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エンディングノート(終活ノート)とは?その内容と書き方について

エンディングノート(終活ノート)とは?その内容と書き方について
  • 2023年02月07日

最近ではエンディングノートを作成することが、終活のための準備として行われるようになっています。
人生の最後を自分らしくどのように終えたいかをイメージすることで、ここから先をよりよく生きることにつながるので、終活を始める年齢は早いほどよいでしょう。

今回はエンディングノートとは何か?そもそもエンディングノートを作成する場合には、どんな点に注意すべきなのか?をわかりやすく説明します。

この記事が、エンディングノートの基本的な作成の知識と、ご自分がエンディングノートに何を書き留めておくべきかを考える、良い参考資料となれば幸いです。

記事の監修

終活ガイドという資格を通じて終活の専門家を育成すると同時に終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。

エンディングノート(終活ノート)とは?

エンディングノートとは、終活を進める際に作成する記録帳のことです。

このエンディングノートには、ご自分の親交のある方の氏名・所在や、ご自分の土地・家屋の不動産および金融資産の把握、印鑑・通帳の保管場所、介護やお墓についての希望、何より家族に伝えたい想いを記載します。

ご自分が万が一、認知症を発症し、その症状が進行してしまうと、自分の資産や交友関係、介護等の希望、家族に伝えたい想いすら忘れてしまうおそれがあります。

そのため、ご自分が健康で思考能力も万全な状態の頃に作成しましょう。

エンディングノートを書くメリット

エンディングノートは、主に

  • 介護・医療の希望
  • ご自分が危篤状態または亡くなった際に連絡を取る方
  • 葬儀の希望
  • 墓地墓石の希望
  • 資産に関する記録帳として

作成することにメリットがあります。

1.介護・医療の希望

現在は足腰が衰えていない状況であったとしても、いずれは足腰が衰え、満足に自分の力で歩くことできなくなることもあることでしょう。
このようになった場合には介護の必要がありますが、ご自宅での介護を希望するのか、それとも、介護センターに生活の場を移すことを希望するのか、をエンディングノートに記載しておきましょう。

足腰が弱っても思考能力がクリアならば、直接、家族に要望しても構いませんが、認知症が進んでしまった時点では、家族への意思表示も難しくなります。
前もってエンディングノートに記載しておくことで、家族も対応がし易くなります。

これは医療機関での治療を余儀なくされる場合も同様です。
手厚い介護を受けていたとしても、高齢になれば体調を崩し入院することが必要になるケースもあります。

そこで、前もって入院したい医療機関や、余命宣告の告知、延命治療の希望の有無、臓器提供を望むかどうか、医療費をどのような方法で負担するか等をエンディングノートに記入しておきます。

そうすれば、ご自分の意識が無くなった場合や意思表示が難しくなった場合に、家族にご自分の希望を託すことができます。

2.ご自分が危篤状態または亡くなった際に連絡を取る方

ご自分が危篤状態に陥った場合に駆けつけてもらいたい方の住所・電話番号を、エンディングノートに記載しておくことも有効です。

当然、前もってご家族に連絡してもらう方々の存在を伝えておくことも可能ですが、伝える機会がないまま危篤状態になった場合も想定されます。

そこで、「自分に何かあったらエンディングノートに記載されている人たちに連絡を取るように。」と言っておけば、家族は可能な限りその希望に沿った対応をしてくれるはずです。

また、ご自分が亡くなった際に連絡する親類縁者や友人・知人の情報等も記載しておくと、家族も速やかに誰に報告すれば良いかがわかり、葬儀の参列者の目安も把握できます。

3.葬儀の希望

葬儀についてご自分の希望を家族に話していなかったり、その希望を書面等に遺していなかったりした場合には、残された家族が全てを決定する必要があります。

故人を心安らかに見送りたいのが家族の希望ではあるものの、ご自分が入院先で亡くなった場合には、医療機関での手続き、自宅へ搬送するのか霊安室または火葬場へ搬送するのかの決定、葬儀プランも家族が一から考えることになります。

また、死亡届等も市区町村役場に提出しなければならないことになり、非常に慌ただしい事態になります。
そのため、葬儀社の指定や、葬儀費用の内容等を詳細にエンディングノートに記載しておくことで、家族はその指示に従って行動することが可能になります。

4.墓地墓石の希望

墓地墓石に関しては、仮にエンディングノートに記載していなくとも、先祖代々のお墓があればそちらに家族が納骨するはずです。この場合は、さほど手間も費用もかかるわけではありません。

しかし、今のところご自分の遺骨が入るお墓が無い場合や、ご自分が取り立てて何も希望していなければ、家族は一から墓地・墓石を購入し、納骨場所の選定を行わなければなりません。
ご自分の希望がある場合は、エンディングノートにその旨をしっかりと記載することで、家族も納骨場所の選定が容易になります。

5.資産に関する記録

資産に関する記録としてもエンディングノートは役に立ちます。ご自分が亡くなった時のために、預貯金の存在や口座番号を記録し、どこの金融機関を対象に遺産分割の手続きを行えばよいか等を、事前に家族へ指示することができます。家族はこの記載内容に従いスムーズな遺産分割が行えることでしょう。

しかし、資産に関しての記録については注意点があります。それは、ご自分が亡くなった際に、このエンディングノートが遺言書に代わって法的効力を有することは無いという点です。
例えば「この土地は、妻に受け取ってもらい。貯金は息子に受け取ってもらいたい。」とか、「残った資産は、このように遺族が分配する。」ということを具体的に定めたい場合には、エンディングノートへ記載する他に、別の法的な手続きを行う必要があります。

エンディングノートは万能の効力を持つ書類ではありません。
エンディングノートに記載した内容が、改めて法的な手続きが必要なものなのかを判断するため、事前に作成しておく書類という側面もあるのです。
資産を算定しエンディングノートに記載した上で、ご自分が決定した遺産の分配に関し法的効果を発生させるためには、「遺言書」作成が必須となります。

エンディングノートに書き留めることの一例

遺影もつ女性

エンディングノートの書き方としては特に決まった形式というものはありません。

ご自分が思いついた内容から記載しても構いませんし、追加・修正していくうちに読みにくくなったら、新たにエンディングノートを作成し直しても構いません。

以下では、エンディングノートに書き留めることの一例を挙げます。ご自分がわかっているつもりでも、家族がよくわからない事実もありますので、家族が読み易く、確認しやすいようにエンディングノートを作成していきましょう。

例えば、自分の情報・資産・所有物(携帯・パソコン等)・親類縁者や知人友人の情報等と、項目別に分け簡潔に希望や伝えたい内容を記載することをお勧めします。

ご自分の情報

ご自分の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)についての保管場所
本籍地および生前に引っ越し(転籍)をした記録の記載

相続人(家族)が被相続人(ご自分)の亡くなったことを金融機関に伝えると、金融機関は相続人から勝手にお金を引き出されることを防ぐために、被相続人(ご自分)の金融口座を凍結します。それを解除するには、金融資産の遺産分割を取り決め、被相続人の誕生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本を収集しなければなりません。

この戸籍謄本は、本籍地の市区町村でないと発行されません。また過去に転籍をしている場合には、現在の戸籍に転籍前の内容が記録されていない場合もあります。

そのため、戸籍を遡って調べないと、家族が知らなかった相続人が存在する場合もありますので、相続の際にトラブルになるリスクがあります。
家族が戸籍を遡りやすいように、ご自分の本籍地や転籍等の事実もエンディングノートに記載しておきましょう。

資産の情報

  • 預貯金(金融機関の口座番号、ネットバンキング用ID等、公共料金等の自動引き落としの有無)
  • 資産(有価証券、貴金属・絵画等、貸付金の有無、貸金庫等の所在、不動産)
  • 借金等(借入先の企業の所在・連絡先・返済方法について、借金の保証人になっているか等)
  • 生命保険等(加入している保険会社の電話番号・保険商品名)
  • クレジットカード(カード名、クレジットカード用ID、カード会社の電話番号)

以上の情報をエンディングノートに記載すると、資産や負債ついて家族が把握しやすくなります。ただし、資産の記載に関しては注意点もあります。
まず、金融資産・不動産資産が数多くある場合には、エンディングノートに全てを記載すると煩雑で読みにくいものになる場合があります。

そこで、ご自分であらかじめ財産を調査し、別に「財産目録」を作成、財産の所在を明記しておくことをお勧めします。この財産目録も書式は自由であり、作成の義務はありませんが、後に相続人が遺産の配分をする上で、スムーズな分与を行うことが期待できます。

また、ネットバンキングまたはクレジットカードの暗証番号を、エンディングノートに記載するかどうかですが、これに関しては慎重な対応が必要とされます。

前述したユーザーのIDおよび暗証番号が第三者に知れてしまうと資産額がわかってしまったり、カードおよび暗証番号を使用され預貯金を勝手に引き出されてしまったりするおそれがあります。そのため、少なくとも暗証番号はエンディングノートに記載しない方が良いでしょう。

では、相続が開始され遺産分割をする段階になった時、どう相続人達に資産の存在を知らせておくべきなのでしょうか?

これについては、貸金庫にカードや暗証番号のメモを保管し、その旨をエンディングノートに記載しておくことや、生前にクレジットカードの解約および、ネットバンクや他行との契約を解約して、預貯金を一つの金融機関に集約し、相続手続きを行いやすいように工夫することも一つの方法です。

携帯・パソコン等

  • 携帯電話を解約する際の契約先(会社)の電話番号
  • パソコンのプロバイダ名、メールアドレス・ホームページ(ブログ)のID

ご自分の死後、上記の情報を記載しておけば家族に解約してもらうこともできますが、生前にご自分が不要と感じた場合は携帯やインターネットの解約、ホームページ(ブログ)の削除は行っておきましょう。

ご自分と関係のある方の情報

家族・親類縁者の一覧(続柄、住所・電話番号、相続の際に便利な親族表・家系図の記載)
友人・知人の一覧(学生時代の級友・退職前の勤務先の方の住所・電話番号)

可能な限り、ご自分と関係のある方々の住所・電話番号を書き出しておきましょう。その際に、葬儀へ参列してもらいたい方を希望しておくことも、家族にとっては通夜式・告別式を行う際の参考になります。

医療・介護についての情報・希望

  • 治療している医療機関の名称・所在地・電話番号
  • 服用中の薬や、持病・アレルギーの有無について
  • 告知や延命(病名を告知してもらうかどうか、延命措置を希望するか、臓器提供や検体登録を希望するか)
  • 介護の希望(どこの介護施設に入所するか、介護内容の方針をだれに託すか、ご自分の財産管理人の指定)

ご自分が意識不明な状態になった場合や、認知症を発症し満足な意思表示ができなくなった場合のために、医療機関の情報や持病の情報を記載しておきます。介護に関しては自宅介護または施設での介護のどちらを希望するかも記載しましょう。
あらかじめ家族と医療・介護の件を話し合い、万が一の時に備えた取り決めをしておくことも大切です。

葬儀や墓地・墓石の希望

  • 葬儀内容の希望(葬儀社の指定、遺影写真でどれを使うか、仏式か神式の葬儀か、喪主の指定、参列してもらいたい人について)
  • 菩提寺があれば寺院の名称・住所・電話番号、宗派
  • 先祖代々の墓地・墓石があればその所在地、電話番号
  • 納骨方法(先祖代々の墓地・墓石で納骨せず、樹木葬・散骨等を希望する場合はその指定)

なお、生前墓(寿陵)を既にご自分で購入している場合は、忘れずにその所在地・連絡先をエンディングノートに記載しておきましょう。生きている時に自分のお墓を建てていることを家族に伝えていなければ、家族が先祖代々のお墓に納骨してしまったり、一から墓地・墓石を選んでしまうことになったりします。

遺言の存在について

遺言書作成について(遺言書の保管場所、遺言書の種類、遺言書作成の際にアドバイスを受けた法律専門家の氏名・住所・電話番号)

遺言の注意点としては前述した「エンディングノートを書くメリット」でも言及しましたが、どんな遺産を誰に分与するかをエンディングノートで指定しても法的効果は発生しません。
誰に財産を譲るかを指定するには、遺言書を新たに作成する必要があります。遺言書には、自筆証書遺言(※1)、秘密証書遺言(※2)、公正証書遺言(※3)があり、それぞれ民法に定められた作成をしないと有効な遺言とは認められません。

エンディングノートは、遺言の詳細な内容を記載するのでは無く、その存在の有無、種類、保管場所、アドバイスを受けた法律専門家の氏名・住所・電話番号を明記することに利用しましょう。

(※1)自筆証書遺言・・・自筆で作成する遺言書のことです。法律に定められた正しい方式に従ったものであれば、有効な遺言と認められます。ご自分が好きな時に作成でき、いつでも気軽に内容を修正ができるメリットがあります。ただし、全て手書きしなければならず代筆は認められません。相続開始後、当該遺言について家庭裁判所での検認が必要になります。また、紛失や焼失、親族の誰かが隠ぺいするというリスクが存在します。

(※2)秘密証書遺言・・・遺言の存在は明確をする一方で、内容自体は秘密にできる遺言の方法です。遺言の内容を作成した本人が封印後、公証役場でその存在を証明してもらいます。遺言の内容の秘密が保たれ、偽造・改ざんの危険を防ぐメリットがあります。パソコンによる作成・代筆も可能ですが、公証役場での手続きの際に証人2人以上が必要です。相続開始後、当該遺言について家庭裁判所での検認が必要になります。また、要件の不備により無効になるおそれがあります。

(※3)公正証書遺言・・・ご自分(被相続人)の意思を直接確認しながら公証人が法律に則って作成します。方式の不備により無効になるおそれがなく、有効な遺言書を残すことができます。家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、相続開始後、スムーズに遺言の内容を実現することができます。
また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、遺言書が破棄、隠匿・改ざんされる心配がありません。ただし、公正証書遺言はそれなりに費用がかかります。また、後になって遺言内容を修正したい場合には、改めて遺言書を作成することが必要となります。

エンディングノートに関する疑問・質問

この記事を読み進めていくうちに、いろいろと疑問や質問が出てきたことでしょう。こちらでは、エンディングノートに関してよくある疑問・質問について回答いたします。

Q:どんなものを選べばいいの?

どんなノートをエンディングノートにするか?実は体裁や書式は自由であり、普通の大学ノートであっても構いません。ただし、専用のノートブックや書き方・ノート部分がセットになった書籍があったり、NPOや地方自治体が独自に作成し、希望する方へ配布したりすることもあります。

Q:エンディングノートは売ってるの?

エンディングノートは本屋・文房具店でも販売していますし、通信販売でも取り寄せることができます。特に大手通販サイト「Amazon」等でも販売されており、前述した個人情報や資産の記載や、遺品整理についての記載もし易いように工夫された商品が多いです。

Q:エンディングノートの書き方講座はあるの?

日本全国各地でエンディングノートに関係する講座やイベントが開かれています。市区町村がセミナーを開いたり、葬儀社が主催したりすることもあります。
各団体が主催する終活セミナーの一環として行われるケースが多く、エンディングノートの書き方講座や質疑応答を終活カウンセラーが担当している場合があります。

終活セミナーについて

終活セミナーでは、終活の全般的な流れについての説明はもちろん、前述した葬儀内容の決め方、墓地・墓石の選び方、相続問題・遺品整理の仕方について、幅広い内容の知識を得ることができます。それを踏まえて、エンディングノートに記載する方法についても教えてもらえる講座が存在します。

終活セミナーは講演会として行われるスタイルがほとんどですが、体験型のイベントの形をとるセミナーもあります。実際の葬儀の雰囲気を感じられるような内容を取り揃えて開催されています。

例えば、遺影写真の撮影会、実際に入棺を体験する、通夜料理の試食、斎場や墓地・霊園の見学ツアーのようなものが行われています。
講演会形式のセミナーばかりでは無く、体験型のイベントにも参加してみることで、エンディングノートに記載する葬儀方法・納骨方法等を具体的にイメージできることでしょう。

終活カウンセラーについて

終活カウンセラーは、終活の準備をする方の漠然とした悩みや疑問をヒアリングし、その問題点をわかりやすくアドバイスして、どんな専門分野の方々(葬儀関係者、法律専門家等)に橋渡しをすれば良いかを判断するアドバイザーのことです。

終活カウンセラー資格は、特定の民間団体が適格性を認めて付与する「民間資格」です。そのため、この資格だけでは専門的な実務行為ができるわけではありません。
しかし、終活カウンセラーは終活に関する幅広い知識を有し、エンディングノートの記載に関しても的確なアドバイスしてくれます。個別に質問できる機会があれば、普段から疑問に思っている点を相談してみましょう。

監修者のコメント

エンディングノートは終活をする際に、自分の想いや亡くなった後の希望などを家族に書き残しておくものです。人生の棚卸しをすることで、今まで過ごしてきた時間を振り返り、これからの生きかたを考えるきっかけになりますので、元気なうちに書かれておくことをお勧めします。

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