準確定申告に必要な書類と手続きについて

- [投稿] 2017年10月06日
- [更新] 2020年09月24日

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確定申告は、毎年決められた時期に申告者本人が税務署へ提出する必要がありますが、年の途中で亡くなってしまった場合は、相続人が故人に代わって申告・納税します。これを準確定申告と言います。
本記事では準確定申告の意味から、必要となる人、必要な書類、手続きの進め方、申告期限、確定申告との違いまで、準確定申告について網羅的にわかりやすく紹介します。
準確定申告とは?
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方(被相続人)の確定申告を、亡くなった方に代わって遺族の方(相続人)が確定申告を提出することです。
準確定申告は、年の1月1日から被相続人の亡くなった日までの所得を申告します。そして、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始があったことを知った日)の翌日から4か月以内に申告をする必要があります。
被相続人の葬儀の手配や被相続人と関係する方々への報告、葬儀の参列者への対応、役所への死亡届の提出等様々な準備に追われる最中に準確定申告の作成を行わなければいけません。
相続人が2人以上いる場合
相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署で準確定申告をします。また、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合、準確定申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告内容を通知する必要があります。
つまり、相続人の一人が申告書を提出したことを他の相続人へ知らせれば、個別に準確定申告手続きをすることができます。
源泉徴収で払い過ぎていることに気づいたら、5年以内に申告をすればその分が還付(お金が戻る)されます。
準確定申告が必要となる人
準確定申告は亡くなった全ての人に該当するわけではなく、以下の方が対象となります。
給与または退職所得以外の所得の合計が20万円以上あった方
駐車場を他人に貸すなどして利益を上げていた方や、マンション経営等をして賃貸料で利益を上げていた方などが該当します。さらに借地権のように不動産の上に存する権利、船舶・航空機の貸し付けによる所得も含まれます。
給与所得であっても2,000万円を超えていた方
会社員のような事業所に勤務する従業員は、原則として年末調整が行わます。
事業所に任せていれば済むことがほとんどですが、年収が2,000万円を超えると確定申告を行う義務が発生します。
そのため、被相続人が高額給与所得者であった場合には準確定申告が必要です。
何らかの理由で給与から所得税が源泉徴収されていなかった場合
源泉徴収は、雇用主が給与を支払う際に所得税分を引いて国へ納付するという形をとっています。
毎月1回、納付書を添えて税務署へ送付しますが、この手続きが何らかの理由で滞っていた分は準確定申告が必要です。
1年の途中で退職した方
1年の途中で退職した場合、年末調整が行われていません。年末調整とは、年末にその年の所得に基づき支払う必要のある所得税の金額の過不足を調整することです。
退職したことにより、退職分は調整を行っていないことになり、相続人は被相続人の代わりにこの分の準確定申告をする必要があります。
2か所以上の事業所から給与をもらっていた方
生前に被相続人が仕事をかけ持ちしていた場合が該当します。複数の会社で仕事をしていたとしても、源泉徴収や年末調整もされますが、各社とも本来払うべき被相続人の所得税がいくらだったのかわかりません。
その場合、相続人は被相続人の代わりにこの分の準確定申告をする必要があります。
所得控除の対象となった方
医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除等が該当します。
準確定申告をすれば所得税の減額や還付を受けることができます。
この所得控除については後述する「所得控除の適用について」で説明します。
確定申告と準確定申告の違い
準確定申告は、被相続人が行わない分、手続き書類や方法等が確定申告とは異なります。
準確定申告をする際に異なる部分について、①申告を行うべき人、②申告及び納税の期限、③所得控除の適用に分けて説明します。
申告を行うべき人について
確定申告は、その申告者本人が税務署に申告及び納税をします。
しかし、年の途中で本来申告をしなければならない方が亡くなった場合には、準確定申告を遺族(相続人)が代わりに行います。
申告の期限について
確定申告は毎年1月1日~12月31日までに生じた所得に対する税額(所得税)を算出し、翌年の2月中旬~3月中旬までに税務署へ申告及び納税します。
準確定申告は、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始があったことを知った日)の翌日から4か月以内に申告及び納税する必要があります。
では、本来申告をしなければならない方が翌年の1月1日から確定期限(翌年の3月中旬)までの間に、確定申告書を提出せず亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
この場合には、前年分および本年分とも、相続人は相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告及び納税する必要があります。
所得控除の適用について
所得控除に関しても、本来は申告者本人が該当する控除内容を確定申告書へ記載します。
ただし、準確定申告の場合には相続人が記載しますが、注意すべき点があります。
それは、あくまで被相続人の生前を対象に控除の適用を受けるということです。控除適用は次の通りです。
1.医療費控除
亡くなる日までに被相続人が支払った医療費に限られます。医療費が一定額を超える場合は所得控除を受けられます。
また、亡くなった後に遺族(相続人)が故人の入院費などを支払った場合、被相続人の準確定申告で控除の対象に含めることはできません。
ただし、生計を同じとする相続人が支払った場合は、その相続人の確定申告で医療費控除の対象とする事ができます。
2.社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除対象になるのは、亡くなる日までに被相続人が支払った保険料の額です。
社会保険料控除については、納税者は自分のみならず自分と生計を一にしている親族が負担する社会保険料を支払った場合、その金額分について控除を受けることができます。
生命保険料控除については、納税者が生命保険会社等へ支払った保険料分の一定の金額の控除を受けることが可能です。
その名の通り生命保険が対象ですが、他に介護医療保険、個人年金保険の保険料も対象になります。
3.配偶者控除、扶養控除等の適用の有無
親族関係及び親族等の1年間における合計所得金額の見積もり等で、控除の有無を判定する場合には、亡くなった日の現況により行うことになります。
準確定申告に必要な書類
準確定申告であっても通常の確定申告書A(給与所得者、年金受給者)または確定申告書B(個人事業主や不動産所得がある)へ記載します。
それに加えて付表も添付しなければいけない場合もあります。
確定申告書の記載はともかく、付表については初めて記載する方が多いと思われますので、特に付表の記載の仕方をわかりやすく説明します。
確定申告書の記載について
通常の確定申告通りに記載します。当然所得の記載は年の1月1日から被相続人の亡くなった日までの所得です。
確定申告書に被相続人の所得を記載する必要がある場合は、国税庁ホームページ「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」から平成28年度分はダウンロードできます。
取得した用紙をお手元において、修正すべき点を確認していきましょう。
1.準確定申告の場合も確定申告書AまたはBで記載
申告者本人が亡くなったことを明示する必要があります。税務署の担当者が気づかないで処理する恐れがあるためです。
確定申告書A,Bに共通して記載することは主に3点です。
- 確定申告書に記載されている確定申告書A,Bの上余白又は標題に「準」または「準確定」と追記します。
こちらは申告書用紙1枚目および2枚目の最上部の名称「平成_年度分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」AまたはBに追記すれば十分です。 - 氏名欄は故人の氏名を記載します。
ただし、既に亡くなったことが税務署職員にわかるように、氏名の前に被相続人と追記します。
例えば「被相続人 〇〇〇〇」といった感じで記載しましょう。 - 申告書にご自身の印鑑は押印しないようにしましょう。
付表に押せば十分です。
2.相続人または包括受遺者が1人しかいない場合
確定申告書AまたはBに記載する際に、相続人または包括受遺者(※1)が1人しかいない場合は、付表を準備する必要はありません。
ただし、前述した準確定申告の追記、氏名に被相続人を付け加えるのはもとより、次のことを確定申告書AまたはBに追記することが必要です。
- 余白の目立つところに相続人であること、ご自分の氏名、個人番号12桁(マイナンバーカードの番号)を記載します。
例を挙げれば「相続人 〇〇〇〇 個人番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」と書きます。 - 確定申告書A,Bの住所欄には、被相続人の住所と、相続人の住所を併記します。
同一の住所ならどちらかを「同上」で省略しても構いません。1枚目、2枚目にも同じように記載しましょう。 - 氏名欄には被相続人の氏名と、相続人の氏名を併記します。
- 被相続人の亡くなった年月日を氏名欄近くの余白にでも書いておきましょう。
確定申告書の1枚目の記載だけで十分ですが、例えば「平成〇〇年〇月〇日死亡」と書きます。 - 申告書に押印をします。
その際には、被相続人の印鑑ではなく相続人の印鑑を押します。
確定申告書が追記だらけで雑然としてしまう場合には、付表に相続人等の情報を記載しても構いません。
遺言によりこの財産をもらった方には相続人の他、相続人以外の方も含まれます。
準確定申告書の付表の書き方
正確には準確定申告書の付表は「死亡した者の平成_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」と呼びます。
こちらの用紙は国税庁ホームページ「確定申告書付表等」からダウンロードできます。
付表の記載が必要な場合があれば、取得した用紙をお手元においてこの記事を参考に記載していきましょう。
初めて聞く用語等もあると思います。その都度説明します。
1.「死亡した者の住所・氏名等」欄
付表用紙の最上部には死亡した方(被相続人)の住所・氏名・死亡年月日を記載する欄があります。こちらに、故人の生前の住所と氏名、亡くなった年月日を記載します。
2.「死亡した者の納める税金又は還付される税金」欄
いわゆる「予定納税」(※1)をしていた場合は、既に支払った予定納税額を控除した税金を記載します。
還付になる場合は、金額の頭部に△を付けます。
3.「相続人等の代表者の指定」欄
相続人等が複数の場合は代表者を指定欄に記載します。代表者は他の相続人をとりまとめ、原則として申告及び納税を行います。
4.「限定承認の有無」欄
限定承認(※2)をしている場合のみ、「限定承認」の文字に〇をします。
遺産相続は被相続人からプラスの財産ばかりを取得するわけではありません。マイナスの財産、つまり借金等のような負債を負うこともあります。
限定承認をする際には、負債分だけを受け取らないのではなく、相続財産を使って負債を弁済した(つまり借金等を返済)後、余りが出たプラスの財産のみを相続するというわけです。
ただし、相続人全員がその承認を行い、家庭裁判所に申述する必要があります。
5.「相続人等に関する事項」欄
全ての相続人と包括受遺者(相続を放棄した人を除く)の以下を記載します。
(1)住所
(2)氏名
(3)個人番号12桁(マイナンバーカードの番号)
(4)職業及び被相続人との続柄
(5)生年月日
(6)電話番号
(7)相続分(※3)
(8)相続財産の価額
原則として、こちらの欄に全ての相続人と包括受遺者が連署して署名・押印をします。
ただし、全員が一枚の書類に連署をすることは困難な場合も考えられます。そのため、書類に他の相続人の氏名を記載しておき、各相続人が別々に税務署へ提出するというやり方もできます。
なお、「相続人等に関する事項」欄に、相続放棄(※4)をした方の記入は不要です。
指定相続分とは、被相続人が遺言で各相続人の遺産分配の割合を指定されたものを言います。
ただし、他の相続人から強要の恐れがあるため、相続開始前に放棄はできません。
6.「納める税金等」欄
こちらには「各人の納付税額」および「各人の還付金額」を記載します。
- 「各人の納付税額」
納税額に各相続人の法定相続分または遺言で指定された相続分より按分した金額を記載します。 - 「各人の還付金額」
遺産の取得者が遺産分割協議(※5)で決定されているときには、遺産の取得者の欄に金額を記載し、まだ決定されていないときは相続分より按分した額を記載します。
しかし、協議を行い相続人全員の同意を得れば、その相続分とは異なった配分ができる制度です。
これは、仮に遺言書があっても協議をすることができ、例えば、相続人の一人が遺言による遺産分配に不満があるとき等に行うことも可能です。
7.「還付される税金の受取場所」欄
銀行等の預金口座に振込みを希望する場合と、ゆうちょ銀行に振込みを希望する場合に分けて記載していきます。
準確定申告手続きの進め方

確定申告書AまたはB、付表(提出が必要な場合)に記載し、準確定申告の手続きを行います。
被相続人の住所地を管轄する税務署に書類を提出します。故人の住所地の税務署でのみ申告可能ですので、提出の際には注意しましょう。
準確定申告の注意点
準確定申告の際に注意すべき点を挙げます。
相続人が複数いる場合に、相続に関して話し合っておかないと思わぬトラブルに発展し、準確定申告が遅れる場合もあります。
納付期限と申告期限に注意
準確定申告は、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始があったことを知った日)の翌日から4か月以内に申告及び納税をする必要があります。
相続人等が一人であれば問題ないですが、複数の方が相続人等の場合は、誰が納税分を支払うかで揉めだすこともあります。
話がまとまらずに期限超過と言う事態は避けた方が良いでしょう。
なお、相続人が税金(所得税)を納付した場合には債務控除と言う形で、相続税の課税対象より減額されることになります。
申告忘れは要注意
葬儀や相続問題に追われてうっかり申告期限を経過していた場合には、注意が必要です。
この場合には行政よりペナルティが課せられることがあります。主に加算税や延滞税が挙げられます。
1.加算税とは
所得税等に関しては過少申告、無申告、滞納、隠ぺい等がある場合、税務署へ税金が上乗せされた分も納付しなければならなくなる(要するに罰金のことです)税金を言います。
うっかり納付してなかった・・・年10%上乗せ(不納付加算税)
申告しなかった・・・年15%~20%上乗せ(無申告加算税)
税金を少なく申告した・・・年10%~15%上乗せ(過少申告加算税)
税務署を騙そうとした、隠ぺいがあった・・・年35%~45%上乗せ(重加算税)
2.延滞税とは
所得税等を法定の期限内に納付し終わらなかったとき、延滞した分の利息を取るという形で納付する税金です。
(平成29年度 延滞税割合)
納期限の翌日より2ヶ月以内・・・2.7%
納期限の翌日より2ヶ月経過・・・9.0%
被相続人が個人事業主だった場合
個人事業主の場合、個人の資産の他に事業用資産を持っている場合があります。
相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、準確定申告とば別の手続きも必要になります。詳しくは税務署に相談しましょう。
まとめ
相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、今度は相続税を申告しなければいけません。こちらも申告期限が遅れるとペナルティの対象になります。
そのため、この準確定申告は被相続人がどの様な土地・家屋を所有し、預貯金や株券、生命保険の加入や借金やローンの有無、各相続人の所在等を知る格好の機会です。
準確定申告が滞りなく進めば、遺産の分配や相続税申告もスムーズにいくことが期待できます。
何かと手間がかかる手続きではありますが、しっかり申告をすれば税金の減額にもつながりますので、故人の死を悼みつつも迅速に申告の準備を始めましょう。
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