火葬許可証がないと埋葬できない!発行に必要なものと手続き方法

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故人のご遺体を火葬や埋葬する際、日本の法律では必ず自治体の許可を取らなければならないこととなっています。
許可なしに火葬や埋葬を行うことは、違法行為です。自治体の許可を得ていることを証明できる書類が「火葬許可証」となります。

故人を最後までしっかりと見送るためにも、火葬許可証の概要について理解しておきまし<ょう。
ここでは発行条件や必要なもの、申請先、受け取り方法などについて解説していきます。

この記事の監修者

人はなぜ弔い、弔われるのか、葬送儀礼を意味のある営みとして理解し、私たちは次世代へ伝えていきます。葬送儀礼マナー検定実施中。

火葬許可証とは

「火葬許可証」とは、故人を火葬することを認めるための自治体の許可証のことです。

この火葬許可証がなければ、故人を火葬することができません。許可証なしに行うのは違法行為で、犯罪になってしまうので気を付けましょう。

火葬許可証は、死を看取った医師により交付される「死亡診断書」と「死亡届」を地方自治体に提出することで、発行されます。

葬儀後、火葬許可証を持参して火葬したら、火葬場の証印または火葬日時が記入された火葬許可証が返却されます。

用紙やレイアウト、手書きか印刷かなど細かい書面は自治体によって異なりますが、基本的な内容は全て同じです。

受け取った際は届け出た内容と相違ないか、市区町村の印鑑が押してあるかを念のため確認しておきましょう。

埋葬許可証

火葬許可証の他に「埋葬許可証」もあり、別の書類と勘違いされる方も多いのですが、実は同じ用紙のことを指しています。 火葬場の証印または火葬日時が記入された返却書類が、墓地または納骨堂に納める際に必要になります。

火葬済印が押された火葬許可証は納骨する寺院や霊園など墓地の管理者に提出する必要があるため、紛失してしまわないよう大切に保管してください。

なぜ「火葬許可証」という名前で納骨まで行えるのかというと、日本の法律では火葬[した後に残った遺骨を「焼骨」といい「焼骨」を墓地に納めることを「埋蔵」と表現するのですが、 「墓地・埋葬等に関する法律」では、「墓地の管理者は、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない」とあり、火葬許可証を受理すれば焼骨の埋蔵をすることができると解釈されるからです。

「埋葬」は法律上「土葬」のことを指します。日本では、ほぼ100%が火葬されているので、埋葬はほぼされていないと言えます。

自治体によっては「埋火葬許可証」という名前で書類が発行されますが、これはその自治体で土葬が可能な墓地があるということになります。

なお、火葬のみ許可されている自治体で発行される火葬許可証でも、土葬が可能な墓地では埋葬許可証として機能しますのでご安心ください。

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分骨証明書

2か所以上に分骨する場合は、別途「分骨証明書」が必要になります。

火葬場で分骨する場合は、火葬場または役所で発行してもらうことになるので、分骨を希望される場合は忘れず手続きを行うようにしましょう。

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火葬許可証を発行できる条件と必要なもの

「死亡診断書」と「死亡届」

火葬許可証を発行するためには、医師から交付される「死亡診断書」と「死亡届」を地方自治体の役所に提出する必要があります。
その際、死亡を知った日から7日以内に提出しなければならないので注意しましょう。

死亡届には故人の氏名、性別、生年月日や死亡時刻・場所、故人の住所と本籍、配偶者の有無などを記入します。

死亡届は死亡診断書と一枚になっているケースが大半です。もし医師から渡されなかった場合は、役所の戸籍係の窓口にあるので取りにいきましょう。

印鑑を押す欄がある場合、届け人の認印でも問題ありません。 近年は、行政でも脱ハンコが進められているため、押印をする場所がないこともあります。


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火葬の期限

なお、日本の法律では死亡または死産後24時間を経過しなければ火葬できないことになっていますが、期限についてはとくに定められていません。

しかし、基本的には死後数日~数週間の間に火葬され、期限がないからと言って火葬も埋葬もせずに放置していると「死体遺棄」となってしまいます。

必ず法律に従って火葬や埋葬を行ってください。

発行手続きの申請先と受け取り方法

発行の手続き

火葬許可証の発行をしてくれるのは市役所や町村役場などの地方自治体になりますので、発行手続きの申請も自治体宛に行うようにしてください

葬儀会社や斎場、菩提寺などのお寺へ提出しても許可書は発行してくれませんので注意が必要です。

提出先の自治体については、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場と戸籍法で決まっています。故人の住民票があっても、これに該当しない自治体であれば提出できないので注意しましょう。

また自治体によって申請書や許可証の書類様式は異なることがありますが、内容は概ね変わりありません。

申請者

火葬許可書を申請するための書類そのものは、本人以外の代理人や葬儀会社の人が申請しても問題ありません。

しかし、一緒に提出をしなければいけない死亡届は同居の親族、同居していない親族、その他同居者、土地の管理人などでなければ受け取ることができない書類です。

実際は親族が申請をし、そこで受け取るという流れになることが多いでしょう。

葬儀の手配で忙しく、気持ちの整理も付いていないところかとは思いますが、なるべく早く行動に移さなければなりません。

事前に家族間で大まかな段取りだけでも決めておくと良いかもしれません。

火葬許可証を紛失した場合の再発行手続き

女性

火葬許可証を紛失してしまうと、火葬やその後に続く埋葬を受け付けてもらえなくなってしまい、最悪のケースでは告別式の中止などにも繋がってしまうため、慎重に取り扱うようにしてください。
ただし、万が一、火葬許可証を紛失してしまった場合でも、最初に許可証発行の申請をし、発行をしてもらった自治体に届出をすれば、再発行は可能です。

再発行の際ですが、基本的に届け出は故人の祭祀継承者、または直系の遺族(代理人の場合は委任状)が行わなければなりません
また申請先も火葬許可証を交付してもらった地方自治体でしか認められず、異なる土地にある役所での新規発行はできませんので注意してください。

加えて、こちらは正直あまり意識する必要はありませんが、再交付可能な期間は死亡届の提出から5年未満となっています。
5年未満という条件を守りつつ、さらに再発行手数料を支払えば、再発行の手続きは完了です。

再発行手数料に関しては自治体ごとに値段設定が異なりますので、不安な方や気になる方は事前に問い合わせてみても良いでしょう。

いずれにしても、死亡届や火葬許可証といった書類を用意せず、無断で納骨をすることは法律に違反する行為となります。

これらの書類が必要になるタイミングは決して楽な時期ではないのはわかりますが、抜かりなく準備を進めるようにしてください。

まとめ

死亡届や火葬許可証、さらには埋葬許可証と、葬儀を滞りなく行い、故人を埋葬するためには多くの書類が必要となります。

それだけ聞くと煩雑な手続きが必要なようにも感じてしまいますが、基本的には順を追って入手、提出を繰り返していくだけですので、焦らず落ち着いて行動することが重要です。

葬儀社の中にはそういった事務作業を代行してくれるところもありますし、そうした代行での申請にも寛大な自治体も存在します。

もしも不安がある時は、余裕のある今のうちに、一通りの流れをおさらいしつつ、どこに頼むか、どこを利用するかといった部分もざっくりと決めておくと良いでしょう。

葬儀では他にも色々と気を回さなければいけない箇所も多くありますから、埋葬に関する事項だけでも、考えすぎないで良い環境をつくっておくことが大切です。

監修者のコメント

墓地埋葬等に関する法律では、「埋葬」「埋蔵」「収蔵」と言葉を厳密に使い分けています。遺体を土中に葬る、つまり土葬のことを「埋葬」といい、焼骨を墓地の納めることを「埋蔵」といいます。納骨堂に納めるときは「収蔵」という言葉を用います。「埋蔵許可証」「収蔵許可証」というのはなく、火葬済印が押された「火葬許可証」で納骨が可能となります。

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