葬祭扶助制度とは?申請の流れと注意点を解説
- 2024年08月09日
お葬式手配の「よりそうお葬式」
葬祭扶助制度とは、基本、生活保護受給者がお亡くなりになり、ご遺族も生活保護受給者でお葬式の費用を捻出できない場合に利用できる制度です。(場合によっては生活保護受給者以外でも制度を利用することが可能です)。
生活保護制度の一種で、お葬式の費用を払えない人には心強い制度といえるでしょう。
この記事では、葬祭扶助制度の基本概要、申請の流れ、注意点について詳しく解説します。葬祭扶助制度について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
葬祭扶助制度とは?
葬祭扶助制度とは、生活保護制度の一種で、お葬式の費用が捻出できない場合に利用できる制度です。ここでは、葬祭扶助制度について詳しく解説します。
葬祭扶助制度の概要
葬祭扶助制度は、葬祭扶助制度は、遺族が経済的な事情により葬儀をおこなうことができない場合に最低限度の葬儀ができるよう自治体が費用を負担してくれる制度です。
葬祭扶助制度を利用して執り行うお葬式は、福祉葬(または生活保護葬)と呼ばれます。
福祉葬では、検案・運搬・火葬・納骨、その他お葬式の体裁を整えるための最低限の費用が支給されるため、予算が捻出できない人には心強い制度といえるでしょう。(※納骨とは、火葬後に遺骨を骨壺に収める「収骨」のことを指します。墓地などへ納骨するための費用は対象外になります。)
ただし、支給額は自治体によって異なるため、具体的にどれくらいの支給を受けられるかは一概にいえません。
葬祭扶助制度の条件
葬祭扶助制度には、いくつかの条件が設定されています。主な条件は、以下の通りです。
- ご遺族が生活保護を受けるなど困窮していることまたは、扶養義務者がおらずご遺族以外がお葬式を手配すること
以上の条件を満たした場合でない限り、葬祭扶助制度は受けられません。ただし、自治体によって条件が異なる場合があるため、一度お住まいの自治体にご相談ください。
ご遺族が生活保護を受けるなど困窮していること
葬祭扶助制度を利用するには、ご遺族が生活保護を受けるなど困窮していることが条件です。
ご遺族が生活保護受給者で生活が困窮している場合に葬祭扶助制度が利用できます。
扶養義務者がおらずご遺族以外がお葬式を手配すること
葬祭扶助制度を利用するには、故人が生活保護受給者で身寄りがなく、扶養義務者がおらず、ご遺族以外がお葬式を手配することが条件です。
扶養義務者のいない人がお亡くなりになり、家主や民生委員がご遺族に代わってお葬式を行う場合に葬祭扶助制度が利用できます。
ご遺族ではなく他の人がお葬式を手配する場合は、葬祭扶助制度を申請しましょう。
葬祭扶助制度の申請
葬祭扶助制度を申請する場合、申請時期・申請場所・申請者について確認しておくことが重要です。以下で詳しく解説します。
申請時期
葬祭扶助制度の申請時期は、お葬式の前となります。お葬式の後に葬儀社からも申請を行い、すべての手続きが終わってから規定に沿った金額が振り込まれる仕組みです。
申請時期を間違うと葬祭扶助制度が利用できない可能性があるため、ケースワーカーや自治体に確認しましょう。
申請場所
葬祭扶助制度の申請場所は、申請者の住民票がある自治体または生活保護受給者が保護費を受けていた自治体の福祉事務所となります。
申請場所を間違えると葬祭扶助制度の申請が行えないため、こちらも、ケースワーカーや自治体に確認しましょう。
申請者
葬祭扶助制度の申請者は、一般的に喪主・施主が行います。ただし、葬儀社が代行する場合があるため、状況ごとに確認が必要です。
葬祭扶助制度に含まれる費用
葬祭扶助制度の費用には、検案・運搬・火葬または埋葬・納骨その他お葬式に必要な費用が含まれるため、詳細について事前に確認が必要です。
詳しい内訳は、以下の通りとなります。(※一部自治体では支給対象外となるものもあります。)
- 安置施設使用料
- ご火葬料
- ドライアイス
- 花束
- お棺
- 棺用布団
- 寝台車
- 霊柩車
- 仏衣一式
- 枕飾り一式
- 自宅飾り一式
- 骨壷・骨箱
- 白木位牌
葬祭扶助制度には、安置施設使用料・ご火葬料が含まれているのが一般的です。他にもドライアイス、花束、お棺、棺用布団などの費用が含まれるため、安心してお葬式が執り行えます。
寝台車や霊柩車、仏衣一式、枕飾り一式、自宅飾り一式の他、骨壺・骨箱、白木位牌も含まれるため、基本的なお葬式に必要なものは賄えるでしょう。
ただし、自治体によって葬祭扶助制度に含まれる費用が変わるため、どこからどこまでの費用をカバーしてもらえるのかはお住まいの地域ごとにご確認ください。
葬祭扶助制度申請の流れ
葬祭扶助制度を申請する際は、全体の流れを把握しておくことが重要です。ここでは、葬祭扶助制度申請の流れについて詳しく解説します。
ケースワーカーに相談・確認する
葬祭扶助制度を申請する場合は、ケースワーカーに制度を利用できる状況かを相談・確認しましょう。
葬祭扶助制度は、ご遺族が生活保護を受けるなど困窮している場合、扶養義務者がおらずご遺族以外の方がお葬式を手配する場合に利用できる制度です。
条件を満たしていない場合は、葬祭扶助制度が利用できないため注意が必要となります。
例えば、ご遺族が生活保護受給者でなく金銭的に余裕がある場合や、扶養義務者がいてご遺族がお葬式を手配する場合は、葬祭扶助制度を利用できません。
葬祭扶助制度は、条件次第で利用できる場合と利用できない場合があるため、事前にご確認ください。
制度を利用できる葬儀社を選ぶ
葬祭扶助制度を申請する場合、制度を利用できる葬儀社を選びましょう。
葬祭扶助制度はすべての葬儀社が対応しているわけではなく、限られた葬儀社しか対応していません。非対応の葬儀社に相談しても申請は行えないため、注意が必要となるでしょう。
葬祭扶助制度を利用する場合は事前に葬儀社に伝え、利用できるプランがあるかどうかご確認ください。
故人さまの搬送を依頼する
どのようにお葬式を執り行うか決まったら、故人さまの搬送を依頼しましょう。
故人さまの搬送は葬儀社が行ってくれます。詳しい日時については、葬儀社にあらかじめ確認しておくと安心です。
ただし、故人さまがお亡くなりになってから「24時間以内はご火葬してはならない」と法律で定められているため、安置場所についてもあわせてご検討ください。
福祉事務所に連絡する
故人さまの搬送をどう搬送するか決まったら、福祉事務所に連絡しましょう。
ご遺族が喪主となってお葬式を行う場合は、故人さまの住民票がある自治体ではなくご遺族の住民票がある自治体の福祉事務所に連絡します。
一方、ご遺族以外が葬祭扶助を申請する場合は、故人さまの住民票がある自治体の福祉事務所に連絡するのが一般的です。
自治体によって対応が異なるため、詳しくは地域ごとに設置されている福祉事務所にご相談ください。
葬祭扶助を申請する
関係各所に依頼・連絡が済んだら、葬祭扶助を申請します。葬祭扶助はお葬式の前に申請するのが原則です。
お葬式の後に申請しても対応してもらえないため、必ず事前に申請しましょう。
お葬式を執り行う
無事に申請が済んだら、お葬式を執り行います。ただし、葬祭扶助制度によるお葬式は福祉葬と呼ばれ、いわゆる直葬と呼ばれるご火葬のみのシンプルな形が原則です。
一般的なお葬式のようにお通夜や告別式は執り行われないため、注意が必要となるでしょう。
最近では、火葬式と呼ばれるご火葬のみのお葬式がありますが、福祉葬はその火葬式に似たお葬式といえるかもしれません。
自治体が費用を支払う
一通り終わったら、自治体がお葬式の費用を支払って無事終了です。
なお、葬祭扶助の支給金は自治体から葬儀社に支払われるのが一般的です。
申請者に支払われる場合は、支給金を葬儀社に支払う必要があるため、支給金がどのように支給されるのか事前に自治体に確認しておきましょう。
葬祭扶助制度の注意点
葬祭扶助制度を申請するときは、注意点を把握しておくことが重要です。ここでは、葬祭扶助制度申請の注意点について詳しく解説します。
申請者の住所がある福祉事務所で行う
葬祭扶助制度は、申請者の住所がある福祉事務所で行わなければなりません。
故人さまを弔うお葬式だけに、故人さまの住所がある福祉事務所で行うと勘違いしやすいため、十分注意が必要となるでしょう。
申請場所の間違いは比較的発生しやすいため、申請の前に今一度ご確認ください。
必ず事前に葬祭扶助の申請を行う
葬祭扶助制度は、必ず事前に葬祭扶助の申請を行わなければなりません。
ご遺族への連絡やお葬式の手配で忙しく、葬儀社に葬祭扶助制度利用の旨を伝えないまま準備を進めてしまうケースが稀にあるため、十分注意が必要となるでしょう。
葬祭扶助制度は事前の申請が原則で、お葬式後に申請はできません。必ず事前に申請してください。
お墓や法要の費用は含まれない
葬祭扶助制度には、お墓や法要の費用は含まれません。
葬祭扶助制度の支給金でお墓を建てたり、四十九日法要・一周忌法要・三回忌法要の費用を支払ったりするのはNGです。
あくまでも葬祭扶助制度は、お葬式を行う費用が捻出できない人のための制度でお墓や法要の費用は含まれていないため、注意が必要となります。
もしお墓を建てたり法要を執り行ったりしたい場合は、別途で費用を準備しましょう。
扶助額に自己資金は足せない
葬祭扶助制度では、扶助額に自己資金を足してはなりません。
葬祭扶助制度で支給金が数十万円出たからといって、その数十万円をもともとあった予算と合算するのはNGです。
そもそも葬祭扶助制度は、お葬式を行う費用を捻出できない人のための制度であり、お通夜や告別式などを含む一般葬を行うためのものではありません。
自己資金がある場合は葬祭扶助制度自体が利用できないため、注意が必要となります。
直葬以外のお葬式はできない
葬祭扶助制度は、直葬以外のお葬式はできません。
直葬とは、ご火葬のみを執り行うお葬式です。ご火葬のみを行うことから最近では火葬式と呼ばれ、予算が限られた人に選ばれる傾向にあります。
葬祭扶助制度はお葬式の費用が捻出できない人のための制度であるため、原則はご火葬しか行えません。一般葬を行いたい場合は、自ら費用を捻出する必要があるでしょう。
読経や戒名授与はできない
葬祭扶助制度は、読経や戒名授与はできません。
本来、故人さまがお亡くなりになった場合、お坊さんによって(宗教・宗派によって異なるものの)読経や戒名授与が行われます。
しかし、葬祭扶助制度は簡易的なお葬式しか行えないため、読経や戒名授与ができません。
読経や戒名授与はお坊さんに依頼して初めてやってもらえるため、葬祭扶助制度のように費用の捻出が厳しい場合は難しいです。
地域によって例外はあるものの、通常は読経・戒名授与が受けられないと認識しておきましょう。
葬祭扶助以外で費用を賄う方法
ここからは、葬儀の費用を抑える他の方法について詳しく解説します。
保険制度を活用する
お葬式の費用を負担するのは喪主・施主の役割ですが、予算がない場合は保険制度を活用するのが望ましいです。
社会保険や国民保険などの保険制度では、お葬式にかかる費用を目的とした場合に限り給付金が支給されます。
故人さまの社会保険・国民保険もしくは後期高齢者医療制度から、埋葬料として数万円支給されるため、費用の捻出になるでしょう。
故人さまの社会保険・国民保険もしくは後期高齢者医療制度から、埋葬料として数万円支給されるため、費用の捻出になるでしょう。
お葬式ローンを活用する
費用が払えない場合は、お葬式ローンを活用しましょう。
お葬式ローンは一部の葬儀社に用意されているローンで、お葬式にかかる費用を捻出できます。予算が限られている場合は一度葬儀社に相談し、ローンを利用できないか確認しましょう。
ただし、お葬式ローンには与信審査があるため注意が必要です。
死亡保険金を活用する
費用が払えない場合は、死亡保険金を活用しましょう。
故人さまが生命保険に加入していて受取人が喪主・施主だった場合、死亡保険金の受け取りが可能です。死亡保険金があれば、お葬式の費用も捻出できます。
生命保険の死亡保険金については保険会社ごとに金額が異なるため、詳細は加入している保険会社にご確認ください。
公営の火葬場を活用する
地域によっては無料で利用できる公営の火葬場があるため、活用しましょう。
故人さまのお住まいの地域に公営の火葬場がある場合、費用をかけずにご火葬できます。ただし、公営の火葬場を利用できるのは地域にお住まいの故人さまのみとなるため、注意が必要です。
また、公営の火葬場は常に混雑しており、タイミングによっては利用できない場合がある点にご注意ください。
公営の火葬場があるかどうかは自治体ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
まとめ
葬祭扶助制度は、ご遺族が生活保護を受けるなど困窮している場合、扶養義務者がおらずご遺族以外の方がお葬式を手配する場合に利用できる制度です。
お葬式の予算がない場合、葬祭扶助制度が利用できないか一度確認することを推奨します。
条件をクリアすれば数十万円のお葬式費用を捻出できるため、生活保護を受けている人にとっては心強い味方となるでしょう。
ただし、全員が利用できるわけではない他、自治体によって対応が異なるため、詳しくはお住まいの地域にある福祉事務所にご相談ください。
ある程度の予算があるもののお葬式の費用を抑えたい場合は、よりそうお葬式にご相談ください。またよりそうでは、葬祭扶助対応可能な葬儀社もご案内できる場合がありますので、あわせてご相談ください。
24時間365日対応の無料相談ダイヤルを設置している他、いつでもどこでも対応できるよう約5,000社の式場からお選びいただけるのも当社の強みとなっています。
幅広いお葬式のご相談が可能となっているため、「何をすればいいかわからない」という方もぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。
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