家族が亡くなったその時からすべき13のこと

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家族が亡くなる・・・大変悲しい出来事です。ですが、悲しみに暮れる中でも、残された遺族はたくさんの手続きを行わなくてはなりません。亡くなられてすぐの連絡から、一周忌までのおおまかな「すべきこと」にふれていきます。

この記事の監修者

人はなぜ弔い、弔われるのか、葬送儀礼を意味のある営みとして理解し、私たちは次世代へ伝えていきます。葬送儀礼マナー検定実施中。

目次
  1. 1.訃報(ふほう)の連絡
  2. 訃報の手段
  3. 訃報の連絡内容
  4. 訃報通知
  5. 2.死亡診断書・死体検案書の受け取り
  6. 病院で病死された場合
  7. 病気以外の死因の場合
  8. 3.通夜/葬儀の手配
  9. 4.死亡届と火葬許可申請
  10. 5.香典返しの準備
  11. 香典返しはなにを贈る?
  12. 香典返しの相場は?
  13. 当日香典返しを渡したが、想定より高額の香典をいただいてしまったら?
  14. 6.葬儀のあとの法要の準備
  15. 仏教の場合
  16. キリスト教の場合
  17. 神道の場合
  18. 7.エンディングノート・遺言書・遺書の確認
  19. 8.お墓や納骨堂など納骨場所の準備/手配
  20. 納骨する場所を決める
  21. 納骨の準備
  22. 9.年金/社会保険など役所や会社を通して行う手続き
  23. 住民票抹消届
  24. 世帯主変更届
  25. 健康保険証の返還
  26. 年金受給の停止・未支給年金の請求
  27. 遺族年金受給申請
  28. 国民年金の一時死亡金請求
  29. 介護保険資格喪失届
  30. 失業保険の受給期間だった場合
  31. 死亡退職金
  32. 10.給付金や準確定申告などの確認と手続き
  33. 所得税の準確定申告
  34. 社会保険から出る「埋葬費」
  35. 国民健康保険から出る「葬祭費」
  36. 故人が加入していた生命保険や共済などの給付金
  37. 団体弔慰金
  38. 11.電気/ガス/水道/電話/クレジットカードの停止や名義変更
  39. クレジットカードの解約
  40. 電気・ガス・水道・NHK・インターネット・携帯電話などの利用停止
  41. パスポートの失効手続き
  42. 運転免許書の返還
  43. 忘れがちな退会手続き
  44. 公共料金などの忘れがちな手続き
  45. 12.生命保険など民間会社への解約/名義変更の手続き
  46. 生命保険金の請求
  47. 家屋の火災保険の名義変更
  48. 住宅ローン
  49. 13.株や不動産などの解約/相続の手続き
  50. 銀行預金
  51. 上場株式について
  52. 非上場株式について
  53. 不動産
  54. まとめ

1.訃報(ふほう)の連絡

訃報(ふほう)とは、誰かが亡くなった時にする連絡のことを言います。現在では電話でお伝えするのが一般的です。故人の三親等くらいの親族・ご友人・知人・会社関係の方・地域の方(自治会など)・学校関係の方などにお知らせします。

お付き合いのある菩提寺・お寺がある場合は、そちらにも連絡しておきましょう。どこまでお知らせするかは、故人の家族の判断で構いません。

訃報の手段

電話での連絡が主流ですが、メールやSNSで連絡を取っている相手には、lineやMessengerなどで連絡を取ってもよいでしょう。メールの場合は、相手が読んだかどうかの判断ができないため、メールでの連絡は避けたほうがよいでしょう。確実に連絡できる方法をとります。

訃報の連絡内容

故人の名前、亡くなられた日を伝えます。なるべく簡潔に、詳細などは後日お話するようにします。連絡の時点で決定している場合は、お通夜・お葬式のスケジュール、場所、日付、喪主のお名前と故人との関係、葬儀の形式(家族葬・密葬の後本葬するなど)、葬儀会社などを伝えます。

供えや香典をお断りする場合は、この時、お伝えしておきましょう。葬儀の日程など決まっていない場合は「決まり次第連絡します」と伝え、決まり次第連絡します。

訃報通知

自治会や町内会、会社への訃報は、回覧で回すこともあるため、「訃報通知」を利用するとよいでしょう。訃報通知には、お通夜・お葬式のスケジュール、場所、日付、喪主のお名前と故人との関係、葬儀の形式(家族葬・密葬の後本葬するなど)、葬儀会社などを明記します。葬儀会場の地図もあるとよいでしょう。お供えや香典をお断りする場合も、きちんと書いておきましょう。

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2.死亡診断書・死体検案書の受け取り

死亡診断書・死体検案書は死亡届や火葬の手続き、生命保険や各種金融資産の手続きで必要となるため、とても重要なものです。数枚コピーをとっておくのを忘れずに。

病院で病死された場合

故人の死因が病気の場合、病院で「死亡診断書」を受け取ります。死亡診断書の料金は約3000円~10000円ほど保険診療ではないので、病院によって費用が変わります。入院されていた場合は身の回りのものを片付け、入院の費用を支払った時に死亡診断書を受け取ることができます。

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病気以外の死因の場合

病気以外の交通事故や不慮の事故、自殺、変死、などで亡くなった場合は、警察で検死が行われ、監察医から死亡診断書ではなく「死体検案書」が作成されます。費用は地域によって差があります。東京都はほぼ無料ですが、30000円~100000円と高額な地域もあるようです。

3.通夜/葬儀の手配

お葬式イメージ
 

病院の霊安室(遺体安置室)には一般的に1日(24時間)程度を限度に安置できます。その後は、ご自宅や葬儀会社の安置所へ搬送する手配が必要となります。

搬送のみお願いして、葬儀は別の会社でお願いすることもできますので、まずは搬送の会社は早急に決める必要があります。地元の葬儀会社やネットで探すなどして、通夜・葬儀を行う葬儀会社を決定します。

4.死亡届と火葬許可申請

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければいけません。(国外で死亡した場合は3か月以内

死亡届を提出することができるのは、故人の本籍地、亡くなった場所、届出人の住民票のある自治体の3つです。死亡診断書または死体検案書を添え、死亡届を提出し、同時に火葬許可証を申請します。

届出ができるのは、同居の親族、同居していない親族、その他の同居人(親族以外でも可)、家主・地主・家屋や地主の管理人です。死亡届は、夜間、土日、祝日も時間外提出が可能です。

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5.香典返しの準備

一般的には四十九日を終えたら、お通夜や葬儀でお供えいただいた香典やお供えへのお礼として香典返しを送ります。葬儀の当日に会葬御礼と一緒に香典返しをお返しする場合は、葬儀の準備と同時に用意しなければいけません。

葬儀会社のプランに含まれている場合もあるので、葬儀会社に相談してみましょう。いずれの場合も、お礼状を添えるのを忘れずに。

香典返しはなにを贈る?

香典返しは不祝儀ですので、形に残らない「消え物」を贈るとされています。現代では量より質の高いものを贈ると喜ばれる傾向があります。お菓子、洗剤、タオルな、お茶などが一般的。金額の見える金券は避けたほうがよいと言われていますが、実際は商品券やカタログギフトを送るケースも増えています。

香典返しの相場は?

香典返しは、お供えいただいた半分をお返しするとよいでしょう。親族から高額のお香典をいただいた場合や、大黒柱が亡くなった場合は、支援するお気持ちも含まれているので、半分でなくても構いません。

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当日香典返しを渡したが、想定より高額の香典をいただいてしまったら?

この場合は、忌明け(四十九日の法要の後)に、お礼状を添えて、当日お渡しした香典返しの金額を差し引いた値段相当のものを送りましょう。

6.葬儀のあとの法要の準備

仏教の場合

仏教では、人が亡くなってから49日は成仏せずにさまよっていると考えられています。そのため、遺族は故人のために7日ごとに故人が極楽浄土へ行けるよう法要を行います。

亡くなってから7日目に「初七日」の法要を行い、49日目に「四十九日法要(七七法要・忌明け法要)」を行うのが一般的です。

最近では葬儀後に初七日の法要も同時に行うことが増えてきています。四十九日法要のあとは、故人はこの世から離れていくため、「忌明け(きあけ)」として日常生活に戻ります。

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キリスト教の場合

プロテスタントの場合、亡くなってから7日目、10日目、1か月目のどれかに記念式を教会か自宅で行います。カトリックの場合、亡くなってから3日目、7日目、30日目追悼ミサを行います。

神道の場合

神道の場合、葬儀の翌日に自宅で翌日祭を行います。亡くなった日から10日目ごとに十日祭二十日祭三十日祭四十日祭を行い、五十日祭をもって、忌明けとなります。

7.エンディングノート・遺言書・遺書の確認

遺言状イメージ
 

自分の遺志や意思を、残された遺族に残すものとして、エンディングノート・遺言書・遺書があります。この中で、法的な効力があるのは遺書だけです。エンディングノートは、故人の希望する葬儀の形式や、遺影の希望などが書かれていることがあるので、葬儀の前に確認しておきましょう。

8.お墓や納骨堂など納骨場所の準備/手配

お墓イメージ
 

お墓を所有している場合も、そうでない場合も、遺骨は一旦自宅に持ち帰ります。いつ納骨しなければいけないというルールはありませんが、お墓がある場合は四十九日の法要に合わせることも多いようです。

納骨する場所を決める

故人をどこに葬るかをまず決めます。納骨場所として一般的なのはお墓です。墓を所有している場合は、四十九日の法要に合わせて納骨します。

キリスト教では追悼ミサ記念式の後に、神道の場合は、五十日祭の後に納骨します。気持ちの整理がつかない場合などは、一周忌までは側に置くのもよいでしょう。

お墓を所有していない場合は、どこに納骨するかをまず決めます。お墓を作るのには3か月程度かかる場合もあるため、四十九日に間に合わない場合は、一周忌を目安に納骨しましょう。

納骨の準備

納骨の時期や場所が決まったら、納骨式の準備をします。四十九日の法要や一周忌の法要と同時にする場合も、そうでない場合も、会食をする場合はその手配や準備もあります。お店にお願いする場合、法要や納骨式の会食であることを事前に伝えます。

また、お寺にも法要や納骨式の連絡をし、塔婆が必要かどうか、費用、会食の出欠をきいておきましょう。お布施や車代の用意も忘れずに。読経のお布施は30000円~50000円。墓地へのお車代は5000円~10000円程度です。

納骨時に墓石の設置や、動かしてもらう必要がある場合は、石材店にも連絡しておきましょう。ご自分で入れられるタイプもありますが、動かしてもらう場合は2~3万円程度の費用がかかる場合もあります。戒名や名前を彫ってもらうのは時間もかかるため、余裕をもって連絡したほうがよいでしょう。費用は石材店にもよりますが40000円程度が相場のようです。

納骨時には、火葬済を証明する「埋火葬許可証」が必要です。これは火葬するときに提出した「埋火葬許可証」に火葬場が火葬済の証明をしたものです。葬儀から時間が経ってから必要となりますので、失くさないよう、注意してください。

納骨の場所は、一般の墓地のほか、納骨堂や樹木葬墓地など、墓地・納骨堂として認められた場所でないとできません。自宅に置いておくことは法に触れませんが、次世代へ遺骨をそのまま引き継ぐことは現実的ではありませんので、どこかのタイミングで納骨することを考えておいた方が良いでしょう。

9.年金/社会保険など役所や会社を通して行う手続き

住民票抹消届

期日:死亡から14日以内
申請場所:市区町村役場の戸籍・住民登録窓口
必要書類:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
※通常は死亡届と同時に抹消されます

世帯主変更届

対象:故人が3人以上の世帯の世帯主であった遺族
期日:死亡から14日以内
申請場所:住所地の市区町村役場
必要書類:届出人の印鑑と本人確認ができる証明書(運転免許証やパスポートなど)

健康保険証の返還

対象:健康保険加入者の遺族
期日:死亡から14日以内
申請場所:国民健康保険の場合は住所地の市区町村役場(手続きとしては資格喪失届を提出します)、会社の健康保険の場合は故人が勤務していた会社
必要なもの:故人の健康保険証(後期高齢者医療被保険者証や福祉医療費医療証、介護保険被保険者証、身体障害者手帳なども一緒に返還します)

年金受給の停止・未支給年金の請求

対象:年金受給していた人の遺族
期日:国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内
申請場所:国民年金は住所地の市町村役場、厚生年金保険は社会保険事務所など
必要書類:年金証書、除籍謄本など
内容:受給していた年金の停止手続きを行う。未支給の年金があれば合わせて請求手続きを行う。

遺族年金受給申請

対象:遺族年金受給対象者
期日:死亡後速やかに(年金の時効は5年
申請場所:市区町村や年金事務所
必要書類:戸籍謄本、死亡診断書等
内容:どの遺族年金が受給できるかを確認の上受給申請を行う。

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国民年金の一時死亡金請求

対象:国民年金を3年以上払い続けた人の遺族で、遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合
期日:死亡から2年以内
申請場所:住所地の市区町村役場、年金事務所および街角の年金相談センターの窓口
必要書類:故人の年金手帳、戸籍謄本、故人の住民票、請求者の世帯全員の住民票の写し、受取先金融機関の通帳等、印鑑

介護保険資格喪失届

対象:介護保険対象者の遺族
期日:死亡から14日以内
申請場所:市区町村
必要資料:介護保険証
内容:介護保険利用停止の届出を行う。

失業保険の受給期間だった場合

対象:失業保険受給者の遺族
期日:死亡から 6か月以内
申請場所:ハローワーク
必要資料:死亡診断書、戸籍謄本、印鑑
内容:残りの失業保険の請求を行う。

死亡退職金

対象:故人が在職中だった遺族
期日:会社規定によるので要問合せ
申請場所:故人の勤務先

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10.給付金や準確定申告などの確認と手続き

所得税の準確定申告

対象:故人が所得税の確定申告をしていた相続人
期日:相続があることを知ってから4カ月以内
申請場所:亡くなった人の住所地にある税務署
必要なもの:一般的な所得税の確定申告書類、確定申告書付表、委任状(準確定申告用)
内容:亡くなった人が生前に高額の医療費を支払っていれば、準確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合があります。

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社会保険から出る「埋葬費」

対象:社会保険加入者の遺族
期日:死亡から2年間
申請場所:故人の勤務先または社会保険事務局
必要資料:故人の保険証、勤務先事業主による申請書類への記入・捺印、死亡診断書または埋葬許可証などの死亡を証明する書類
内容:被保険者が亡くなったときは、被保険者に生計を維持されていた人に、申請により「埋葬料」として5万円程度が支給されます。 被保険者に生計を維持されていた人がいないときは、実際に埋葬を行った人(費用を支払った人)に、申請により「埋葬費」として埋葬に要した費用(上限5万円程度)が支給されます。 被扶養者が亡くなったときは、被保険者に、申請により「埋葬料」として5万円程度が支給されます。

国民健康保険から出る「葬祭費」

対象:国民健康保険加入者の遺族
期日:死亡してから2年間
申請場所:市区町村役場の市民課や保険課窓口
必要資料:市町村によって異なるので要問い合わせ
内容:自治体によって金額が異なりますが、およそ5万円~10万円が補助金として支給されます。被保険者資格喪失の届出と同時に行うとよいでしょう。こちらも市町村役場でもらえます。

故人が加入していた生命保険や共済などの給付金

対象:生命保険や共済などに加入していた人で、入院などの特約をつけていた人の遺族
期日:約款に記載の期日を確認下さい
申請場所:加入していた保険会社の窓口
必要資料:入院の場合は退院時に支払った領収書、給付金申請書類等(要問合せ)

団体弔慰金

故人が所属されていた共済、互助会、協会、サークル等から弔慰金が出る場合もあります。団体の規定などをご確認ください。

11.電気/ガス/水道/電話/クレジットカードの停止や名義変更

クレジットカードの解約

対象者:クレジットカード利用者の遺族
期日:死亡後速やかに
連絡先:各クレジットカード会社
内容:そのままだと年会費などの引き落としがされるので速やかに解約を申し出る。

電気・ガス・水道・NHK・インターネット・携帯電話などの利用停止

対象者:一人暮らしの方の遺族
期日:死亡後速やかに
連絡先:各事業会社
必要書類:会社によって異なるため、要問合せ。(死亡がわかる戸籍謄本、相続人の戸籍謄本等)
内容:一人暮らしの方が亡くなり、利用しなくなった公共サービスなどの利用停止手続。
※同居していた場合の公共料金は名義変更手続きを行います

パスポートの失効手続き

期日:死亡後速やかに
申請する場所:都道府県旅券課
必要書類:故人名義のパスポート

運転免許書の返還

期日:死亡後速やかに
申請する場所:警察署、国家公安委員会
必要書類:死亡診断書、戸籍謄本写し、印鑑

忘れがちな退会手続き

フィットネスクラブ、デパート会員証、JAF、リース、老人会など

公共料金などの忘れがちな手続き

引き落とし口座の変更

12.生命保険など民間会社への解約/名義変更の手続き

生命保険金の請求

対象者:生命保険加入者の遺族
期日:死亡から3年以内
連絡先:各保険会社
内容:生命保険に加入をしていた場合に請求をする。

家屋の火災保険の名義変更

対象:火災保険加入者
期日:確定から速やかに
連絡先:各種保険会社

住宅ローン

団体信用生命保険(共済)に加入している場合: 必要書類:医師の死亡診断書(受託金融機関にある所定の用紙をご利用ください。)、住民票(死亡の事実記載のあるもの)、各種申請用紙(ご返済中の金融機関及び機構支店)
加入していない場合:各種申請用紙(ご返済中の金融機関及び機構支店)等

13.株や不動産などの解約/相続の手続き

銀行預金

期日:相続確定後速やかに
申請場所:各銀行
必要なもの
遺言書がある場合
遺言書、検認調書または検認済証明書(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合)、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、預金の相続人と遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者の選任審判書謄本(遺言に遺言執行者の定めがなく裁判所で遺言執行者を定めた場合)
遺言書がない場合
遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合。)、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本

上場株式について

期日:相続確定後速やかに
申請場所:証券口座を開設している証券会社
必要なもの:相続による株券名義書き換え依頼書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(不要な場合もある)、株券を相続で受け取る場合には証券口座

非上場株式について

期日:相続確定後速やかに
申請場所:非上場株式の会社
必要なもの:要問合せ

不動産

期日:死亡後10カ月以内
申請先:不動産がある場所を管轄する法務局(郵送、オンライン申請も可)
必要なもの:相続登記申請書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本または抄本、相続関係説明図、固定資産税評価証明書、遺言書がある場合は遺言書、遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合)、遺産分割協議書の写しと遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合。)また、相続登記申請書に住民票コードを記載した場合は不要ですが、不動産を相続する人の住民票の写しも必要です。
内容:不動産を相続したあと、売却の予定がある場合、なにから準備していいか戸惑ったり、相続税を払うのが大変で早く高く売却したい、というような場合はプロに任せるのもよいでしょう。

期日:相続から15日以内
提出先:新しい所有者の住所を管轄する陸運支局(軽自動車は軽自動車検査協会)
必要書類:車検証、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本または抄本、新しい所有者の実印および印鑑証明書、車庫証明書、遺言書(遺言書がある場合。)、遺産分割協議書の写しと遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合。)

まとめ

家族が亡くなられたあと、多くの手続きに驚かれる方も多いと思います。期日が決められているものが多いため、期日の短いものからこなしていきましょう。自分では処理しきれない相続の手続きなどはプロに任せるのも手です。詳しくはこちらをご覧ください。

監修者のコメント

家族が亡くなると、葬儀や四十九日までの一連の葬送儀礼の手配のほか、役所の手続きや相続関係など事務的な手続きに追われます。事務的な手続きをする際には、契約書や権利関係の書類を準備することになりますが、こういった書類をまとめておいたり、不必要な書類は処分しておくことも終活のひとつといえるでしょう。

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よりそうお葬式 コラム編集部

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