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遺族年金とは?受給資格と受給期間、「いつまで」に「いくら」の金額が受け取れるのか

遺族年金とは?受給資格と受給期間、「いつまで」に「いくら」の金額が受け取れるのか
  • 2023年08月21日

公的年金加入者が納付してきた年金保険料、ご自分の年金が支給される時期を楽しみに待っている方々もいらっしゃることでしょう。
しかし、加入者が亡くなってしまえば、年金はもはや受け取れないのでしょうか?いえいえそうではありません。

遺族年金といって加入者が亡くなった後に、遺族が年金を受け取ることができる場合があります。
今回は、遺族年金の種類とそれぞれの条件や請求手続きをご説明します。

記事の監修

終活ガイドという資格を通じて終活の専門家を育成すると同時に終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。

遺族年金とは?

遺族年金とは、家計を支えていた公的年金制度の加入者が亡くなった場合、その遺族が困窮しないことを目的に支給される年金です。

遺族の年収が一定額未満で、亡くなった加入者と同居していた遺族や、加入者と何らかの事情で離れて生活していた遺族であっても、加入者から仕送りを受けて養われていた遺族(一般的に“生計を維持されていた遺族”と呼びます。)であれば遺族年金を請求することができます。

この遺族年金は亡くなられた方がどのくらいの期間納付していたのか、遺族年金を受け取る遺族の年齢や優先順位など、いろいろな条件によって金額や受給資格が変わってきます。

遺族年金の種類

遺族年金の種類は、亡くなられた方が生前どんな公的年金制度に加入していたかによって、おおよそ3種類に分けられます。

加入していた公的年金制度によって種類が分かれる

生前に国民年金へ加入していた場合は「遺族基礎年金」。

一方、厚生年金に加入していた場合は「遺族厚生年金」、共済年金に加入していた場合は「遺族共済退職年金」に該当します。

遺族年金の受給対象とその金額は?

遺族年金の受給金額は、故人が加入していた年金の種類や、遺族の人数・年齢などによって異なります。

また、遺族年金を受け取れる遺族の範囲も、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」では異なります。

以下では、各遺族年金の受給要件、支給開始時期、遺族年金の計算方法、請求の方法について説明します。

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金とは、亡くなられた方が国民年金に加入していた場合。
主に自営業者や自由業者等のように事業所へ勤務する従業員以外の方であった場合、生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。

遺族基礎年金の請求先は?請求の期限にも注意

遺族基礎年金の請求先は、住所地の市区町村窓口等です。
なお、請求の時効期間は5年です。

遺族基礎年金の受給要件

受給要件は、亡くなられた方、そして亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族にも細かな条件があります。

○死亡した人についての条件

まず、亡くなられた方が以下の条件のうち、いずれかに該当する必要があります。

・亡くなられた方が、保険料納付した期間や年金を免除してもらった期間(正式には受給資格期間と言います。)の合計月数が300月(25年)以上
・亡くなられた方が老齢基礎年金を既に受給していた

上記の2つに該当しない方でも受給要件を満たす場合があります。

①国民年金へ加入中に亡くなった方
②国民年金に加入していて、かつ、日本国内に住所があり、年齢が60歳以上65歳未満で亡くなられた方

この①、②の方で次の条件のいずれかに該当する必要があります。

・亡くなった日の2ヶ月前までの被保険者期間中に、保険料を納付した期間や年金を免除してもらった期間の合計が2/3以上
・亡くなった日の2ヶ月前までの1年間に保険料を滞納していないこと

○請求可能な遺族(受給対象者)ついての条件

亡くなった方に生計を維持されていた①子のいる配偶者と②子が対象です。
つまり、子どものいない配偶者だけでは遺族基礎年金の対象にはなりません。
収入の要件もあり、遺族の前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満であることが必要です。

また、同居が必要ではありますが、別居していても、亡くなられた方から仕送りしてもらって養われていた等の事情があれば認められます。

さらに子の年齢要件もあります。

○健常者:18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

例えば平成30年6月20日に18歳の誕生日を迎える子の場合、18歳到達年度末が平成31年3月31日となるので、平成31年3月31日まで支給対象となります。ただし、年金の支給は平成31年2月・3月分に関して平成31年4月となるので、実際の支給されるのは平成31年4月までで終了となります。

○障害者:20歳未満であり障害年金の障害等級1級・2級の子

障害等級1級の子とは、両手または両足の機能に著しい障害等を有する場合が該当し、障害等級1級の子とは、片方の手または足の機能に著しい障害等を有する場合が該当します。

遺族基礎年金の支給開始時期

遺族基礎年金の支給開始時期は、亡くなられた方が死亡した日の翌月からとなります。ただし、遺族基礎年金は国民年金加入者が亡くなると自動的に遺族が受け取れるものではなく、遺族側が請求しなければいけません。

そのため、遺族が必要書類を集めることを手間取れば、それだけ実際の支給は遅くなります。また、市区町村の窓口に提出できても、審査があるのでその期間も待つ必要があります。およそ3、4ヶ月程度はかかってしまいます。

その後、審査で問題が無いことがわかれば支給が開始され、死亡した日の翌月から蓄積された年金は全て受け取ることができます。

遺族基礎年金の計算方法

支給される年金額は平成29年4月から「779,300円+子の加算分」となります。
子の加算分としては第1子、第2子で各224,300円、第3子以降は各74,800円となります。
以下では例をあげて支給される年金額を計算してみます。

○配偶者+子の場合

・子の数1人
計算式:基本額779,300円+加算額224,300円
年金額(合計):1,003,600円
・子の数2人
計算式:基本額779,300円+加算額(24,300円+224,300円)
年金額(合計):1,227,900円
・子の数3人
計算式:基本額779,300円+加算額(224,300円+224,300円+74,800円)
年金額(合計):1,302,700円

○子の場合

・子の数1人
計算式:基本額779,300円
年金額(合計):779,300円
・子の数2人
計算式:基本額779,300円+加算額224,300円
年金額(合計):1,003,600円
・子の数3人
計算式:基本額779,300円+加算額(224,300円+74,800円)
年金額(合計):1,078,400円

なお、配偶者1人・子1人の場合、子が18歳に達すると遺族基礎年金の支給は受けられなくなります。ただし、子が2人以上であれば子1人が18歳になった場合、その18歳になった子の分だけが今後受け取れなくなるだけで、遺族年金全額が受け取れなくなるわけではありません。

遺族基礎年金の請求手続き

遺族基礎年金を請求する場合には、次のような必要書類を用意します。

[提出書類:共通]

基本的な提出書類は次の通りです。

●年金請求書:お住まいの市区町村役場または年金事務所、各年金相談センターの窓口で取得できます。
●年金手帳
●戸籍謄本:亡くなった方と請求者との関係を証明するために用意します。提出をする前6ヶ月以内の書類が必要です。本籍地の市区町村で取得します。
●住民票の写し(世帯全員分):亡くなった方との生計維持関係を証明するために必要です。お住まいの市区町村で取得します。
●住民票の除票:亡くなった方が世帯全員の住民票の写しで確認がとれる時は不要です。
●所得証明書、課税または非課税証明書、源泉徴収票等のいずれか:これらの書類で生計を維持されていたことを確認します。
●在学証明書、学生証等のいずれか:子が高校生である時に必要です。子が小・中学生の場合には不要です。
●市区町村長に提出した死亡診断書(コピー)または死亡届記載事項証明書:死亡の年月日、死亡の事実や原因を確認します。
●金融機関の通帳等(本人名義)

[提出書類:事故等が原因で亡くなった場合]

前述した書類の他、次の書類を追加します。

●第三者行為事故状況届:第三者行為によって亡くなってしまったことを届け出るための書類です。市区町村役場で取得します。
●事故証明書等:交通事故による場合に必要な書類です。自動車安全運転センターで取得しましょう。
●確認書:市区町村役場で取得します。
●源泉徴収票・健康保険証の写し・学生証の写し等:亡くなった方に被扶養者がいる場合には、これらの書類が必要です。
●損害賠償金算定書:既に決定されている場合には必要です。示談書のように受領額がわかる書類を用意します。

その他、各市区町村により追加の書類を要求されることもあります。

遺族厚生年金

亡くなられた方が、サラーリーマンのように事業所へ勤務している従業員であった場合、その方に生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。
年金請求を行う場合、申請書類の提出先は年金事務所・年金相談センター窓口です。
なお、申請の時効期間は5年です。

遺族厚生年金の受給要件

○亡くなられた方

まず亡くなられた方が以下条件のうち、いずれかに該当する必要があります。

・亡くなられた方の受給資格期間が300月(25年)以上
・亡くなられた方が老齢厚生年金を既に受給していた
・傷害厚生年金(1級または2級)を受給していた

上記の3つに該当しない方でも受給要件を満たす場合があります。

①厚生年金へ加入中に亡くなった方
②厚生年金の加入中に初診日のある傷病が原因で、その初診日から5年以内に亡くなられた方

この①、②の方で次の条件のいずれかに該当する必要があります。

・亡くなられた方の保険料納付期間が国民民年金加入期間の2/3以上
・亡くなった日に65歳未満だった場合は、亡くなった日の2ヶ月前までの1年間に保険料を滞納していないこと

○請求可能な遺族

遺族厚生年金の場合は、遺族基礎年金よりも受け取ることができる遺族の範囲が広く設定されています。
亡くなった方に生計を維持されていた次の方が対象です。

・妻(ただし、30歳未満で子のいない妻の場合、遺族厚生年金の支給は5年間となります。)
・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない子、孫または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の子、孫)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(それぞれ遺族厚生年金の支給開始は60歳からです。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)

遺族厚生年金の支給開始時期

遺族厚生年金の支給開始時期は、遺族が妻・子(孫)であれば遺族基礎年金と同様に、亡くなられた方が死亡した日の翌月からとなります。ただし、夫・父母・祖父母が請求対象者の場合、遺族厚生年金の支給が開始されるのは60歳になってからです。

遺族厚生年金の計算方法

受け取る年金額は平成29年4月から 報酬比例部分の年金額は、原則として「1.本来水準」の計算式の金額になりますが、「2.従前額保障」の計算式の金額の方が高い場合には、こちら「2.従前額保障」の計算式の金額が年金額となります。

1.本来水準

(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間月数)×3/4

2.従前額保障

(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間月数)×0.999×3/4

中高齢寡婦加算

この加算額は妻が対象となります。年額584,500円が40歳~65歳に達するまで加算されます。条件としては次の通りです。

・夫の亡くなった時に生計が維持されていた妻
・夫が亡くなった時、妻が40歳~64歳で生計を同じくしている子がいない場合
・遺族厚生年金、遺族基礎年金を受けていた妻で、子が受給対象外の年齢に達したために遺族基礎年金が受給できなくなった場合
・夫の厚生年金加入期間が20年以上である場合

経過的齢寡婦加算

中高齢寡婦加算を受給していた妻と、65歳以降になって中高齢寡婦加算の受給要件を満たした妻は、その生年月日に応じて65歳以降に経過的寡婦加算が、遺族厚生年金に加算されます。

請求手続き

遺族厚生年金の提出書類は、遺族基礎年金の場合と同様です。

遺族年金のQ&A

こちらでは、遺族年金の請求をしたり、受給したりする時に想定される様々な疑問にお答えします。

Q1:遺族年金に税金はかかる?非課税なの?所得税・住民税や扶養控除は?

遺族年金は非課税です。公的年金の根拠法である国民年金法(第25条)および厚生年金保険法(第41条第2項)では、遺族年金に税金をかけることができないことが明記されています。
また、遺族年金を受給している方を扶養家族として迎えると、扶養控除の対象となり所得税では38万円分、住民税では33万円分が、所得から一律に差し引かれる(正式には基礎控除と言います。)ことになります。

Q2:遺族年金は確定申告をする必要がある?

遺族年金は確定申告をする必要がありません。そもそも確定申告を行う目的は、1年間の所得に応じて住民税および復興特別所得税の額を申告するためですので、遺族年金のみが収入の場合、所得扱いになりません。仮に他の収入があって確定申告をする場合でも、遺族年金の記載は不要です。

Q3:別居中でも遺族年金は受け取れるの?

遺族年金を受給したい方は、原則として亡くなった方と同居していることが必要ですが、次のようなケースでは別居していても認められます。

・亡くなった方と別居中であっても、生活費や治療費等の経済的な支援を受けていた方
・亡くなった方と別居中であっても、定期的な連絡や訪問があった場合
・亡くなった方に暴力を受ける等して、避難する必要があった場合
・介護や長期療養等によって別居する必要があった場合

Q3:遺族年金が受給できなくなるケースはあるの?

遺族年金を請求し年金の受給が開始された場合でも、受給している遺族に次のような事実があれば受給を受けることができなくなります。

・遺族年金の受給者が亡くなった場合
・結婚をした場合(内縁関係も含)
・離縁した場合
・自分の親族または自分の配偶者の親族以外の方の養子となったとき

Q5:遺族年金の手続きは代行できる?

遺族年金の請求の際は、一般の方にとって必要書類も多く複雑な手続きといえます。また、遺族は亡くなられた方の通夜や葬儀で忙しくなる等、なかなか手続きを行う時間がとれない事もあるでしょう。遺族年金の手続きの代行は、法律の専門家(社会保険労務士等)に依頼することができます。費用の目安としては、だいたい10万円前後となります。

Q6:老齢年金を受け取らず夫が亡くなった!年金は受け取れるの?

子のいない妻であった場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。ただし、老齢基礎年金を受けられる加入期間のある方が、年金も受けることなく亡くなってしまったときは、残された妻に年金が支払われます。これを正式には「寡婦年金」と言います。この寡婦年金は結婚して10年が経った妻に対し、60歳から65歳になるまで年金が支払われる仕組みです。

Q7:国民年金に加入した独身の子供が亡くなりました!何か保障は?

この場合には遺族の方に一時金が支払われる場合があります。正式には、死亡一時金と呼ばれています。この死亡一時金は、亡くなられた方が保険料を3年以上納めて年金のいずれも受け取らずに死亡し、かつ、遺族の方が遺族基礎年金を受給できない場合に支払われます。

寡婦年金と死亡一時金について

年金加入者の遺族が受け取れるのは、遺族基礎年金・遺族厚生年金ばかりではありません。

こちらでは、寡婦年金・死亡一時金について説明します。

寡婦年金について

自営業者・自由業者の方等(一般に第1号被保険者と呼ばれます。)が亡くなった場合に、その妻が受け取れる年金です。
申請手続きは、住所地の市区町村役場または年金事務所・各年金相談センターの窓口で行います。
また、寡婦年金と後述する死亡一時金のうち、いずれか有利な方を選んで受給できます。

寡婦年金の受給要件

次の受給要件が必要です。

・亡くなった夫が、第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上あること
・亡くなった夫が年金を受けることなく死亡した場合
・生計を維持されていた妻が、10年以上継続して婚姻関係にあったこと
・妻がまだ年金を受け取っていない場合

寡婦年金の受け取り金額

第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の3/4が受け取れる金額となります。例えば、年金保険料を25年間納付していた場合ならば次のようになります。

(老齢基礎年金満額:779,300円)×(300月/480月)=約48万7,000円

約48万7,000円×3/4=約36万5,000円

妻が60歳から65歳になるまで上記の年金額が支払われることになります。

寡婦年金の請求手続き

提出書類は、遺族基礎年金・遺族厚生年金の場合と同様です。

死亡一時金について

国民年金第1号被保険者の方が亡くなった場合、この方と生計を同じくしていた遺族が一時金を受け取れます。
申請手続きは、住所地の市区町村役場または年金事務所・各年金相談センターの窓口で可能です。
なお、申請の時効期間は2年です。

死亡一時金の受給要件

次の受給要件が必要です。

・亡くなった方が第1号被保険者として、保険料納付した期間や年金を免除してもらった期間の合計36月以上あること
・亡くなった方が年金を受けることなく死亡した場合
・受給者が、亡くなった方と生計が同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であること
・遺族基礎年金を受けることができる遺族がいない場合

また、請求対象者には次のような優先順位があります。

配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹

死亡一時金の受け取り金額

亡くなられた方がどのくらいの期間、保険料を納めたかで受け取れる一時金も異なります。下表を参考にしてください。

保険料の納付期間
死亡一時金
・36月~180月未満→120,000円
・180月~240月未満→145,000円
・240月~300月未満→170,000円
・300月~360月未満→220,000円
・360月~420月未満→270,000円
・420月~→320,000円

死亡一時金の請求手続き

死亡一時金の請求には次の書類が必要です。

●国民年金死亡一時金年金請求書:住所地の市区町村役場または年金事務所、街角の年金相談センターの窓口で取得できます。
●年金手帳
●戸籍謄本:亡くなった方と請求者との関係を証明するために用意します。提出をする前6ヶ月以内の書類が必要です。本籍地の市区町村で取得します。
●住民票の写し(世帯全員分):亡くなった方との生計維持関係を証明するために必要です。お住まいの市区町村で取得します。
●住民票の除票:亡くなった方が世帯全員の住民票の写しで確認がとれる時は不要です。しょう。
●金融機関の通帳等(本人名義)

監修者のコメント

年金は請求しないと受給できません。国民年金と厚生年金では受給要件が違いますので、もらい忘れがないように市区町村の役所の窓口もしくは年金事務所に問い合わせをして確認するようにしましょう。

まとめ

遺族基礎年金・遺族厚生年金はそれぞれ、年金を受け取る条件や金額も異なります。しかし、いずれも遺族が日々の生活に困窮してしまうリスクを回避するための制度です。手続きは面倒ですが、手続きをするための時間を設け、忘れずに市区町役場等へ請求を行いましょう。

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