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相続とはある方が亡くなったときに、その方が生前に持っていた財産や権利を特定の人が引き継ぐことを意味します。
生前贈与とは、生きている間に相続することを意味し、死後に行った場合は相続となります。
今回は生前贈与のメリット・デメリットや注意点を中心に、相続との違い、生前贈与をするべきかどうかの基準などを紹介します。ご自身あるいはご家族にとって、生前贈与することのメリットと死後に相続することのメリットを天秤にかけて、どちらが最適かを考える材料としてお考え下さい。
生前贈与とは財産を死後に相続するのではなく、生きている間、つまり生前に相続することを意味します。
生前贈与における贈与する人を「贈与者」、贈与される人を「受贈者」といいます。これが相続の場合は、相続財産を残して亡くなった人を「被相続人」、その残った相続財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
生前贈与のメリットは多岐にわたりますが、主に節税対策が中心となります。
暦年贈与は生前贈与の中でも王道と言われる節税策で、毎年110万円まで贈与することで贈与税がかかりません。
相続時精算課税制度は、父母か祖父母の年齢が60歳以上で、18歳以上の子や孫へ贈与を行う際に2500万円までは非課税にできるという制度です。
居住用不動産贈与の特例とは、婚姻期間が20年以上という条件を満たす夫婦の間で、受贈者が配偶者で、その配偶者が居住するための不動産か、あるいはその購入資金を贈与する場合に、2000万円まで非課税にできるという制度です。
教育資金一括贈与とは、父母や祖父母が、直系尊属から30歳未満の子や孫へ、教育資金として一括贈与する際に、1500万円までが非課税とされている制度です。
現時点(2022年6月時点)で2023年3月31日までに認められる時限制度となっています。
注意点は子や孫名義の銀行口座に入金することと、引き出す場合に教育費という名目の領収書の提出が必要となっている点です。
住宅取得資金贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の購入(新築・中古問わず)やリフォーム(増改築)費用の贈与を受ける場合に1000万円まで非課税とする制度です。ただし省エネ等住宅の場合は500万円が上限です。、それ以外は500万円)は贈与税がかかりません。
現時点(2022年6月時点)で2023年12月31日までに認められる時限制度となっています。
生前贈与を行えば、当然ですが贈与人の財産は減ります。そしてこの贈与人が亡くなると、残りの財産が相続人に引き継がれることになりますが、相続税は一定以上の財産がる場合に課税されるため、贈与によって財産が減っていればいるほど、この相続税も減ることになります。
相続税は財産総額が3600万円以下であればかかりません。つまり生前贈与で3600万円以下にすることで、相続税は0円にすることが可能です。
これまで紹介してきた生前贈与の節税策を利用することで、死後に発生する相続税を一定程度コントロールすることができますので、生前贈与は相続税を抑えたい方に非常におすすめです。
相続は被相続人が相続人を自由に選ぶことはできません。遺言を残しておくことで、ある程度相続人を選ぶことは可能ですが、法定相続人による遺留分侵害額請求によって、その遺言の実効性は無効化、あるいは弱くなります。
しかし生前贈与では贈与者が受贈者を自由に選べるのです。この点は相続との明らかな違いと言えるでしょう。
ただし相続開始時に、生前贈与があったことで、相続人間で少々トラブルになる可能性もあるので注意しましょう。
相続は相続が始まってから出ないと財産の引継ぎは行なえません。しかし生前贈与は、贈与するタイミングを贈与者が自由に決めることが可能です。進学や留学、住宅購入など、その都度生前贈与が可能なので、非常に使い勝手の良い制度と言えるでしょう。
次は生前贈与のデメリットを紹介します。
生前贈与にあたって、贈与税がかからない、あるいは減税といういくつかの特例制度を利用しても、その特例制度を利用する際の要件を満たさなければ、生前贈与として認められません。生前贈与として認められなければ、贈与税がかかってしまいますので慎重に利用するべきでしょう。
暦年贈与を複数年行うと、定期贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があります。定期贈与とは定期の給付を目的とする贈与で、一定期間、一定の給付を目的に贈与を行うことです。
定期贈与とみなされないためには贈与契約書を作成することが大事です。贈与税のかからない110万円ではなく、110万に1万を足して、111万円を贈与して、贈与税1000円を払うことで、定期贈与とみなされるリスクを回避するという方法もあります。
生前贈与のメリットでいくつかの不動産贈与について紹介しましたが、確かにその多くが非課税か減税となります。ただし贈与税だけがその対象で、登録免許税や不動産取得税などの贈与税以外の税金がかかるケースがあるので気をつけましょう。
亡くなる直前に生前贈与の特例等々を利用して節税する方々がいらっしゃいますが、相続開始時点から3年以内の贈与は相続財産とみなされることになっています。生前贈与は贈与者がまだまだ健康なうちに行うと良いでしょう。
生前贈与のメリットで紹介した通り、生前贈与はそのタイミングも受贈者も自由に決めることができます。その結果、相続で生前贈与があったことを指摘され、遺産分割協議で揉めたり、遺留分侵害額請求をされる可能性も高まります。
生前贈与をするべきか悩んでいる人の中で以下に該当するような方は是非おすすめです。
暦年贈与は110万円以下であれば贈与しても贈与税がかかりません。遺産総額に比べて110万円が大きな割合を占めていなかったとしても、それが複数年行われれば、やがて大きな贈与額になり、結果的に贈与税を減らすことが出来るでしょう。しかも複数人に行うことができれば、その効果は更に高くなります。
相続では相続人を選ぶことは難しいとお話しました。しかし生前贈与はメリットでもお話した通り、受贈者と受贈のタイミングを自由に選ぶことが可能です。特定の人に財産を残したい人に生前贈与はおすすめでしょう。
大家やアパート経営、収益不動産をお持ちの不動産投資家の方は、その不動産を贈与することで、その不動産から得られる家賃も受贈者に譲ることになるため、結果的に相続税を減らすことができます。
生前贈与をするべきかどうか悩んでいる人の中で以下の条件に当てはまる人はおすすめできません。
相続税は遺産総額が最低でも3600万円以上ないと生じません。つまり3600万円未満の方々は生前贈与せずにそのまま相続すると税金はかからないのでお得です。
生前贈与をするメリットは先程述べた通りですが、それらを実行するには要件を満たさなければなりません。つまりその要件を満たせない人は、そもそも生前贈与をすることができませんので検討する必要はないでしょう。
生前贈与をするのであれば後々の相続よりも負担が抑えることができるという前提が必要です。そして生前贈与にあたっての、税制優遇制度や特例の要件を満たし、確実に非課税や減税などのメリットを享受しなければなりません。そうでなければ税務署から課税されたり、最悪の場合ペナルティなどが発生する可能性があります。税の優遇制度を利用して生前贈与をしたはずが、これでは本末転倒です。
生前贈与を検討している方は贈与税と相続税の比較、そしてそれらの手間や時間を天秤にかけてするべきかどうかを決めると良いでしょう。
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