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葬儀の流れ
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お通夜の時間・流れの解説!始まりから終わりまで
 
                    お亡くなりになった日から約2週間は、ご家族の方がやるべき手続きやお葬式の準備が多く、忙しい日々になります。
ただし、お葬式をスムーズに執り行うためには、各種手続きが必要です。場合によっては公的手続きが多くなるため、事前に把握して忘れないようにしなくてはいけません。
この記事では、故人さまがお亡くなりになったあとの流れ、法要などの行事、必要な手続きを時系列順に解説します。

故人さまがお亡くなりになったあとは、お葬式の準備とともに、さまざまな書類の提出や受け取りが必要です。
期限が決まっている手続きもあるため、事前に流れを把握しておきましょう。ここでは、お亡くなりになった当日から14日後までの流れを時系列順に解説します。
まずは、ご逝去した当日に行う内容を解説します。
病院でお亡くなりになった場合、主治医が記入する死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は右側が死亡診断書、左側が死亡届になっている一枚の書類です。
書類右側の死亡診断書欄に、故人さまの氏名、性別、死因、死亡日時、死亡した場所、医師の署名、押印などが記入されています。
死亡診断書は、今後の手続きで必要になる書類です。大切に保管して、複数枚コピーしておきましょう。
故人さまがお亡くなりになった後は、ご家族やご親族など、血縁関係が近い人から順番に訃報の連絡を行います。
事前に連絡先リストを作成しておくと、連絡漏れもなくスムーズです。
もし、お亡くなりになった時間が真夜中の場合は、ご家族で判断して、ご親族への連絡は朝を迎えてから連絡してもよいでしょう。
また、故人さまと親しい方には、早めにご連絡を入れた方がよいケースもあるため、状況に合わせて連絡してください。
お亡くなりになった当日に葬儀社へ連絡します。
葬儀社が決まっていない場合は、病院から紹介を受けられる場合もあるため、確認してください。ただし、病院が紹介している葬儀社は費用が割高に設定されていたり、希望の葬儀が叶えられない場合もあります。
新規で葬儀社を探す場合は、インターネットなどで調べ、お葬式のプランや規模、形式をご家族で話し合いながら決めましょう。
また、病院でお亡くなりになるケースでは、危篤状態と知らされた段階で葬儀社へ伝えるのが一般的です。
深い悲しみのなかで葬儀社を決めるのは、ご家族にとって大きな負担になるため、状況を考慮して早めに葬儀社を決めておきましょう。
病院でお亡くなりになると、お身体は病院内の安置室へ移されます。ただし、病院の安置室は葬儀社が到着するまでの場所になるため、数時間しか使用できません。
葬儀社が到着後、ご家族で話し合い、自宅もしくは葬儀社の安置所に搬送します。搬送の準備中に、故人さまの荷物をまとめ、退院手続きを済ませるのが一般的な流れです。
ここでは、お亡くなりになってから2日目に行う手続きや対応を解説します。
故人さまの本籍地である市役所や区役所に死亡届けを提出します。
死亡届は、医師から受け取った死亡診断書の左側(死亡届欄)に必要事項を記入して提出してください。死亡届の提出先は、区役所などの戸籍課戸籍担当です。
故人さまの本籍地と所在地が別の場所にある場合は、お亡くなりになった場所の役所へ死亡届を提出します。ただし、本籍地以外で死亡届を提出する場合は、死亡届が2通必要です。
また、死亡届は届出人の所在地にある市役所や区役所でも提出が可能です。
次は火葬許可証を取得します。
火葬許可証の取得には、役所にある指定の用紙に本籍地、現住所、火葬場などを記入する必要があるため、事前に情報を整理しておきましょう。
火葬許可証は死亡届を提出した市役所や区役所で発行するため、死亡届を提出した際に同時に取得するのが一般的です。
また、ご火葬する際は、お亡くなりになってから24時間経過と火葬許可証の取得が必要になるため、お葬式を執り行う前に火葬許可書を取得しましょう。
なお、死亡届の提出および火葬許可証の取得は、一般的に葬儀社が代行してくれますが、万が一に備えて知識として覚えておきましょう。
お亡くなりになった2日目の、夕方18〜19時にお通夜を行うのが通例です。ただし、お坊さんの予定、式場や火葬場の空き状況によっては日程を遅らせるケースもあります。
葬儀社は会場設営や司会進行を行い、喪主やご家族は参列者の出迎えとお見送り、喪主の挨拶を行います。
また、お通夜のあとに行う通夜振る舞いでは、お通夜に来ていただいた方にご挨拶周りをして感謝を伝えます。
通夜振る舞いは、1〜2時間程度ですべての参列者を見送ったら終了です。
喪主は最後に、翌日の葬儀や告別式の流れを打ち合わせする場合もあるため、わからない点がある際は葬儀社に確認しておきましょう。
ここでは、お亡くなりになってから3日目の流れを解説します。
告別式は葬儀社が司会進行を行い、喪主は参列者への挨拶、移動にともなう対応を手伝います。
当日の朝に葬儀社と最終の打ち合わせを行い、お葬式からご火葬までの流れを確認します。
初七日法要は、本来はお亡くなりになってから7日目に行う法要ですが、近年ではお葬式と一緒に済ませる場合がほとんどです。
お葬式でお経を上げたお坊さんがそのまま初七日法要を行うケースが多いため、喪主やご家族は改めて準備する必要はありません。
告別式が終わると、出棺に移ります。
出棺は、ご家族やご親族、親しい方がお棺の中にお花や思い出の品を供え、最後のお別れとして霊柩車に乗せる儀式です。
お棺を霊柩車に乗せたあとは、ご家族、ご親族、参列者がタクシーやマイクロバスを使って火葬場へ移動します。喪主は、霊柩車に同乗して移動するのが一般的です。
ご火葬を終えたら遺骨を拾い骨壺に入れます。
火葬場の係員から骨壺と一緒に火葬執行済の印が押された火葬許可証が渡されるため、大切に保管してください。また、押印済みの火葬許可証は納骨の際に必要です。
納骨は四十九日の忌明けの法要と合わせて行うケースが多いため、火葬から納骨の日までは期間が空きます。
納骨の日を迎えたら、お寺に押印済みの火葬許可証を提出してください。
ここでは、お亡くなりになってから5〜7日目に行う内容を解説します。
お葬式を終えると、約1週間後には葬儀社から請求書が届きます。
請求書の内容を確認して、葬儀社へお葬式代金を支払うのが一般的な流れです。葬儀社によって支払い方法が異なるため、事前に支払い方法を確認しておきましょう。
お葬式費用は高額になるケースがあるため、無理のない支払い方法を選択してください。
お葬式代金を支払った際は、葬儀社より領収書を受け取ってください。お葬式の領収書は後日、葬祭費の支給申請手続きで必要になるため大切に保管しましょう。
ここでは、亡くなってから10日目に行う手続きを解説します。
故人さまの本籍地にある役所で除籍謄本を取得します。
除籍謄本とはお亡くなりになった事実が記載された戸籍で、相続手続きのときに必要な書類です。除籍謄本は使用する場面が多いため、複数枚取得しておくとよいでしょう。
故人さまの現住所では、以下の手続きを行います。
故人さまの年齢や加入状況によっても異なるため、生前に加入していた社会保険の内容を確認して、役所に問い合わせてみましょう。
お亡くなりになってから10日、もしくは14日以内に期限が定められている手続きもあるため、期日を確認しながらすみやかに手続きを進めてください。
お近くの年金事務所で行う手続きは、以下のとおりです。
故人さまが年金受給者だった場合、年金受給停止の手続きが必要です。
ただし、年金事務所がマイナンバーを収録している場合は、死亡届を提出した時点で情報が伝わるため、年金受給権者死亡届(報告書)を省略できるケースがあります。
故人さまが運転免許証を保有していた場合、お近くの警察署で免許証返納手続きを行ってください。
返納する際は故人さまの死亡診断書が必要になるため、事前にコピーした死亡診断書を持参して手続きを行います。
最後は、亡くなってから11〜14日目に行う手続きを解説します。
故人さまが生前に使用していた携帯電話やインターネットの解約手続きを行います。
故人さまと同居していた場合はインターネットの解約手続きは必要ありませんが、故人さまが世帯主だった場合は契約者の変更手続きが必要です。
特に故人さまの名義で契約しているものは、口座引き落としができなくなるケースがあるため、各契約先へ確認して名義人の変更を行ってください。
故人さまが一人で住まれていた場合には、賃貸契約や電気水道光熱費の解約手続きが必要になります。
体調不良などを理由に病院へ長期入院していた場合には、今後自宅を使用する頻度などを考慮して先に解約手続きを行うのもひとつの手段です。
故人さまが生前に生命保険に加入していた際は、保険会社へ連絡して必要書類を提出します。
死亡保険金の受け取りは、該当する保険の保険金受取人が手続きをします。そのため、保険金受取人が必要書類をすべて用意して提出してください。
死亡保険金の振り込みは約2〜3か月の時間がかかる場合もあるため、なるべく早く申請を行いましょう。

故人さまがお亡くなりになった場所によって、その後の流れは異なります。ここでは、お亡くなりになった場所ごとの違いを解説します。
病院でお亡くなりになった場合、病院内の安置所から自宅もしくは葬儀社の安置所にお身体を搬送します。
病院に葬儀社が到着してからお身体を搬送する流れとなるため、ご家族で搬送先を考えておきましょう。
搬送後は、お葬式までお休みいただく形となるのが一般的です。
自宅でお亡くなりになった場合は、かかりつけの医師もしくは病院に連絡します。自宅に到着した医師が死亡判断を行ったあとに、葬儀社へ連絡するのが一般的な流れです。
葬儀社が到着したら、そのまま自宅で安置するのか、葬儀社の安置所に搬送するのかをご家族で判断します。
かかりつけの医師がいない場合は警察へ連絡し、検視で事件性がないことが証明されたら、死体検案書を発行してもらいます。
万が一、事件や事故もしくは自死でお亡くなりになった場合は、警察の検視が行われます。事件や事故、自死の場合は、検視と司法解剖による死因の特定が必要です。
ご家族が初めて故人さまに会う場所は、警察署もしくは病院の安置所になるケースもあるため、連絡を受けた際は安置されている場所を確認してください。
また、検視や司法解剖には時間がかかるため、お身体の引き渡しまでに1〜7日程度の期間がかかる場合も少なくありません。

ここでは、お亡くなりになったあとに行う行事を解説します。
初七日法要とは、お亡くなりになった日から7日目に行う法要です。お坊さんが遺骨に対して読経し、ご遺族や参列者でお焼香をあげ、会食するのが一般的な流れとなります。
仏教ではお亡くなりになった日から数えて7日おきに閻魔大王(えんまだいおう)のもとで審判を受け、極楽へ行くかを決めるという教えがあり、初七日法要は最初の審判の日です。
そのため、故人さまのご冥福を祈る大切な法要となるでしょう。
ただし、近年ではお葬式の日に初七日法要を同時に行う繰り上げ法要とする場合も少なくありません。
四十九日法要は、お亡くなりになった日から49日目に行う追善法要です。仏教では7日おきに審判を受け、49日は最後の審判の日にあたるため、四十九日法要が執り行われます。
お坊さんによる読経や法話、ご遺族や参列者でお焼香をあげ、会食へとうつります。
また、四十九日法要の日に納骨する場合は、会食の前にお墓で納骨式を執り行うのが一般的な流れです。
四十九日法要前までの期間は忌中(きちゅう)と呼ばれますが、四十九日法要が終わると忌明け(きあけ)と呼ばれます。
年忌法要とは、決められた年の命日に故人さまを供養する法要です。年忌法要は以下の13種類です。
年忌法要はお亡くなりになった翌年が一周忌、その翌年の2年後が三回忌となるため、数え間違えないように注意してください。

故人さまがお亡くなりになった後の公的手続きは以下のとおりです。
| 手続き名 | 期日 | 届出先 | 
|---|---|---|
| 年金受給停止 | 10日または14日以内 | お住まいの年金事務所 | 
| 介護保険資格喪失届 | 14日以内 | 管轄の区役所または市役所 | 
| 健康保険の資格喪失届 | 5日または14日以内 | 管轄の区役所または市役所 | 
| 住民票の世帯主変更届 | 14日以内 | 管轄の区役所または市役所 | 
| 雇用保険受給資格者証の返還 | 1カ月以内 | 雇用保険を受給していたハローワーク | 
| 国民年金の死亡一時金請求 | 2年以内 | 市区町村役場、年金事務所 | 
| 埋葬料・葬祭費の請求 | 2年以内 | 健康保険組合または協会けんぽ | 
| 遺族年金の請求 | 5年以内 | 年金事務所 | 
ただし、故人さまが生前に加入していた社会保険や雇用保険によって喪失手続きの届出先が異なります。
また、勤務状況によっても届出先が会社に変わるケースがあるため、故人さまが加入していた社会保険や国の制度を調べてから手続きを進めてください。
故人さまがお亡くなりになったあとは、お葬式に必要な書類の提出や手続きを行い、お葬式後は故人さまの公的手続きが必要です。
多くの手続きが必要になるため、忘れてしまうケースもありますが、事前に済ませないとお葬式をスムーズに執り行えない場合があります。
ご家族がお亡くなりになった際の流れでわからないことがあれば、よりそうお葬式までご相談ください。
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※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
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