
確定申告前に差し引けるものと認識しておきましょう。相続税に含まれていなくても問題がなく、大きなメリットになります。
お葬式の費用と相続税の関係が税務上でどのようになるかは事前に把握しておくとよいでしょう。相続税についてはここでは詳しく解説をしないので、不安のある場合は専門家である税理士に相談してみるとよいでしょう。
故人様の相続財産をお葬式の費用に割り当てる事が出来るという事実を知らなかったことにより、大きな損をしてしまうのを避けられるようにしましょう。
お葬式の費用を立て替えた場合は、相続税の控除できる項目もあれば、控除できない項目もあります。
控除できる項目として、僧侶に支払う費用、飲食接待費用、通夜や火葬などのお葬式の費用です。
控除できない項目として、お葬式後の法要にかかる費用、香典返しの費用、墓地や墓石の購入と借入費用です。
事前にどのような項目でどれくらいの金額がかかるのかを算出しておくとよいでしょう。
確定申告をする際には何にいくら使ったのかを明確にしなくてはならないので、領収書やメモは大切に保管しておきましょう。
以上が「お葬式費用は誰が払うべきなのか お葬式費用立替の注意点」のまとめになります。
お葬式費用の支払い・立替については家族や親族間でトラブルに発展する場合も多く、お葬式の内容と同じくらい重要な項目になります。
また、立て替えたお葬式の費用を香典や相続遺産で回収することが難しい場合では、余計に悩ましい問題となってしまいます。
お葬式の費用や内容は地域や葬儀会社によって大きく異なる場合もあります。不安がある方はお近くの葬儀会社に相談をしてみることをお勧めします。
家族や親族との無用なトラブルを避けるためにも、事前見積もりや、家族との話し合いは早いうちにしておくとよいでしょう。
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