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散骨
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散骨は違法?可能な場所や実施方法、注意点やマナーを詳しく解説!
日本ではご火葬後のご遺骨をお墓に埋葬するのが一般的です。
しかし、最近は宗教観や社会の変化に伴い、埋葬や供養のあり方も変化してきています。
その流れの中で注目されているのが「散骨」という方法です。生前に散骨を望み、遺族が実行するケースも増えています。
ここでは散骨のやり方やマナーなど、散骨を望むならぜひ知っておきたいポイントについて解説していきます。
散骨とは、粉骨して粉状にしたご遺骨を海や山、空などに撒くことです。
ここでは、散骨について詳しく解説します。
散骨は、故人さまのご遺骨を自然に還す「自然葬」の一種です。
自然葬はご遺骨を従来のように墓地や納骨堂に納めるのではなく、海や山、森などの自然に還す方法です。墓石や人工物を用いず、自然の循環にご遺骨を還すことが重視されます。
自然葬には散骨以外に、樹木葬や土葬などがあります。樹木葬や土葬はご遺骨を埋めるのに対し、散骨は撒くというのが大きな違いです。
近年では後継者問題や自然回帰志向などを背景に、散骨を含む自然葬も広く選ばれるようになっています。
なお、散骨には粉末化したご遺骨をすべて撒く「全散骨」もしくは一部を撒く「部分散骨」を選ぶことが可能です。
株式会社みんれぴ(現株式会社よりそう)が行った散骨に関する意識調査によると、散骨の認知度は8割、興味がある人は5割でした。
日本でも散骨の認知度や関心が高まっていることが明らかです。散骨をしてほしくないという人の割合も関東地方で23.8%と低く、散骨に対しての抵抗感が薄れていることがわかります。
また、「散骨するとしたらどこに撒いてほしいですか?」というアンケートに対しては以下の結果となっています。
他にも、土や川、庭などの回答もあり、自分の好きな場所で自分らしい供養をしてほしいという人が増えている結果といえます。
日本には散骨に関する全国統一の法律はありません。
ご遺骨の取り扱いは、刑法190条(死体遺棄罪)や墓地埋葬法に基づいており、「埋める」行為は規制対象ですが、「撒く」行為である散骨は、節度を持って行えば違法とはされていません。
ただし、一部の自治体では条例で散骨を制限している場合もあり、事前確認が必要です。また、法的に問題がなくても、周辺への配慮やマナーも重要です。
散骨にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、散骨のメリットを詳しく解説します。
散骨のメリットは、初期費用やランニングコストを抑えられることです。
従来のお墓では墓石の建立や外柵、納骨などの設置に多額の費用がかかります。散骨ではこのような設備が不要となるため、初期費用を大幅に抑えることが可能です。また、墓地や納骨堂では毎年管理費や清掃費が発生しますが、散骨はその後の維持管理が必要ありません。
さらにお墓の場合は継承者がいなくなると無縁仏になり、墓地の管理者によって墓石の撤去費用や永代供養料などの追加費用が発生することもあります。
その点、散骨はこれらの費用が発生しないため、総合的に見ても費用を抑えられます。
散骨は、居住地に縛られずに供養できるメリットがあります。
お墓の場合は家族や親族がお墓参りや管理のために、その土地に住み続けたり、定期的に訪れたりなどが必要です。一方、散骨はお墓という場所を持たないため、家族が特定の地域や実家の近くに住む必要がなくなります。
お墓という場所を持たないことで、ご遺族はどこに住んでいても供養や故人さまを偲ぶことができます。
これにより、転勤や引越し、海外移住などのライフスタイルの変化にも柔軟に対応可能です。
散骨は宗教のしきたりに縛られず、誰でも自由に行えるメリットがあります。
従来のお葬式や納骨は、仏教・神式・キリスト教など宗教ごとに決まった儀式や作法があります。しかし、散骨にはそうした宗教的な決まりごとがありません。
故人さまの希望や家族の思いに合わせ、自由な形で供養できます。無宗教の方や宗教的な形式にとらわれたくないという方にもおすすめです。
散骨のメリットは、故人さまの意思を尊重できることです。
「生前に海が好きだった」「山で過ごすのが好きだった」など、故人さまの思いを叶えることができます。従来のお墓では場所や形式が限られますが、散骨なら故人さまの希望する場所で供養が可能です。
また、故人さまの意思を尊重することで、ご家族にとっては「本人の希望を叶えられた」という納得感や達成感にもつながります。
散骨で気をつけることは、墓参りができないことと後世にご遺骨を残せないことです。
ここでは、それぞれの注意点を具体的に解説します。
散骨の注意点は、従来のお墓のように決まった場所がなく、一般的な墓参りができないことです。
散骨ではご遺骨が自然に還されるため、供養する物理的な場所はなく、心の中で故人さまを偲ぶというスタイルになります。命日やお盆、お彼岸などの定期的な供養行事が行いにくいこともデメリットです。
一方で、最近は手元供養としてご遺骨の一部を残し、自宅で供養したり、ペンダントやリングなどのアクセサリーに入れたりする方法もあります。また、散骨場所に訪問して定期的に供養の機会を設けることも可能です。
一度散骨したご遺骨は回収できず、物理的な形で後世に残すことができないため注意しましょう。
すべてのご遺骨を散骨すると、将来的にご遺族や子孫が供養、納骨などを希望した場合に対応できません。故人さまの意思を十分に確認できていない場合や、家族間で意見が分かれている場合はトラブルの原因になります。
このようなトラブルやリスクへの対処法として挙げられるのが、一部のご遺骨を手元に残す分骨や、散骨証明書の発行などです。
散骨証明書は物理的にご遺骨が残らない代わりに、故人さまのご遺骨が散骨されたことを証明し、供養の記録として後世に残せます。
散骨は法律上認められている方法ですが、その一方でルールを守らなければトラブルの可能性もあります。
ここでは、散骨のルールを解説します。
散骨を行う際には、自治体での手続きは基本的に必要ありません。
散骨までは通常のご火葬と同じく、自治体の役場で死亡届を提出して火葬許可書をもらい、遺体を火葬します。
ただし散骨はご火葬直後に行う他に、自宅に安置していた遺骨を散骨するケースや、すでに埋葬された遺骨を引き取って散骨するケースもあります。
すでに埋葬されたご遺骨を引き取って散骨する場合には「改葬許可書」が必要です。これは埋葬された遺骨を他の墓地などに移す際に必要な許可書で、自治体に申請することで入手できます。
散骨前に必ず行いたいのは、死体遺棄罪回避のための砕骨と散骨予定地の条例チェックです。トラブルを避けるためにも、この二つだけは事前に必ず行うように確認しておきましょう。
1.埋葬された遺骨を引き取って散骨する場合には「改葬許可書」が必要
2.散骨前に死体遺棄罪回避のための砕骨と散骨予定地の条例チェック
公共の場所で行う散骨は、できれば人がいない時間帯を選びます。
もしも周りに人がいる時に行うなら、喪服を着ないなど散骨だと分からないようにして行うのが望ましいです。リゾート地などでは特に、周りから浮くほどフォーマルな格好はマナー違反と考えましょう。
散骨を行うなら一緒に花束などを供えたい、または海に流したいと思う人もいるかと思います。そのような場合も、花束を包んでいたビニールなどのゴミを残らず持ち帰るのもマナーです。
散骨そのものは法律で禁止されていないものの、散骨をしてはいけない場所がいくつかあります。
ここでは、散骨をしてはいけない場所を解説します。
散骨を規制する法律はありませんが、自治体が散骨を条例で禁止・規制している事例はあります。
事業者向けの規制が多いものの、中には個人の散骨も含めて禁止をしている規制もあります。条例で規制するのは、人骨を撒くことで地域住民の反発を受ける場合があるためです。
散骨を原則禁止にしている自治体の例は以下のとおりです。
また、埼玉県秩父市や鹿児島県伊佐市などは散骨は原則禁止であるものの、条件を満たして届出をすると散骨ができます。
中には違反すると罰金刑が科されるところもあるため、散骨を検討している場合は、事前に自治体の条例を確認しておきましょう。
他人の所有地での散骨は、所有者の許可を得ずに行うことは禁止されています。
無許可で散骨を行うと、民法上の不正行為となり、損害賠償請求の対象となる可能性があります。トラブルや訴訟に発展する場合もあるため、散骨を検討する際は所有者の許可を得ることが大切です。可能であれば、書面で許可をもらっておくと安心です。
また、所有者から許可を得た場合でも、近隣住民や環境への配慮も必要です。散骨によって周辺住民の気分を害し、風評被害や地域トラブルに発展する可能性もあります。そのため、事前に近隣への説明や理解を得ることが望ましいです。
散骨許可のない場所での散骨は原則禁止されています。
具体的には以下の場所です。
これらの場所は多くの人が日常的に利用する公共施設や敷地で、不特定多数の人が出入りします。そのため、散骨を知った人に対して宗教的な感情を害することや、不安を与える可能性があります。
住民トラブルや苦情を防止するために、これらの場所では散骨が許可されていません。
条例で散骨を禁止、規制している自治体もあるため、事前に自治体や施設管理者に確認し、許可がない場所での散骨はやめましょう。
観光地でも散骨は基本的に禁止されています。
その理由は、観光地は多くの人が訪れる場所であり、地域ブランドやイメージが重視されているためです。ご遺骨の散骨が行われたことが知られると、不安を感じる人が出て、観光地としての集客力が損なわれる可能性があります。
また、観光地の多くは自治体や企業の所有地であり、所有者の許可なく散骨することはできません。このような理由から観光地での散骨は基本的に禁止であり、実施前には自治体や管理者に確認し、ルールを守ることが大切です。
漁場・養殖場・海水浴場・海上交通の経路での海洋散骨は基本的に禁止されています。
その理由は、これらの場所で海洋散骨が行われると、風評被害が発生し、漁業者や観光業者に深刻な経済的損失が生じる可能性があるためです。また、海上交通の経路での海洋散骨に関しては、船舶の運航や他の利用者の安全を妨げる可能性があり、事故やトラブルの原因になります。
このような理由から、海洋散骨は岸から十分に離れた沖合など、誰にも迷惑がかからない場所を選ぶことが求められています。
日本にはルールやマナーの問題で散骨すべきではない場所がありました。では、どこなら散骨を行っても問題がないのでしょうか。
海外の場合と合わせて、散骨してもよい場所を紹介していきます。
日本で散骨が認められているのは、例えば特定の国が所有権を持たない公海や定められた墓地、私有地です。実際には条例や周りの人への配慮などから、困難が多い陸地よりも公海で行う海上散骨を選ぶ人が多いようです。
一方で、最近では樹木葬を行う人も増えています。樹木葬とは、樹木の根元に遺骨を撒く自然葬の一種です。故人さまの好きだった樹木の下に眠らせてあげたいという思いで行われるケースがよく見られます。
トラブルになりがちな陸地での散骨ですが、樹木葬は専用の墓地で行えば問題ありません。また、遺骨を土に埋めた上から樹木を植えることを樹木葬と呼ぶこともあります。
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海外だと、ハワイやオーストラリアのグレートバリアリーフ、パラオなどで散骨ができます。ただし、散骨に関する規定は国によってそれぞれです。
特にハワイでは、陸地からの距離や散骨への参加者の人数などに関して様々な規定が存在します。違反すると賠償金を請求される恐れもあるため、出国前にその国の法律を必ず調べておきましょう。また、遺骨を海外へ持ち出すのにも各種の手続きが必要です。
散骨には宇宙に遺骨を撒く「宇宙葬」も存在します。宇宙葬は、ロケットなどに遺骨の入ったカプセルを搭載して宇宙空間に打ち上げます。
故人さまが宇宙を好きだったという人や宇宙に携わる仕事をしていたという人は、散骨の一種として検討してみてもよいかもしれません。
散骨には法律がないため、そのやり方も特に決められていません。
ここでは、一般的な散骨の方法について解説します。
火葬場から引き取った遺骨を自分で砕くことも可能です。
散骨場所も自分で探さなければいけないので負担が大きいですが、その分費用が掛かりません。
個人ではなかなか難しいご遺骨を砕く作業や、散骨場所の選定などの一部の作業を業者へ依頼するパターンです。
すべての作業を業者に依頼するよりかは費用を抑えることができます。
散骨は業者にすべて任せることも可能です。
特に粉状になるまで骨を砕くのには力と根気が必要であり、心理的にも故人さまの骨を砕くのは難しいという人もいらっしゃるでしょう。
散骨場所についても詳しいため、頼めば後からトラブルになるということもありません。
業者に依頼すればそれぞれ費用が掛かるものの、散骨までスムーズに行えて負担も軽減できます。
散骨にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
ここでは、散骨に必要な費用を種類ごとに紹介します。
海洋散骨の料金相場は、単独での散骨が20~30万円、合同散骨が10万円前後、委託散骨が5万円前後です。
海に遺骨を播く海洋散骨は、沖に出るために船をチャーターする必要があります。自力でチャーターすることも可能ですが、業者に依頼した方が費用が安く抑えられます。また、国内での海洋散骨のほうが、海外で行うよりも費用が安くなります。
業者の提供する海洋散骨のサービスには、一つのご遺族だけでの散骨や他のご遺族との合同散骨、または業者が代理で行う委託散骨が存在します。
委託散骨はご遺族が同乗することはできませんが、最も費用を抑えられる方法です。
逆に最も費用が高くなるのが一つのご遺族が単独で行う場合です。しかし費用が掛かる分、故人さまとの別れの時間をゆっくり過ごせるという点がメリットです。
ご遺骨を埋葬した後に樹木を植えるタイプの樹木葬は、相場が50万円前後です。
200万円弱掛かると言われている墓石に比べると、かなりリーズナブルにお墓が建てられます。また樹木の根元に散骨するタイプは、それよりも費用が安くなります。
その後の維持管理費は樹木葬を行った場所によって異なりますが、例えばある霊園では運営管理費に年間約1万円ほど必要です。
宇宙葬は、プランや業者によって費用が異なってきます。月面に散骨するプランがもっとも高額で相場が約250万円です。
人工衛星に搭載するプランは約100万円、ロケットに搭載するプランだと約50万円が相場になります。業者で比較すると、費用が安い所だと約20万円で宇宙葬を行えるところもあります。
散骨を実施するにあたって、お葬式から散骨までどのような流れで進むのでしょうか。
ここでは、お葬式から散骨までの流れを解説します。
故人さまのご逝去からご火葬までは以下の流れで進みます。
ご火葬までの流れ | 詳細 |
---|---|
①死亡診断書の受け取り | 医師がご逝去を確認後、死亡診断書を発行する。事故や突然死の場合は警察の検視を経て、死体検案書が発行される。 |
②死亡届の提出 | 医師から発行された死亡診断書を持参し、市区町村役場に死亡届を提出。 |
③火葬許可証の取得 | 死亡届とともに火葬許可証を提出すると、火葬許可証が発行される。 |
④お葬式を執り行う | お通夜、葬儀・告別式を執り行う。 |
⑤ご火葬 | 火葬場に火葬許可証を提出し、ご火葬を行う。 |
⑥埋葬許可証の取得 | 火葬場から埋葬許可証を受け取る。 |
散骨を行う場合も、ご逝去からご火葬までの流れは基本的に同じです。
ちなみに埋葬許可証は、納骨や改葬の際に必要となる書類です。散骨の場合でも散骨業者に依頼する際に提示を求められることが多いため、大切に保管しておきましょう。
ご火葬後は、散骨するためにご遺骨を粉砕する必要があります。
粉砕はご遺骨を細かく粉末状にすることで、ご遺骨を2mm以下の粒度まで粉砕することが一般的なルールです。ご遺骨の形を保ったまま散骨すると、発見時に人骨と判断されるおそれがあるため、骨と分からないように細かくしなければなりません。
粉砕は専用の機械や道具を使ってご遺骨をパウダー状にします。自分で行うことも可能ですが、精神的な負担が大きい場合もあるため、専門業者に依頼するケースが多いです。
業者に依頼する場合は粉骨証明書を発行したり、粉砕後のご遺骨を真空パックや水溶性の袋に入れて返却してくれる場合もあります。
粉砕が終わったら、散骨を希望する場所を決めます。条例やガイドラインを確認し、希望する場所が散骨できるかどうか事前に確認しましょう。
散骨の方法には、ご遺族が散骨に参加する参加型散骨と、散骨業者に散骨を任せる代行散骨があります。
項目 | 参加型散骨 | 代行散骨 |
---|---|---|
実施者 | ご遺族、親族 | 業者スタッフのみ |
セレモニー | 献花、献酒、黙祷など | 業者による簡易セレモニー |
日程 | ご遺族の都合に合わせて調整 | 業者の都合に合わせて調整 |
ご遺骨の取り扱い | ご遺族が撒く | 業者が一括対応 |
故人さまをしっかり見送りたい場合は参加型散骨、遠方で参加が難しい場合は代行散骨が最適です。
参加型散骨の場合は、花などの副葬品を用意し、日時に合わせてご遺族が集まって散骨を行います。
代行散骨は業者にご遺骨を預け、代わりに散骨してもらいます。また、代行散骨の場合は、写真や証明書などで実施内容が報告されるケースが多いです。
ここでは、散骨に関するよくある質問をまとめています。
しょう。
散骨は自然葬の一種で、ご火葬を行った後の遺骨を粉末状にして海や山などに撒くことです。
ご遺骨を粉末状にすることで、第三者が見てもご遺骨と分からないように配慮されています。近年は、墓じまい後のご遺骨の供養や、お墓を持たない新しい供養の選択としても注目されています。
他人の私有地、公共の河川や湖、水源に近い場所への散骨は避けるべきです。
また、公共性の高い場所や観光地、条例で散骨が禁止されている自治体の区域も避けましょう。
公共の場所で行う散骨は、喪服を着ないなど散骨だと分からないようにして行うのが望ましいです。リゾート地などでは特に、周りから浮くほどフォーマルな格好はマナー違反と考えましょう。
散骨は近年注目されている自然葬の一種で、ご遺骨を海や山、空などの自然の中に撒いて自然に還す供養方法です。
「自然に還りたい」「家族にお墓のことで負担をかけたくない」など現代の多様な価値観やライフスタイルに合った供養方法として注目されています。お墓を建てず、墓標も設けないため、従来のお墓の管理や維持の負担がなく、費用負担が少ないメリットもあります。
一方で、散骨は自治体によってルールや規制が設けられている場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
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※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。
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