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死亡届の届出の条件・提出先・書き方の見本

  • 2023年02月06日
火葬前

ご家族が亡くなられた後、遺族は葬儀の準備や被相続人の遺産相続の手続き等、やらなければいけないことが幾つも発生します。
死亡届の記載・提出もその一つです。
死亡届を提出しないと、故人の葬儀や納骨がスムーズに行えなくなります。
今回は、死亡届の記載方法と提出について説明します。

記事の監修

人はなぜ弔い、弔われるのか、葬送儀礼を意味のある営みとして理解し、私たちは次世代へ伝えていきます。葬送儀礼マナー検定実施中。

死亡届とは?その役割

死亡届とは、届出書に記載されている人物が亡くなったことを証明する書類です。

死亡届を提出しないと火葬・埋葬ができない

死亡届の手続きには、法的に亡くなった事実を確認する重要な役割があります。
この亡くなった事実が確認できない限り故人を火葬することは認められません。
火葬のためには死亡届が必要不可欠になります。

市区町村役場でこの届出が受理されると住民票に死亡が記載され、記載された本人の死亡証明を行う公的な書類として利用できます。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)の違い

用紙は併用形式が多い

死亡届の用紙は、市区町村役場や医療機関等に備えられており、用紙はA3サイズで、左側は死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)と、用紙のほとんどが併用形式になっています。

死亡診断書は医学的な証明

死亡届の部分は届出をする人が記載することになりますが、死亡診断書の部分は医師または歯科医師のみ、死体検案書は医師のみしか記載することができません。

なぜなら、死亡診断書は人の死を医学的に証明する書類となるので、医師の診断または検案によって死亡を確認する必要があるからです。

死亡届には死亡診断書を添付

死亡届には原則として医師から記載してもらった死亡診断書を添付しなければなりません(戸籍法第86条第2項)。

【合わせて読みたい】
死亡診断書の発行手続きですべきこと

死亡届の届出人になれる条件

死亡届の提出には、届出人を立てる必要があります。この届出人は次の対象者が該当することになります。なお、届出をする場合に優先順位は問われません。

●親族:同居または同居していない故人の配偶者・子(または孫)・両親(または祖父母)・兄弟姉妹等が該当します。

●親族以外の同居者:親族とはいえませんが同居している内縁関係の方が該当します。

●家主や地主又は家屋若しくは土地の管理人:亡くなった方にアパートの一室や一軒家を貸していた家屋のオーナー等が該当します。

●故人の後見人、保佐人、補助人、任意後見人:故人の生前に財産管理を任されていた人物を指します。

葬儀社が届出の代行も可能

遺族は故人の死を、その知人や友人・親類縁者に報告したり、葬儀等の各手配をしたりと大忙しになります。
しかし、葬儀の際に遺体を火葬するには、死亡届の提出と火葬・埋葬許可証の発行が必要になります。 そのため、多くの場合、葬儀社の担当者が使者として死亡届の提出をします。

死亡届の提出先

死亡届は、亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場(市役所の主に戸籍に関係する窓口サービス課等が担当)に、24時間365日いつでも提出が可能です。

つまり、市区町村役場の開庁時間や、土日・祝日を問わず届出が可能です。
ただし、夜間や休日に戸籍に関係する窓口が、平日と変わらずに受付しているわけではありません。

夜間や休日の死亡届については、各市区町村役場によりますが当直室や警備室で受付をすることになります。
死亡届の内容・添付書類に問題が無ければ、死亡届を持参した日が実際に提出した日となります。

ただし、行政職員が書類に不備がある場合や記載事項について質問がある場合、翌開庁日に電話連絡等があります。万が一、確認がとれない場合には正式な受付ができない場合もあります。

死亡届の提出時に必要なもの

死亡届を提出する場合は、死亡届(死亡診断書)はもとより、いろいろな添付書類が必要です。こちらでは通常の届出書類と、海外で亡くなった場合の届出書類、やむを得ない事情で死亡診断書が取得できない場合の届出書類について説明します。

通常の必要書類

家族で亡くなった方がいる場合、ほとんどのケースで次のような書類が必要となります。書類に不備が無ければ、窓口で埋火葬許可証明書が交付されます。

1.死亡届書:各市区町村役場、医療機関等から取得できます。

2.死亡診断書(死体検案書):死亡届書と一体になっています。

3.(届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合)後見登記事項証明書または裁判書の謄本:後見登記事項証明書は全国の法務局で取得できます。また、裁判書の謄本は、家庭裁判所で取得することになります。

海外で亡くなった場合の届出書類

海外で亡くなった日本人も、国内で亡くなった日本人と同様に死亡届を提出する必要があります。その際に届出書類を提出する受付窓口は各国の「日本国大使館」となります。次のような書類が必要となります。

1.死亡届:2通必要です。大使館窓口で直接取得するか、郵送で取得することになります。

2.英文死亡証明書:2通必要です。各地方自治体の発行の死亡証明書が必要です。現地の医師が作成した死亡証明書だけでは不備が指摘される場合があります。

3.和文死亡証明書:2通必要です。こちらは申請者または翻訳者が英文死亡証明書を正確に訳して記載することになります。

4.亡くなった方の日本旅券(パスポート)

なお、作成の際には各国の大使館の指示に従い、書類の記載、添付資料の収集を行いましょう。

【合わせて読みたい】
長距離ご遺体搬送の流れと費用は?遠方(県外)や海外で死亡の場合

死亡診断書が取得できない場合の届出書類

死亡届の手続きには、死亡診断書が必要となります。しかし、やむを得ない事情で死亡診断書が取得できない場合があります。故人の死亡が法的・医学的に証明されなければ、相続に関する手続きが進まなくなるため、その代替書類を準備することになります。

東日本大震災では特に津波による甚大な被害で、被災者のご遺体が発見できないケースが数多くありました。その際に、法務省より死亡診断書に代わる書類の提出について、各地方の法務局等へ通知がありました(東日本大震災による行方不明者に係る死亡届の取扱いについて)。

このように大規模な震災等が発生し、遺体が発見されず、遺体の検案が不可能な場合には、死亡診断書に代わる書類の指示が中央省庁から行われることになります。

この死亡診断書に代わる書類を正式には、「死亡の事実を証すべき書面」と呼びます(戸籍法第86条第3項)。

○死亡届に添付する死亡の事実を証すべき書面

東日本大震災では、死亡届を受理する際に少なくとも「届出人の申述書」は提出を必須とされ、それ以外の書類は可能な限り準備することとされました。

1.届出人の申述書:死亡届を提出しなければならない理由を記載します。

2.自然災害の発生時に被災の状況を現認した者、被災直前の状況を目撃した者等の申述書:故人が津波にのまれてしまった、ビルの倒壊に巻き込まれてしまった等の目撃した事実を記載します。

3.自然災害の発生時に被災地域にいたことを強く推測される客観的資料: 故人の在勤証明書・社員証、故人の給与明細書・給与の振込みを示す銀行口座の預金通帳、故人の在学証明書・学生証等、個人情報がわかる書類等が該当します。

4.行方が判明していない旨の公的機関の証明書または報告書:各市町村を管轄する警察署から証明書を取得します。

5.その他参考となる資料:新聞等の報道資料があげられます。

今後、日本で東日本大震災と同じように深刻な大規模災害が起きた場合には、死亡診断書に代わり同様の書類の提出を求められることが想定されます。

死亡届の提出期限

死亡届は、原則として故人の亡くなった後7日以内に提出する必要があります。もし、故人が海外で亡くなってしまった場合、ご家族はその亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、死亡届を提出することになります。

届出期間を過ぎても死亡届を行わなかった場合、期間を過ぎたあとでも届出はできますが、簡易裁判所から過料(約3万円~5万円程度)に処せられる可能性があります。

なお、届出期間内であれば期限切れとなる直前に死亡届を提出しても、届出人は罰則を受けることはありませんが、故人の葬儀・火葬等をスムーズに行うため、迅速に手続きを行いましょう。

死亡届の書き方の見本

こちらでは死亡届の書き方をご説明します。
死亡届用紙は各市区町村役場のホームページからでも取得することができます(死亡届用紙)。

なお、記載の場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書とも言います。)を参考に記載することをおすすめします。特に住所・本籍については、戸籍謄本に明記されている住居表示の通りに記載しなければいけません。

●[氏名・性別・生年月日]

故人の氏名、性別、生年月日が記載し、生まれてから30日以内に亡くなった乳児の場合は、出生の時刻も記載する必要があります。

●[死亡したとき]

死亡した年月日の他、時刻も記載しますが、この時刻について死亡確認時刻では無く、一部不明の場合でもわかる範囲内で、故人が実際に死亡した時刻を記載することになります。

●[死亡したところ]

死亡した場所の住所を記載しましょう。死亡した場所が、病院・診療所・介護老人保険施設・助産所・自宅等であるならばその住所を記載します。

●[住所]

住民登録している所を記載します。戸籍謄本に記載された住所表示に従って正確に記載しましょう。

●[本籍]

本籍地を記載します。たとえ本籍地と住所地が同じでも、省略せずに記載します。「筆頭者の氏名」には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を記載します。

●[死亡した人の夫または妻]

死亡した人に配偶者がいる場合は、「□いる」にチェックをして年齢を記載します。配偶者がいない場合は、「□いない」にチェックをし、「未婚、死別、離別」のいずれかにチェックをします。ただし、こちらの欄に内縁の方は含まれません。

●[死亡したときの世帯の主な仕事と死亡した人の職業・産業]

「死亡したときの世帯の主な仕事」の場合は、農業・自由業・企業等と列記されている6項目の内のチェック欄いずれかにしるしをつけ、「死亡した人の職業・産業」には故人の職業等を記載します。故人が何も仕事をしていなければ空欄で構いません。

●[その他]

この欄は、その他補足すべき内容があるときに記載や、死亡診断書等を添付できなかった理由を記載します。

●[届出人]

死亡届を届けた人の住所・本籍・署名・生年月日を記載します。

○死亡届見本

死亡届用紙 記載要領・記載例(法務省Webサイトより)

まとめ

死亡届は、故人の葬儀・告別式の準備を行う遺族にとって面倒な書類と言えますが、この届出をしないと故人の供養すら満足に行えない事態になってしまいます。
この届出を速やかに市区町村役場へ提出し、問題なく受理されることによって、故人を悼む場を設けることが可能になります。

監修者のコメント

死亡届を提出する際に、埋火葬許可証の交付申請を行います。時間外の場合は届け出の受付のみで、埋火葬許可証の交付を行っていない役所もあります。なお、届出については葬儀社が使者として代行するケースがほとんどです。

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