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相続・遺品整理
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形見の品物とは?故人さまの形見を家族で分ける方法や注意点を解説
ご家族のどなたかが亡くなった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産を遺された家族(相続人)が相続することになります。
亡くなった方が遺す財産は様々です。土地・建物のような不動産資産、株券や社債等の金融資産、そして、亡くなった方が有していた預金も遺産相続分に該当します。
しかし、預けている銀行等の金融機関が故人の訃報を知ると、故人の預金口座は凍結されてしまいます。たとえ、ご自分の亡くなった夫名義または妻名義の預金であっても、自由に引き出すことができなくなります。
預金も金融資産ですので、遺産分割の際に凍結されたままでは、相続財産として各相続人が受け取ることもできません。
そこで今回は、銀行口座が凍結される理由と、その期間、解除する方法について説明します。この記事を読めば、銀行から故人の口座が凍結されても、慌てずに解除手続きを進めるための良い参考資料になることでしょう。
銀行が故人の訃報を知るのは、基本的に家族からの申し出による場合がほとんどです。ただし、銀行は遺族からの申し出がない場合でも、新聞のお悔やみ欄、取引の過程で故人の訃報を把握することがあり、このようなケースで凍結されることもあります。
そのため、遺族が銀行に知らせていないのに、気付いたら口座が凍結されていたという場合はあり得ます。
一方、遺族が死亡届を市区町村役場へ提出すると、市区町村役場から銀行へ連絡されるので、それまでに故人の銀行口座から出金する、と言う話を聞きますがこれは誤解です。市役所等から銀行へ死亡情報の報告があるということはありません。
銀行は故人の訃報を知ると故人の口座が凍結され、お金の引き出しや預け入れ、自動引き落としもできなくなります。
銀行口座が凍結され理由とは、故人の預貯金が「遺産」の対象となるからです。特に預貯金は銀行のATMで、親族が故人のキャッシュカードを持参し暗証番号さえ入力すれば、本人確認の必要が無いため、預金者本人でなくとも容易に引き出すことができます。
そのため、親族が勝手に預金引き出しを行い自分の物とした場合、後日、他の相続人とのトラブルが発生するようなことも想定されます。
銀行としては、安易に故人の預貯金が引き出されてしまうと、他の相続人から抗議を受けることがあり、相続争いに巻き込まれないため故人の口座を凍結することになります。
家族が亡くなった場合、葬儀の準備はもちろん、医療機関で故人が生前に入院・治療を受けていたならば、入院費・治療費が請求されてしまいます。
遺された家族としては、自分たちが財産を相続するのだから葬式代や入院費・治療費に関して、故人の預金口座から引き出してその費用に充てたい、とお考えでしょう。
この場合には銀行口座が凍結されていても、葬式代等は例外的に引き出すことができます。ただし、法定相続人全員が必要な書類を集めなければなりません。
なお、法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、故人の夫または妻、子(または孫)、親(または祖父母)、兄弟姉妹(または甥姪)が該当します。
払い出しが可能な金額は、銀行によって異なり100万円~150万円程度が限度額と言われています。まず、故人の預金口座がある各銀行に、電話連絡または窓口で払い出しをしたい旨を相談し、その案内に従って手続きを進めましょう。
その後、必要書類の収集を法定相続人が行います。例えば故人の配偶者(夫または妻)・子(1人)が存命の場合、その配偶者と子の2人が法定相続人となります。彼らと故人との関係を証明する書類を銀行に提出します。
一般的には、次の書類が必要です。
※なお、銀行によっては追加の書類が要求される場合もあります。
法定相続人が払い出しの手続きをしなければいけなくとも、故人の葬儀の準備で大忙しになることや、慣れない書類の収集で思うように手続きが進まないことが想定されます。
そのような時には法律的な知識を有し、手続き申請にも豊富な経験を有する弁護士・行政書士等に依頼をして、代わりに行ってもらうこともできます。
まず、弁護士や行政書士に相談し、事前に払い出しの目的や必要な書類を確認して依頼することになります。
大概、弁護士や行政書士に委任する旨の委任状を記載する必要がありますが、委任状の記載内容は、弁護士や行政書士の指示に従って作成することになります。
依頼する際の費用ですが、報酬等の設定は弁護士・行政書士等の事務所ごとに様々で、個別にお伺いする必要があります。
故人が名義人となり複数の銀行口座を有していた場合には、基本的に法定相続人が口座を引き継ぎ名義変更するか、それとも解約するかを決定することになります。
銀行口座の相続手続きに期限はなく、解約等の手続きを行わなければ銀行口座の凍結はいつまで経ってもされません。つまり、相続に関係する口座凍結は2~3ヶ月経てば自動的に凍結解除されると言うものではありません。
相続人達に十分な貯蓄があって、故人の葬儀費用や生前の生活費等に関して、「自分たちで全て立て替えるから、今すぐに解約の手続きはしなくてもよい。」と考えていても、相続人は故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告を行わなければいけません。
10ヶ月以内に遺産分割の確定や相続税の申告をしないと、税務署からの罰則はないものの、相続税の配偶者控除等の税金の優遇措置が受けられなくなります。節税のためにも、速やかに故人の口座の解約手続きを行い、遺産分割を確定する必要があります。
故人の銀行口座の解約手続きの流れは、次の通りになります。
この解約手続きを行う際には、「遺言・遺産分割協議がいずれもない場合」、「遺言により相続される場合」、「遺産分割協議により相続される場合」の各ケースで必要書類が異なります。
こちらは、遺言が無い場合はもとより、故人の配偶者と子1人というように、法定相続人が1人または2人程度と少なく、遺産も多くはないので、わざわざ相続協議をする必要も無く、法定相続分で遺産分割するケースがあげられます。
必要とされる書類は次の通りです。
故人が作成した遺言の方式によっても必要書類は異なります。
[自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合]
いずれも、遺言者(故人)が自分で作成した遺言の方式です。こちらの場合は、遺族が遺言書を発見したからと言って、そのまま銀行へ遺言書を持参して解約手続きを進められるわけではありません。
まずは、申立人(遺族)が、家庭裁判所に「検認」の申立てを行い、裁判所から故人が作成した遺言書であることに間違いないと言う確認を行ってもらった後に、解約手続きを進める必要があります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合に必要な書類は次の通りです。
[公正証書遺言の場合]
公正証書遺言とは、遺言者が生前に遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成してくれる遺言書のことです。
公証役場に作成した遺言書の正本が保管されるので、他の相続人が破棄したり、隠匿したりするおそれがないため、検認の申立てをする必要がありません。
公正証書遺言の場合に必要な書類は次の通りです。
[各遺言に共通した必要書類]
遺言書の提出の他、故人と相続人との関係を証明する書類や、銀行によっては更に追加の書類を要求する場合があります。銀行の指示に従って書類を収集しましょう。
遺産分割協議とは、故人が遺言書を遺さなかった場合、遺言書があっても相続人の誰かが、遺言書に拘束されない遺産分割を提案し、他の相続人全員が同意した場合に行われる協議です。
この協議が開かれるのは、故人の遺産が多く、相続人も配偶者の他に、子が複数人いて離れて暮らしており、相続人全員で協議の場を設けるケースがあげられます。
協議の際に注意すべき点として、銀行等に遺産分割の証明をするには、そこで決まった遺産分割内容について互いの口約束では無く、書面に明記しなければいけません。
書類の形式は法定されていませんが、銀行等から協議書の有効性が認められるために、少なくとも遺産分割の内容に加え、日付や法定相続人全員の署名・捺印が必要となります。
遺産分割協議を行った場合の必要な書類は次の通りです。
法定相続人が全ての書面を収集して提出しても、銀行が払い出しや解約により預金を受け取る場合には、1~2週間程度かかる可能性があります。その場合には、葬儀費用等は遺族が立て替える必要もあります。
また、複数の銀行に預金が存在し、各銀行を回って必要書類を提出することに時間がかかってしまい、故人の銀行口座を全て解約するまでに1ヶ月以上かかるケースが想定されます。
その場合に、前述した法律の専門家へ手続きの代行を依頼することは有効な方法ですが、被相続人が本人名義の複数の口座を生前に解約して、一つの銀行口座にまとめておくことも、遺族が後で困らないための“思いやり”といえます。
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※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
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