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葬式費用を準備する葬儀保険の種類・費用の目安・選び方

  • 2023年01月26日
葬儀保険のイメージ

ご自身がお亡くなりになった時の葬儀の費用(葬式代)に関しての悩みは世の中の多くの方が抱えています。
そのような背景を受けて登場したのが今回ご紹介する「葬儀保険」です。
この記事を読めば、葬儀保険に関する基本的な知識と、各社が取り扱っている葬儀保険選びのよい参考になることでしょう。

記事の監修

終活ガイドという資格を通じて終活の専門家を育成すると同時に終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。

葬儀費用は誰が出す?

人は必ず『死』が訪れます。
親がお亡くなりになった場合は、残された子供たち、息子・娘などが葬儀代を負担します。
必ずしも長男・長女がという話ではなく、兄弟・姉妹で話し合って出し合うのが一般的です。
夫婦の一方がお亡くなりになった場合は、残された夫・妻が葬儀の費用(葬式代)を負担することも多いでしょう。

葬儀代の不安を抱える人も

時には、貯金を切り崩したりして葬式費用を工面する必要も出てきます。

この先、ご自身が亡くなった後、自分の葬儀に子供へ金銭の負担を強いるのは忍びないと考える方は少なくありません。
参列者も少なくて香典もわずかな場合には葬儀の費用(葬式代)を準備すること、賄うことができるのだろうか…、そう考えている方も増えています。

最近では、少ない費用負担で利用できる小さなお葬式が増えています。

▼詳しい内容と手配方法▼

葬儀保険とは

葬儀保険とは、葬儀の費用(葬式代)の負担軽減を目的とした「少額短期保険」と呼ばれるものです。
当然のことながら、少額短期保険に加入するには、保険加入者と葬儀保険を扱う会社の間で契約を締結しなければなりません。

ただし、厳しい書類審査があるわけではなく、葬儀保険を扱う会社からの簡単な告知審査を経て契約を締結する場合と、告知すら必要のない場合があります。
この項目では、まず葬儀保険の基本的な特徴を説明していきます。

少額短期保険

少額短期保険とは、2006年(平成18年)4月1日より新たな保険契約者等の保護の施策として施行されたもので、保険業法等の内容の一部を改正する目的で導入された制度です。
その名の通り、少額の金額で保険期間が短期の保険の引き受けのみを行う事業が該当します。これらの特徴から「ミニ保険」とも言われています。

少額短期保険は、月々の保険料が数百円からとなっていますので、取り扱う保険金額が少ないです。
このため、参入事業者には登録制がとられ、最低資本金は1,000万円から、保険商品の売り方も葬儀保険を売る会社なら葬儀保険だけを売るといったように規制も緩やかです。

少額短期保険は商品内容が非常にシンプルで、制限の内容もわかりやすいという特徴があります。少額短期保険の制限は次のようになります。

  • 保険期間は1年あるいは2年(損害保険の場合は2年)
  • 死亡保険金額は被保険者1人につき300万円以下であること
  • 全ての保険の保険金額は最大でも、被保険者1人につき1,000万円まで

このような制限があるため、少額短期保険の保険商品のなかでも、葬儀保険で支払われる保障金額は最大でも300万円までとなります。また、保険期間も1年間となります。

葬儀費用は、どのくらいかかるのか?

日本消費者協会の「2017年葬儀についてのアンケート調査」によると、葬儀全体に係る費用の全国平均は195万円とされています。当然、都心や地方、親類縁者の数、故人の職業や地位によっても葬儀費用は大きく変わります。
葬儀費用は主に下記の3つに分けることができます。

1.通夜・告別式等の葬儀費用一式

通夜・告別式を進行していくために必要となる基本的な費用です。式場や祭壇、故人の遺影、棺、遺体の運搬費用、供花、骨壷、ドライアイス、火葬費用等が必要です。この費用の割合が最も大きく平均で120万円程度必要になります。

2.お料理等の飲食接待費

故人の通夜、葬儀後に出席したお客に料理を振る舞う通夜ぶるまいや、精進落とし、参列者に手渡す返礼品に関する費用です。およそ40万円程度かかると言われています。

3.僧侶等への謝礼(お布施)

宗教は異なっても、僧侶や神父、神官への謝礼は必要になります。本来、お布施は金額が決まっているわけではありませんが、仏教の場合、お布施はもとより、戒名、お経の費用もかかります。

宗教・宗派の違いや戒名・読経をお願いするかによってお布施の費用は異なりますが、約15万円~50万円程度かかると言われています。その他、葬儀が終わっても仏壇、お墓、墓地の購入、病院の医療費の支払、故人の遺産や家財道具の処理等で多くの費用や手間が必要になります。

そうなると、葬儀費用がかなり膨らんでしまうこともあります。葬儀に関する出費を可能な限り抑えたいと考えている方には葬儀保険が欠かせません。

▼詳しい内容と手配方法▼

葬儀保険のメリット

葬儀保険に加入するメリットは、主に以下のような点が挙げられます。

高齢になり通常の生命保険等に加入することが難しくなった方も入りやすい

生命保険会社等が取り扱う生命保険や医療保険は、保険加入希望者と保険を扱う会社との間で契約を締結する必要があります。つまり、片方のどちらかが契約を拒否すれば、保険への加入はできないことになります。

その申込の際に、加入希望者が提出する書類に「告知書」と呼ばれるものがあります。これは加入希望者の過去の傷病歴や持病の有無を記載し、すぐに保険事故が発生しないかどうかを保険会社側が判断するために用いられます。
その他、生命保険や死亡保障が付く医療保険は、医師の診断等を含めた審査が必要となります。

そのため、あなたが亡くなった際に、ご自身の葬儀費用等へ死亡保険金を充てることを目的に、これらの保険に加入しようとしても、告知審査等が厳しく、高齢になればなるほど加入が難しくなる場合もあります。

一方、葬儀保険は、全国の多くの葬儀会社が代理人となって販売しています。基本的に、死亡した際の葬儀費用に対しての保障ですので、葬儀保険への加入は下りる保険金も最高でも300万円までであることから、審査は緩いです。

告知書の提出が必要な葬儀保険業者もありますが、その記載は簡易で、持病のある方や、傷病歴のある高齢者でも加入し易いと言うメリットがあります。

支払う保険料が割安の場合が多い

葬儀保険は葬儀費用への補填を目的としているので、非常にその役割は明確です。そのため、支払うお金は、50歳の誕生日までに契約すれば保険料が月払750円の保険商品もあり、50歳以上69歳未満でも1,000円程度と、かなりリーズナブルな料金設定がされています。

また、保障が99歳までと設定されている商品が多く、日本人の寿命の伸びに対応しています。

年齢が高くなり契約を更新する度に保険料は上がりますが、それでも通常の保険よりはかなり割安の葬儀保険と言えます。
60歳を超えて一般の生命保険に入ろうと思っても、保険料が高すぎて手が出しにくいと考えるのが一般的ですが、葬儀保険は老後が始まってからでも十分に入れる保険といえます。

契約者が亡くなった場合、速やかに保険金が支払われる

通常の生命保険等では保険事故が発生した場合に、受取人等が保険金請求のための書類を保険会社に送付するわけですが、審査等に時間を要するため、書類到着後、およそ5営業日程度かかります。

しかし、葬儀保険は、加入者の葬儀費用に対する不安を解消すること、また素早い保険金の支払いによって遺族の葬儀費用負担を軽くすることが目的です。

このため、葬儀保険業者の場合は、書類到着後、原則翌営業日に保険金が支払われます。
ただし、提出書類に不備がある場合や請求書類の到着状況によっては保険金が支払われるタイミングが遅れる場合があります。

葬儀保険のデメリット

葬儀保険に加入するデメリットは、主に以下のような点が挙げられます。

保険の責任開始期がある

こちらは通常の生命保険等にも同様に設けられていますが、「保険の責任開始期」というものがあります。

これは、保険会社が契約上の補償を開始する時点を指し、たとえ加入希望者と業者との間で契約が成立しても、いきなり保障期間が開始するわけではないということです。つまり、葬儀保険の契約日から一定期間は葬儀保険が適用されない期間があると言うことです。

葬儀保険を扱う各業のほとんどは、契約申込月(契約が成立した日)から翌々月に責任開始期(保険が適用される日)となります。この責任開始日は翌々月の1日からです。

そのため、契約が成立した日から葬儀保険が適用される日までの間に、1ヶ月間の空白期間があることになります。注意が必要なのは、責任開始期がくるまでに不幸にも保険契約者が亡くなった場合には、保険は下りません。

保険契約者保護機構の対象ではありません。

保険業法では、保険会社が破綻した場合に保険契約者を保護するために「保険契約者保護機構」が規定されています。

しかし、葬祭保険を取り扱う業者は、扱う保険商品の金額が小さいため、大手の生命保険会社が加入するような「保険契約者保護機構」のような組織はありません。これは、契約している保険会社が経営破たんした場合でも、契約者を保護する機関が存在しないことを意味します。

そのため、加入予定者からの信頼を得るために業者によってはホームページ等で決算等を公表している場合があります。これを確認することや、心配ならばカスタマーセンターに電話して確認をとるなど、信頼のできる業者かどうかをご自身で判断しなければいけません。

葬儀保険の種類やプラン

近年、葬儀保険として注目されているのが、少額短期ですが、少額短期保険のなかの葬儀保険の種類と葬儀保険のプランについて紹介します。

葬儀保険の種類

葬儀保険の種類は非常にシンプルです。毎月の保険料が定額である「保険金定額タイプ」と、毎月の保険料が一定である「保険金一定タイプ」の2種類です。

1.保険金定額タイプ

保険料定額タイプは、支払う保険料の年齢によって月々の掛け金は増えていきますが、受け取る保険金額は変わりません。例えば、保険金100万円を受け取る契約を結んだ場合、49歳までは月々1,500円の保険料を支払い、50~69歳までは月々2,000円の保険料を支払うというように、徐々に保険料は高くなっていきます。ただし、受け取る保険金は変わらずに100万円となります。

2.保険料一定タイプ

保険料一定タイプは、年齢に応じて受け取れる保険金額は減額されますが、毎月支払う保険料は加入者が99歳になるか亡くなるまで一定の葬儀保険です。支払う保険金は一定ではありますが、加入者が亡くなる年齢によって受け取る保険金が変わることになります。

例えば月々3,000円の保険料を支払う場合には、49歳までに亡くなった場合は200万円、69歳までに亡くなれば150万円というふうに、徐々に受け取る保険金が減っていきます。

葬儀保険のプラン

プランは各保険会社によって様々で、色々なプランがあります。例えば、保険金が30万円・60万円・90万円で保険金定額プランもあれば、月払い3,000円・5,000円・7,000円で保険料一定プランもあります。各業者とも工夫を凝らしていますので、一度ホームページ等で確認してみましょう。

葬儀保険の費用の目安

葬儀保険料も各業者とも様々ですが1ヶ月600円未満のごく少額なものから1万円程度の高額のものまでさまざまです。葬儀保険に加入する年齢や、保険のプランによって葬儀保険に係る費用は異なります。

できる限り、葬儀保険選びの際には1社だけの資料を取り寄せるのではなく、複数社の資料を取り寄せ、保険金額の内容、必要となる費用、保険料の支払方法等を比較した上で検討することをお勧めします。

葬儀保険は課税対象です

死亡保険など生命保険の保険金には相続税に関する非課税枠が儲けられていますが、葬儀保険に関しては受け取った保険金に税金がかかります。つまり、葬儀保険で受け取る保険金は課税対象です。

受取人が保険料の負担者、保険金受取人、被保険者の場合にはそれぞれ課税される税金も異なります。以下では事例を挙げて説明しましょう。

被保険者は夫で変わりませんが、他に妻子がいる事例

  • [保険料の支払]妻、[被保険者]夫、[保険金受取人]妻 → 所得税
  • [保険料の支払]夫、[被保険者]夫、[保険金受取人]妻および子 → 相続税
  • [保険料の支払]妻、[被保険者]夫、[保険金受取人]子 → 贈与税
ここがポイント
 
 
生命保険料、個人年金保険料は年末調整または確定申告の際に申告すると所得控除を受けることができます。
しかし、葬儀保険はその例外の「少額短期保険」に該当するため、少額短期保険の保険料は所得税法上の生命保険または損害保険料控除の対象とはなりません。

葬儀保険の選び方

女性

葬儀保険会社はたくさんあり、さまざまな商品がありますので、保険選びは分からないことが多いと思います。
どのような葬儀保険が良いかは加入希望者の最終的な判断に委ねられますが、先ほど紹介した保険金定額タイプと保険料一定タイプには次のような傾向があります。

保険金定額タイプの場合、どの業者も70歳を過ぎてから年齢区分が1歳~2歳ごとに区分するようになり支払う保険料もその分、上がっていきます。
一方、保険料一定タイプの場合は、受け取る保険金額が70歳を過ぎたあたりから早いペースで減少していきます。
多くの葬儀保険業者が、99歳満期に設定していますが、年齢が上がるにつれて病気等で亡くなるという「保険事故の確率」が高まるにつれて、保険料が高くなる又は受け取る保険金が下がるかのどちらかになります。
ここがポイント
 
 
保険料が高くなってもご自身の年金で何とかなると思うのなら保険料定額タイプを選択したほうがいいでしょう。
また、年齢が上がる度に保険料の負担が重くなるのが嫌な方は、たとえ受け取れる保険金が減少しても保険料一定タイプを選ばれることをお勧めします。
それに加えて、各業者が工夫しているさまざまなプランを考慮し、最終的にどの保険商品を選べば有利なのかをご自身で厳選すべきです。

保険会社の葬儀保険プランの仕組み・金額の例

具体的な保険会社の葬儀保険プランの特徴と金額の例を紹介します。

少額短期保険のメモリード・ライフの保険金一定プランの特徴

  • 新規加入は20歳〜89歳まで可能
  • 更新により最長99歳まで保障を継続可能
  • 保険金請求書を受けた翌営業日に保険金の100%をお支払い
  • 高年齢になっても死亡保険金額は据え置き
  • 災害死亡給付特約により不慮の事故による死亡も保障

参考:メモリード・ライフ 保険金一定プラン

無配当1年定期保険:死亡保険金300万円に対する保険料例

男性の年齢別保険料例(単位:円)

年齢 年払い 半年払い 3ヶ月払い 毎月払い
50歳 29,460円 14,880円 7,560円
55歳 40,320円 20,370円 10,350円 3,570円
60歳 53,010円 26,760円 13,590円 4,680円
65歳 76,350円 38,550円 19,590円 6,750円
70歳 116,730円 58,950円 29,940円 10,320円
75歳 174,900円 88,320円 44,850円 15,480円
80歳 277,380円 140,100円 71,130円 24,540円

女性の年齢別保険料例(単位:円)

年齢 年払い 半年払い 3ヶ月払い 毎月払い
50歳 17,220円 8,700円 4,410円
55歳 20,520円 10,350円 5,250円
60歳 23,820円 12,030円 6,120円
65歳 33,240円 16,800円 8,520円
70歳 48,360円 24,420円 12,390円 4,290円
75歳 78,480円 39,630円 20,130円 6,960円
80歳 134,910円 68,130円 34,590円 11,940円

※「-」の部分は最低保険料3,000円未満のため加入不可 出典:メモリード・ライフ 保険金一定プラン

葬儀保険の加入手続きの流れ

こちらでは、葬儀保険に加入する際に手続きをご紹介します。葬儀保険業者は、概ね通販またはネット申込により手続きを行います。

1.電話またはインターネットで申込みを行う

最初に、電話もしくはインターネットで、申込みの問い合わせを行いましょう。この際に、ご自身のご要望を述べ、保険会社が見積りを算出することになります。その後、保険会社から申込書一式が郵送されてきます。
また、申込みの前に資料請求や事前見積りを取ることもできます。

2.葬儀保険業者へ申込書類(同意書・本人確認書類等)を郵送

葬儀保険業者から送られてきた申込書類を記入したら、その他必要になる申込書類一式(本人確認書類や葬儀保険契約に関する同意書等)を同封し、定められた期間内に葬儀保険業者へ郵送します。
その際、本人確認書類もあわせて郵送します。本人確認書類は、主に以下のいずれか1点が必要となります。

  • 運転免許証(コピー)
  • 健康保険証(コピー)
  • パスポート(コピー)
  • 年金手帳(コピー)
  • 医療受給者証(コピー)
  • 住民票の写し(発行日から6ヶ月以内)
  • 住民票記載事項証明書(発行日から6ヶ月以内)
  • 印鑑登録証明書(発行日から6ヶ月以内)

補足:必要書類で質問がある場合は、業者のカスタマーセンターにお問い合わせください。

3.葬儀保険業者が申込まれた内容を確認し、査定を行う

葬儀保険業者に申込書類が届けば、申込書の内容を確認し、保険を引き受けできるか査定を行います。その際に、葬儀保険業者は各契約者との公平性を確保するため、加入希望者の健康状態や過去の傷病歴を確認します。
場合により、引受けることができないことや、保険金の減額が要求されることがあります。

4.審査通過後、葬儀保険業者は契約成立のための処理を行う

審査が通過すれば、業者は契約成立のための処理を進めていきます。

契約成立後、加入者のご自宅へ保険証書が郵送

業者側の手続きが完了しますと、契約成立となります。契約成立後は、保険加入者のご自宅へ保険証書が郵送されます。

ここがポイント
 
 
保険証書は、契約に関する具体的な内容が記載されており、領収書を兼ねている場合もあり、保険金請求の際に必要なります。
注意が必要なのは、所見証書は保険を契約したという証明のために必要となりますので、なくさないよう大切に保管しましょう。

葬儀保険の請求手続きの流れ

保険加入者が亡くなった(いわゆる保険事故が発生した)場合には、保険金受取人が請求手続きを進めることになります。
保険事故とは、人が死亡した場合など、保険会社が保険規約に定めた保険金の支払義務が発生する具体的な事故のことです。
加入者がお亡くなりになった場合は、できるだけ速やかに葬儀保険業者へ連絡しましょう。

1.保険加入者(被保険者)が亡くなられた

保険加入者(被保険者)が亡くなられたら、保険金受取人が葬儀保険業者へ連絡します。連絡を受けた葬儀保険業者は必要な書類を郵送することになります。

ここがポイント
 
 
連絡の際に電話対応者から以下のことを質問される場合があります。何かとお忙しい中での連絡となりますが、以下のことをあらかじめメモ書きしてスムーズに請求を進めましょう。

 

  • 保険証書番号(お手元に証書を準備しておきましょう)
  • 亡くなられた保険加入者(被保険者)氏名
  • 亡くなられた日
  • 死因(病気や事故について)
  • 保険金受取人氏名・連絡先
  • 保険加入者が亡くなられる前の入院・手術の有無

2.葬儀保険業者より必要書類が届く

葬儀保険業者から1週間程度で保険金受取人の元へ必要書類が送付されてきます。

3.保険金請求書類を返送

保険金受取人は、保険金請求書類に記入・押印のうえ、書類を返送します。なお、必要書類は以下の通りです。

  • 死亡保険金請求書
  • 死亡診断書
  • 亡くなった被保険者の住民票または戸籍抄本等(発行日より3ヶ月以内で、死亡事実が記載されている原本が必要です)
  • 保険証書(少額短期保険証券)
  • 保険金受取人の本人確認書類
  • 委任状(受取人の口座以外の口座に保険金の振込を指定する場合)

※業者から更に追加の書類を請求される場合があります。

4.審査開始

請求書類到着後、葬儀保険業者が提出した請求書類の内容を確認します。
なお、保険金の支払の判断に当たり、業者の担当者または委託された業者が、請求者のご自宅を訪問し、治療の経過や、治療内容、事故の状況等の事実確認が行われる場合があります。

5.死亡保険金の受取

死因に不審な点がなければ、ご契約の約款に従って、指定された口座に保険金が振り込まれます。後日、明細書が送付されますので、内容を確認しましょう。
ただし、保険契約の約款の規定により、保険金が支払われない場合もあります。その場合は、支払い不能となる理由が書面にて説明されることになります。

葬儀保険の注意点

女性

こちらでは、葬儀保険業者の中に告知書を必要とする業者もあるため、この点に言及いたします。葬儀保険の告知については簡易ではあっても適当に記載して良いものではありません。

告知義務違反となると、保険金の支払いを拒否されることもあります。告知義務と告知の内容等について説明します。

告知義務

葬儀保険は生命保険のような大勢の保険加入者が、保険料を出し合って相互に保障し合う仕組みをとっています。
つまり、加入者が支払った保険料は加入者独自のものとして、厳然と分けて管理されているというわけではありません。これは、保険加入者全体の保険金として管理されていることを意味します。

そのため、例え高齢の方でも加入でき、医師の診察が不要とはいっても、契約当初から持病があって健康状態が悪い方が加入してしまうと、保険加入者全体の公平性が保たれなくなってしまいます。

そんなことにならないように、健康状態や職業など、「告知書」に真実をありのままに記載しなければなりません。これを「告知義務」と言って、商法(644条、645条、678条)によって定められています。

告知書に記載する内容

葬儀保険の告知書は「はい・いいえ」のいずれかをチェックすることになります。主に告知書で質問される内容は以下の事項が想定されますが、次のうちどれか一つでも「はい」に該当すれば審査通過は難しくなります。

  • 現在、入院中(入院に準ずる自宅療養中)または法律に規定する「特定疾病(※1)」を発症し、要介護認定を受けているかどうか。
  • 過去○年以内に、病気やケガが原因で7日以上医療機関に入院したことがあるかどうか。
  • 過去10年以内に、医師から、がん・腫瘍で診察、検査、治療、投薬のいずれかを受けたことがある。

また、詳細な手術内容、処方箋、薬等を記載する必要のある場合でも、以下のようなケースは告知義務はありません。

  • 単なる健康増進のための行為(市販のサプリメント・ビタミン剤の服用)
  • いわゆる市販薬(風邪薬・胃薬等)の服用
  • 医師の診療を受ける前に完治して、現在に至るまで症状が出ていない
(※1)「特定疾病」・・・介護保険法施行令第2条により16種類の疾病が定められています。
①がん(回復の見込みがない状態のもの)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

告知義務に違反すると保険金が支払われない

告知書の質問事項について、病気が発覚するのをおそれて嘘を記載したり、何も傷病歴を書かなかったりした場合だけではなく、ついうっかり忘れていて書かなかった場合でも、「告知義務違反」として契約を解除される場合があります。

告知義務違反とは、告知義務者(保険の契約者)が、故意または重大な過失により重要な事実について告知しない、もしくは重要な事実を事実と違うことを告げることをいいます。
告知義務違反を犯してしまうと、保険加入者がお亡くなりになったな時に保険金が支払われなくなります。

申込の過程で発覚すれば引受ができないことはもちろん、保険料を支払っている期間中や、加入者が亡くなり保険金の請求があった時に確認の過程で発覚しても、契約解除される場合があります。

また、書面で告知しなければならない以上、業者の電話対応者に告知内容を話しただけでは告知したことになりません。うっかり告知書に記載し忘れたことがあったら、速やかに提出した業者へ申し出ましょう。

その他の注意点

しっかりと申込書や告知書に記載しても保険金が受け取れない場合もあります。以下に主なケースを挙げますので参考にしてください。

  • 保険金支払いの免責事由に該当した
    (契約した後、責任開始日より3年以内の加入者(被保険者)が自殺、保険金受取人等がわざと加入者(被保険者)を死亡させた、戦争等により加入者(被保険者)が死亡した場合)
  • 契約が詐欺または保険を不法に取得する目的で締結され、当該契約が取消または無効になった場合
  • 保険金をだまし取る目的でわざと事故を起こして契約が解除された場合
  • 保険料が支払われず、契約が失効した場合
  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、反社会勢力に該当した場合

▼詳しい内容と手配方法▼

監修者のコメント

お葬式の費用は全国平均で200万円前後と言われています。お葬式の規模により費用は変わってきますので、気になる方は葬儀社の生前相談などを利用して、自分が希望するお葬式のスタイルを決めておくと具体的な費用が分かります。

まとめ

突然必要となる葬儀費用の負担を少なくするためには、互助会に葬儀代を積み立てておくという方法もありますが、互助会への積み立ては互助会の提携先の斎場しか利用できないというデメリットがあります。
少額短期保険の葬儀保険は、小規模な葬式を選び、斎場を自由に選択することができます。遺族(家族)がストレスなく故人を見送れるスタイルを考慮に入れるのなら、葬儀保険は自由な葬儀スタイルに見合った備えと言えます。
いざという時のために備えておきたいという方は、月々の費用負担が少ない葬儀保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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